特定技能試験の受験資格の拡大

令和2年4月1日以降の国内試験から受験資格が拡大されます。
原則として「中長期在留者」のみと制限されていた特定技能試験を、「短期滞在」で日本に来日している方も受験できるように変更することが承認されました。令和2年4月1日以降の国内試験から受験資格が拡大されます。 在留資格を有していない方(不法残留者等)については、引き続き受験は認められません。

今回の決定により、技能試験が行われない国の出身の方でも日本で「特定技能試験」の受験が可能になります

特定技能の受験資格が拡大される理由としては、①特定技能外国人の受け入れの進みが悪いことと、②海外での試験実施が進んでいないことが挙げられます。

留学生の在留審査を厳格化

出入国在留管理庁は4月以降に日本への留学を希望する外国人の在留審査を厳格化する。出稼ぎ目的の入国を防ぐため、最終学歴の卒業証明や預金残高証明書を求める国・地域を10倍超に増やすということです。不法残留が増加している留学生をより厳格に審査し、特定技能制度の活用を促進する狙いもあるというものです。

現在、日本への留学における在留審査を厳格化しているのは中国、ベトナム、ネパール、スリランカ、バングラデシュ、ミャンマー、モンゴルの7つの国と地域となっています。これらの国・地域は不法残留が多かったため、複数の書類の提出を求めていました。しかし、これら以外の国と地域から訪日した留学生が卒業後も不法残留するケースが多くなっていることが判明しました。2019年の初時点では、2015年の1.7倍に当たる4,700人となっていました。

出入国在留管理庁では「比較的経済状況が良く、不法残留リスクが低い」と判断した118の国と地域をホワイトリストに指定し、このホワイトリストに該当しない国と地域については、2020年4月以降に日本への留学希望する場合、複数の証明書の提出を求めて審査を厳格化することになりました。中国からの留学生は、富裕層が増え、不法残留が少なくなっていることでホワイトリストに指定されました。

留学生の審査を厳格化する80か国

アフガニスタン・アンゴラ・イエメン・インド・インドネシア・ウガンダ・ウクライナ・ウズベキスタンン・エジプト・エスワティエ・エチオピア・エリトリア・エルサルバドル・ガーナ・ガーボベルデ・カメルーン・ガンビア・カンボジア・ギニア・ギニアビサウ・キリバス・キルギス・クック諸島・ケニア・コートジボワール・コモロ・コンゴ共和国・コンゴ民主共和国・サントメ・プリンシペ・ザンビア・シエラレオネ・ジブチ・シリア・ジンバブエ・ッスーダン・スリランカ・セネガル・ソマリア・ソロモン諸島・タジキスタン・タンザニア・チャド・チュニジア・トーゴ・ナウル・ニウエ・ニカラグア・ニジェール・ネパール・ハイチ・パキスタン・バチカン・バヌアツ・パプアニューギニア・バングラデシュ・フィリピン・ブータンン・ブルキナファソ・ブルンジ・ベトナム・ベナンン・ボリビア・ホンジュラス・マダガスカル・マラウイ・マリ・ミクロネシア連邦・ミャンマー・モーリタニア・モザンビーク・モルドバ・モロッコ・モンゴル・ラオス・リベリア・ルワンダ・レソト・中央アフリカ・東ティモール・南スーダン

在留申請不許可処分後の再申請の場合

在留資格申請をしたが、不許可処分となった場合に再申請しなおすことはよくあります。基本的には再申請の場合でも、初回申請時の資料や添付書類を使います。しかし、再申請の際に、同じ書類を再度収集するのが困難だったり、面倒な場合もあります。

例えば、決算報告書・法定調書合計表・登記簿謄本・戸籍謄本・在職証明書・雇用契約書等、あるいは配偶者ビザを取得する際に添付する交際時の写真やメールの履歴、これらの書類は、再申請時も同じ書類を提出することが一般的です。

では、こういった場合どうすればよいか。「資料転用願出書」なるものを提出します。

決まった書式があるわけではありませんが、次のような内容を記載して提出します。

①初回申請時の申請受付番号、受付年月日、申請人の氏名

②転用を願出る書類のリスト

③初回申請時と再申請時で記載内容に変更がない旨の文章

記載内容は、申請する在留資格によって異なる場合がありますので、提出する際に一度、該当の出入国在留管理局で確認することをお勧めします。

行政書士試験結果発表

本日、令和元年度の行政書士試験の合否の発表がありました。

合格率は昨年より下がり、11.5%(昨年は12.7%)でした。年齢別では、20代・30代の方の合格者数が減り、40代・50代・60代の方の合格者数が増えていたようです。現在、行政書士として活躍されている方も、50代・60代が最も多いようです。

行政書士は、若い方には人気がないのでしょうか。というよりも、若い方は、行政書士が何をやっているのか知らないんだと思います。

追加資料

昨年末に申請した就労資格証明申請ですが、追加資料の提出を求められました。同じ法人様からの依頼で、1か月違いで採用した外国人の方の就労資格証明を続けて申請しました。昨年の11月に申請した方は、1か月弱で証明書が交付されました。今回の方も、証明してほしい職務内容が同じであったため、ほぼ同一の資料を提出しました。しかし、追加資料の提出を求められました。

外国人のビザ関連は、ある程度、提出資料などの基準が決められてはいますが、元来、行政手続法の適用除外であるため、審査官によって判断基準は違ってきます。

申請書類のチェック

外国人のお客さまより、ビザ関連の書類を作成したのでチェックをしてほしいとのお問い合わせが時々あります。

私たち行政書士は、官公署へ提出する書類作成の専門家です。特にビザ関連の書類は、法律知識も必要ですし、どのような書類を用意したほうがよいのかとか、その在留資格を取得したり、変更したり、永住や帰化を希望する際の理由書の書き方等まで精通しています。少しでも許可が下りる確率を上げたいのであれば、専門家に任せる方が良いと思います。

ただ、書類作成からすべてを依頼するとなると、費用がかかることも確かです。ご自身で必要な書類は何かを調べて収集し、申請書類の作成までできれば、金額的な負担は抑えることができます。それでも、最終的に専門家のチェックを受けることをお勧めします。ちょっとした書き間違えで改めて申請しなおすことになります。また、不許可となってしまった場合、ご自身で再申請してもまず許可は下りません。そのような場合こそ専門家に依頼しなければなりません。再申請となれば、費用は余計にかかってしまいます。

就労ビザと企業カテゴリー

外国人が日本に滞在するための在留資格は、業務の態様によって29種類に分かれています。そのうち、①技術・人文知識・国際業務 ②研究 ③企業内転勤 ③技能 ⑤高度専門職 ⑥経営・管理 については、外国人を雇用する企業の規模によって、4種類のカテゴリーに分類されています。

このうち、カテゴリー2の分類ですが、以下のように定義されています。

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

これを見て、ピンときた方もいると思いますが・・。そう、条件が緩和されています。以前は、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上でしたが、1,000万円に下げられています。

こちらよりご確認ください

仕事始め

あけましておめでとうございます

本年もよろしくお願い申し上げます

本日より新年の業務開始となります。今年も良い一年であることを願うばかりです。

仕事納め

本日が年内最後の営業となります。

行政書士登録した際は、本当に業務の依頼が来るのかどうか不安でした。「0」から「1」にすることはとても大変でしたが、「1」になった途端、依頼の件数が増えました。そして、困っている方のお役に立てたことは大変うれしく思います。

初めて受任した際のうれしかった気持ちを忘れずに、新たな年も奢ることなく業務に励みたいと思います。

本年最後

本日は、就労資格証明書交付申請で東京出入国在留管理局へ出向きました。

年内の申請は、今日が最後になると思います。あと1案件ありますが、申請書類が整わないので、年明けの申請になりそうです。