永住許可申請

永住許可を希望されている外国人のお客様からお問い合わせがありました。

最初はメールでのやり取りでしたが、ご本人から直接お話をお伺いして、取得可能性を判断させていただくことになりました。

面談の結果、ご本人は本国の大学を卒業してから技・人・国で来日し、現在は会社員(正社員)として働いていますが、まだ来日5年目です。原則として、永住権を取得するには来日10年、直近5年は就労ビザで働ていることが条件です。しかし、この条件を適用させない方法として、「高度人材」であることがあげられます。

高度専門職1号の在留資格は、様々な項目に配点されたポイントを計算した結果、基準点以上を満たす高度な外国人材のための在留資格です。

このポイントを満たしている人を対象に永住権・永住ビザの取得までの要件が緩和され、最短1年もしくは3年ができる制度がスタートしました。具体的には、高度専門職ポイント計算で80ポイント以上であれば、永住ビザの申請は在日1年でできます。70ポイント以上であれば、在日3年で申請できます。

今回のお客様は、高度人材を意識しての永住許可申請のお問い合わせでした。ハードルは高いですが、一応ポイント計算をして、該当性を確認したいと思います。

外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議

令和元年12月20日、「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」が開催され、即戦力となる外国人材を受け入れるための新たな在留資格である「特定技能」の実施状況の報告がありました。また、昨年末に決定した「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」を改訂し、自治体の一元的相談窓口への支援の拡大、技能実習生について、日本人との同等報酬の確認を徹底するとともに、人権侵害などやむを得ない場合には実習先の変更が可能なことの周知、留学生の日本語能力の多様性に応じた企業の採用・待遇などについて経済団体へ周知などを盛り込みました。

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まとめ講義

成年後見基礎研修のまとめ講義がありました。年明けの1月23日の考査に向けての総復習でした。考査まであと1か月ほどですが、結構真剣に勉強しなければ合格できないと思います。年末年始はのんびりしようかと思っていましたが、そうはいかなくなりました。

成年後見人として、名簿登載されるよう頑張りたいと思います。

年末年始の休業のご案内

年末年始は、12月31日~1月5日までをお休みとさせていただきます。年内最後の営業は30日ですが、終了時刻は16:00です。年末年始の休業中でも、お急ぎのお客さまは、携帯電話にご連絡ください。できる限り対応させていただきます。

2020年より土曜日も営業することと致します。土曜日の営業時間は、7:00~16:00となります。

本年は、土曜日に研修・セミナーに参加することが多かったのでお休みとしていましたが、土曜日にお客さまからいただくお電話がかなりありました。ただ、出れないことが多く、お客さまにご迷惑をおかけすることとなっていました。

通知書

東京出入国在留管理局へ申請と受取に行きました。

在留審査が終わると出入国在留管理局より「通知書」というハガキが届きます。この通知書には、次のように書かれています。「あなたの申請(東労ーWー〇〇)の結果をお知らせしますので  から(日付)までに2階A1窓口(午前9時~午後4時)においでください。」

これを初めて見たとき、「えっ?何?結果は前もってわからないの?」って思いましたが、実は、収入印紙の金額にチェックが入っていれば、許可されたということのようです。許可されない場合、収入印紙の金額にチェックが入っていないそうです。

申請の結果を受領する際は、他の皆様と同じように並ばなければなりません。申請時は、取次申請ができる者は、予約することができ、何時間も待つ必要がありません。しかし、受領については予約がありません。本日は、A1カウンターにて手続するまで20分、その後、受領するまで120分近く待ちました。

A1カウンターでこの用紙を渡されます。受付時刻10:04で、実際受領したのは12:00前でした。受領に関しても、予約ができるようになれば大変ありがたいことです。

国民年金・国民健康保険

国民年金は、満20歳以上60歳未満のすべての方が加入し、年金を支払う義務があります。(ただし、会社勤めをされている方で「厚生年金保険」を支払っている方は、「国民年金」を支払う必要はありません。)この年金は、「日本に住んでいるすべての人に該当する」ということです。すなわち、外国人の方も日本人と同様に国民年金を支払う義務があり、当然に将来受け取る権利もあります。

もし、将来的に日本で永住権を取得したいとお考えの外国人の方は、必ず年金・健康保険に加入し、所定の金額を納付していなければなりません。特に注意していただきたいのは、転職する場合です。前の会社を辞めると同時に、転職後の会社に入社できればそのまま社会保険の切り替えで済みますが、前職を辞めたあと、次の会社に入社するまで期間が空いてしまう場合です。その場合は、必ずお住いの市区町村役場で国民年金と国民健康保険の手続をすることです。

外国人の方が、永住権の取得や帰化をお考えであれば、日本に住み続ける、あるいは日本国民となるための義務を果たさなければなりません。未納はもってのほかで、1度でも納付遅れがある場合、許可が下りる可能性が低くなりますので注意が必要です。

新在留資格「特定技能」に関するセミナ―

「特定技能制度の実務 ~分野横断的かつ重層的な理解の重要性」と題して、本日セミナーがありました。13:00~16:00の3時間、会場はジェーンバッハ・サボーでした。講師はお馴染みの弁護士の山脇康嗣先生です。山脇先生は、もともと行政書士としてビザ関連の実務も行ってきたことから、知識は豊富にお持ちです。

とても有意義な講義でした。  

在留資格認定証明書

先月の21日に東京出入国在留管理局で手続をした60名分の「在留資格認定証明書」ですが、審査期間3週間で許可されました。今回はかなり早かったと思います。

在留審査処理期間ですが、法務省より四半期ごとに公表されています。本来は、行政手続法の適用除外ですから、標準処理期間等について定める必要も、公表する必要もありません。しかし、世の中の流れからか、平成29年度から、全国の地方入国管理局における在留審査の処理期間の平均日数を公表しています。これを見る限り、在留資格によって処理期間にばらつきがあるのがわかります。

このようなデータを公表していただけると大変ありがたいと思います。お客さまにも、「概ね〇〇日くらい」ということが言えます。

在留資格認定証明書は、認定された日付から3か月以内に査証とともに入国審査官に提出して上陸の申請を行わないと無効となってしまします。

生活安全許認可各業種における欠格事由の一部変更

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が令和元年12月14日に施行されたことに伴い、以下の法律について欠格事項が一部変更になりました。

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
2 古物営業法
3 質屋営業法
4 警備業法
5 探偵業の業務の適正化に関する法律
6 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律

上記施行に伴い、各業務において申請書等に添付する書類が変更されています。
・「登記されていないことの証明書」の添付が不要
・「誓約書」の内容が変更

建設業決算変更届

3年前に建設業許可を取得した法人様のご依頼により、決算変更の届出を行いました。建設業の許可を取得してから、一度も決算変更届を提出していませんでしたので、3期分まとめての届出となりました。

本来は、建設業法により、事業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届の提出が義務付けられています。決算変更届を毎年提出していないことのデメリットとして、5年ごとの更新が受けられなくなります。ちなみに、許可更新は、1日でも期限を過ぎると一切受け付けてもらえません。すなわち、せっかく取得した建設業許可が無効となり、再度新規取得することとなります。

決算変更届の提出書類に「工事経歴書」と「財務諸表」があります。どちらもとても重要なものです。記入方法にもルールがあります。特に損益計算書は、税理士が作成する損益計算書とは違い、建設業用に書き換えなけれなりません。税理士でも作成できない方もいます。実務をこなせる行政書士に依頼するのが賢明です。

もうひとつ決算変更届の提出書類に「納税証明書」がありますが、納税証明書は、過去3年分までしか取得できません。そのため、決算変更届を4年間提出していなかった場合、1期分については納税証明書が取得できないため、代わりに「始末書」を提出することになります。決算変更届の提出期限におくれて提出すると、届出書の表紙に「期限内定提出指導済み」という青色のスタンプを押されてしまいます。

何にせよ、提出期限の決められているものは、必ず期限内に提出することです。