飲食店営業許可

 飲食店営業とは

食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業のことをいいます。
許可を受けずに営業した場合、営業停止等の行政処分の対象となります。
飲食店営業と喫茶店営業
【飲食店営業】 一般的な料理店、食堂、弁当屋、居酒屋、スナック等で喫茶店営業に該当しないものをいいます。
【喫茶店営業】 喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲み物又は茶菓を客に飲食させる営業をいいます。

 

 飲食店営業の許可要件

人的要件
1.食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
2.食品衛生法第22条から第24条までの規定により許可を取消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
3.法人であって、その業務を行う役員のうち上記のいずれかに該当する者がある場合

場所的要件
飲食店営業が制限される地域
住居専用地域や住居地域では、営業所面積などの制限があります。工業専用地域では飲食店営業はできません。

構造的要件
営業施設の共通基準

場所
清潔な場所でなければなりません。ただし、衛生上必要な措置が講じてあれば問題ありません。
場所
鉄筋、木造等十分な耐久性を有する建物構造であること。
区画
使用目的により、壁・板などで区画する。
面積
取扱量に応じた広さであること。

タイル、コンクリート等の耐水性素材で排水が良く、清掃しやすい構造であること。
内壁
床から1mは耐水性で清掃しやすい構造であること。
天井
凹凸がなく清掃しやすい構造であること。
明るさ
50ルクス以上であること。
換気
煤煙、蒸気等の排除設備が設けられていること。
周囲の構造
周囲の地面は、耐水性素材で舗装し、排水が良く、清掃しやすいこと。
害虫の防除
ねずみや昆虫などの防除設備が必要です。
洗浄設備
原材料、食品や器具等を洗浄する流水式洗浄装置、従業員専用の流水受水槽、手洗い設備と消毒装置を設置する。
更衣室
従業員数に応じた清潔な更衣室又は更衣箱を作業場以外に設ける。

食品取扱設備

器具等の設備
取扱量に応じた機械器具及び容器包装を備える。
器具等の配置
移動した機械器具等は、作業に便利で、清掃及び洗浄しやすい場所に配置する。
保管設備
原材料、食品や器具類等を衛生的に保管できる設備。
器具等の材質
耐水性で洗浄しやすく、熱湯、蒸気又は殺菌剤等で消毒が可能なもの。
運搬具
必要に応じ、防虫、防塵、保冷のできる清潔な食器運搬具を備える。
計器類
令以蔵、殺菌、加熱、圧搾等の設備には、見やすい箇所に温度計又は圧力計を備える。必要に応じて計量器も備える。

給水及び汚物処理

給水設備
水道水又は飲用適と認められる水を豊富に供給できるものであること。貯水槽は衛生上支障のない構造であること。
便所
作業場に影響のない位置及び構造で、従業員数に応じた数を設けます。使用に便利なもので、ねずみや昆虫の侵入を防止する設備をもうけます。
汚物処理設備
蓋があり、耐水性で十分な容量があり、清掃しやすく、汚液や汚臭が漏れないようにいすること。
清掃器具の格納設備
作業場専用の清掃器具と格納設備を設けます。

飲食店営業に関する特定基準

冷蔵設備
食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵設備を設けること。
洗浄設備
洗浄槽は、2槽以上とすること。ただし、自動洗浄設備がある場合はこの限りではない。
給湯設備
洗浄及び消毒のための給湯設備を設けること。
客席
客室及び客席には、換気設備を設けること。客室及び客席の明るさは、10ルクス以上とすること。また、食品の調理のみを行い、客に飲食させない営業については、客室及び客席を必要としない。なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律又は旅館業法の適用を受ける営業を除く。
客用便所
客の使用する便所があること。ただし、客に飲食させない営業については、客用便所は必要としない。客の使用する便所は、調理場に影響のない位置及び構造とし、使用に便利なもので、ねずみや昆虫の侵入を防止する設備を設けること。また、専用の流水受槽式手洗い設備があること。

喫茶店営業に関する特定基準

冷蔵設備
食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵設備を設けること。
客席
客室及び客席には、換気設備を設けること。客室及び客席の明るさは、10ルクス以上とすること。また、食品の調理のみを行い、客に飲食させない営業については、客室及び客席を必要としない。なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律又は旅館業法の適用を受ける営業を除く。
客用便所
客の使用する便所があること。ただし、客に飲食させない営業については、客用便所は必要としない。客の使用する便所は、調理場に影響のない位置及び構造とし、使用に便利なもので、ねずみや昆虫の侵入を防止する設備を設けること。また、専用の流水受槽式手洗い設備があること。

 

 食品衛生責任者

飲食店営業・喫茶店営業においては、施設ごとに「食品衛生責任者」を置かなければなりません。
食品衛生責任者となれる人は、栄養士・調理師・製菓衛生士・食鳥処理衛生管理者・船舶料理士・食品衛生管理者・食品衛生監視員になることができる資格を持つ人などが食品衛生責任者になれます。上記のような資格がない方は、各都道府県の食品衛生協会が行う食品衛生責任者の資格を取得するための講習会を受講し、修了することです。
東京都食品衛生協会はこちらから

 

 飲食店営業許可申請の流れ

 

開業計画               

設備の確認・事前相談         

申請書類作成・添付書類収集      

申請・検査日程の予約(手数料納付)  
   1週間程度
営業所の検査             
   1週間程度
許可証交付              

飲食店営業許可の手続には、保健所の実地検査があります。飲食店を営業するにあたり、設備・器具等が衛生的な状態であるか、基準通りの設備が設けられているかを確認しに来ます。
申請書類の作成と並行して、営業設備の配置図などの図面等の作成も行います。飲食店営業許可申請では、準備段階で申請を行うことができます。設備に関して、まだ揃っていない、食品衛生責任者の資格を取得していない等、進めている段階で申請できることです。保健所の検査の際に揃っていなければならないものが揃っていれば問題ありません。食品衛生責任者は必ず設置しますという誓約書を提出し、後日取得した際に届出を行います。
手数料は、申請時に現金で納付します。申請を取り下げても手数料は還付されませんので、注意が必要です。東京都は概ね18,300円です。

 

 

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