永住許可申請

永住許可を希望されている外国人のお客様からお問い合わせがありました。

最初はメールでのやり取りでしたが、ご本人から直接お話をお伺いして、取得可能性を判断させていただくことになりました。

面談の結果、ご本人は本国の大学を卒業してから技・人・国で来日し、現在は会社員(正社員)として働いていますが、まだ来日5年目です。原則として、永住権を取得するには来日10年、直近5年は就労ビザで働ていることが条件です。しかし、この条件を適用させない方法として、「高度人材」であることがあげられます。

高度専門職1号の在留資格は、様々な項目に配点されたポイントを計算した結果、基準点以上を満たす高度な外国人材のための在留資格です。

このポイントを満たしている人を対象に永住権・永住ビザの取得までの要件が緩和され、最短1年もしくは3年ができる制度がスタートしました。具体的には、高度専門職ポイント計算で80ポイント以上であれば、永住ビザの申請は在日1年でできます。70ポイント以上であれば、在日3年で申請できます。

今回のお客様は、高度人材を意識しての永住許可申請のお問い合わせでした。ハードルは高いですが、一応ポイント計算をして、該当性を確認したいと思います。