産業廃棄物収集運搬業及び処分業

 産業廃棄物とは

廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいいます。
産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいいます。
一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
二 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
産業廃棄物のうち、原油などの爆発性、廃酸、廃アルカリなどの毒性、感染性など人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものを特別管理産業廃棄物といい、さらに、廃ポリ塩化ビフェニル(PCB)、及びその汚染物、廃石綿、ばい塵などは特定有害産業廃棄物といいます。
家庭等から排出される一般のごみ(一般廃棄物)は市町村に処理責任があるのに対し、産業廃棄物は排出事業者に処理責任がある。法的に取り扱いが異なるため、廃棄にあたっては、市町村等の一般廃棄物用の処理施設での処理・処分をすることはできない。産業廃棄物を処理・処分できる許可を受けた産業廃棄物処理事業者へ処理・処分委託することとなっている。
なお、産業廃棄物に該当しない事業活動に伴う廃棄物(事業系一般廃棄物)については、事業者が自ら処理するか、市町村または市町村長の許可を受けた一般廃棄物処理業者に処理・処分を委託しなければならない。一般廃棄物処分業の許可を受けていない産業廃棄物処理事業者へ処理・委託することは違法となる。

@ 産業廃棄物・・事業活動で発生したもののうち、規定されている20種類
A 特別管理産業廃棄物・・産業廃棄物のうち、特に指定された有害なもの
B 一般廃棄物・・産業廃棄物以外のもの
● 事業系一般廃棄物・・事業活動で発生した、産業廃棄物以外のもの
● 家庭廃棄物・・一般家庭の日常生活から発生したもの
C 特別管理一般廃棄物・・一般廃棄物のうち、特に指定された有害なもの
「事業活動によって排出される廃棄物」ですので、全く同じ廃棄物でも一般家庭から排出された場合は、産業廃棄物とはなりません。
事業活動とは、製造業や建設業等に限定されるのではなく、商業活動や公共事業も含めた広い概念として捉えます。

 

 産業廃棄物の種類

あらゆる事業活動に伴うもの

分類 具体例
燃え殻 石炭殻、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ
汚泥 排出処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥等、下水道汚泥、ベントナイト汚泥、浄水場沈殿汚泥
廃油 潤滑油系廃油、切削油系廃油、洗浄油廃油、絶縁油系廃油
廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種有機廃酸類等すべての酸性廃液
廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液
廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等固形状・液状すべての合成高分子化合物(廃発泡スチロール、廃ポリ容器繊維、廃写真フィルム)
ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず
金属くず 鉄鋼又は非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 板ガラスくず、破損ガラス、廃あきびん類、陶器くず、耐火煉瓦くず、コンクリート二次製品、石膏ボード
鉱さい 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かすボタ、不良石灰等
がれき類 工作物の新築、改良又は除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これに類する不要物
ばいじん 大気汚染防止法に定める煤煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設又は廃棄物焼却施設において発生する煤塵であって集塵施設によって集められたもの

特定の事業活動に伴うもの

分類 具体例
紙くず 建設業にかかるもの(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業等
木くず 建設業にかかるもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材卸売業及び物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず等
繊維くず 建設業にかかるもの(範囲は紙くずと同じ)、衣類その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
動植物性残さ 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等の固形状の不要物
動物系固形不要物 屠畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥にかかる固形状の不要物
動物の糞尿 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の糞尿
動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体
13号廃棄物 産業廃棄物を処理するために処理したものであって、上記の産業廃棄物に該当しないもの。

事業活動に伴う廃棄物であっても、これらの定義に該当しないものは産業廃棄物ではなく、一般廃棄物となる。
例えば、「紙くず」は業種の限定があり、これに含まれない一般のオフィスから排出されるものは産業廃棄物ではない。

 

 特別管理産業廃棄物の種類

分類 具体例
廃油 引火点70℃未満の燃えやすい廃揮発油類、廃灯油類、廃経由類
廃酸 pH2.0未満の酸性廃油
廃アルカリ pH2.5以上のアルカリ性廃液
感染性産業廃棄物 医療関係機関等において生じ、人が感染し、若しくは感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物又はこれらのおそれのある産業廃棄物

特定有害産業廃棄物

廃PCB等 廃PCB及びPCBを含む廃油等
PCB汚染物 PCBが染み込んだ汚泥、PCB汚物、塗布若しくは染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず若しくは繊維くず、又はPCBが付着若しくは封入された廃プラスチック類や金属くず、PCBが付着した陶器くずやがれき類
PCB処理物 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもので、環境省令に定める基準に適合しないもの
廃水銀等及びその処理物 廃水銀等、廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもので、環境省令に定める基準に適合しないもの
廃石綿等 石綿建材除去事業により除去された吹き付け石綿及び石綿含有の保温材、断熱材、対火被覆材。特定粉塵施設で生じた石綿で、集塵施設で集められたもの若しくは石綿建材資材除去事業、t特定粉塵施設又は集塵施設を設置する事業等で用いられ廃棄された、石綿付着のおそれのある用具、器具類
有害産業廃棄物 特定施設において生じたものであって、政令に定める有害物質(アルキル水銀化合物、水銀又はその化合物、カドミニウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機リン化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカブル、ベンゼン、セレン又はその化合物、ダイオキシン類)を基準値を超えて含まれる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、煤塵等。

 

 産業廃棄物収集運搬業許可を受けるための要件

産業廃棄物収集運搬業許可を受けるためには、次の4つの要件を満たさなければなりません。
1.事業を的確に行うに足りる知識・技術を有していること
2.事業を的確かつ継続して行うに足りる経済的基礎を有すること
3.欠格事由に該当しないこと
4.事業の用に供する施設にかかる基準が満たされていること

1.について
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習会で収集・運搬課程を受講し、修了書の交付を受けた者を事業を的確に行うに足りる知識・技術を有する者とみなしています。申請する法人汚役員又は政令使用人、個人の場合は、その申請者又は政令使用人が当該講習会を修了していることが必要です。
2.について
事業を的確かつ継続して行うに足りる経済的基礎を有するか否かの判断基準は、主に経常利益が黒字か債務超過でないか、きちんと納税をしてるかなどが問われます。(審査項目の詳細は各自治体によって異なります)特に債務超過の場合などは、自治体によっては税理士や公認会計士、中小企業診断士などの経営の専門家による診断書等の提出が必要になる場合があります。債務超過であっても許可が受けられないわけではなく、今後の収支計画書を提出することで許可の取得は可能です。また、新規設立会社で決算期が到来していない場合にも収支計画書の提出が必要となります。
3.について
欠格事由に該当しないということは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号(産業廃棄物)又は同第14条第10項第2号(特別管理産業廃棄物)で、法に従った適正な業を行うことが期待できない者として、成年後見人等又は破産者で復権を得ない者、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終え、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者等を規定しています。
4.について
事業の用に供する施設とは、運搬に使う車両、船舶、容器とその駐車施設、洗車施設などが該当します。積み替え又は保管を行う場合は、振替施設、保管施設、積替作業に必要な重機などとなります。
施設にかかる基準とは、産業廃棄物の種類に応じ、その収集又は運搬に適するもので、飛散し、流出し、悪臭が漏れるおそれのない施設を有すること、特別管理産業廃棄物では、より厳重にその収集又は運搬に適する施設を有することとされています。したがって、収集・運搬を行う予定の産業廃棄物の性状、形状、取扱量などに応じた車両、容器などを用意しておく必要があります。申請時に、車両や容器の写真も必要になりますので、事前に用意しておかなければなりません。駐車場についても使用権原や車両等に見合ったスペースがなければなりません。
必要な設備が備わっているというのは、運搬する産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車や運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。運搬する産業廃棄物に適した設備が必要となります。一般的には産業廃棄物を運ぶトラック等の車両や運搬容器等のことをいいます。

 

 産業廃棄物収集運搬業許可の申請(東京都の場合)

申請先・申請窓口
産業廃棄物収集運搬事業を営むための許可申請先は、個人法人を問わず都道府県知事です。さらに積み込み先と持って行く処分場が都道府県をまたがる場合には、それぞれの知事に対して申請をしなければなりません。都道府県で必要な書類や見るポイントが異なるため、同じ書類を提出すればいいというものではありません。そして、申請先は各都道府県知事ですが、申請窓口は産業資源循環協会等に委託している場合もあります。
(1)申請の流れ

@ 講習会の受講 ⇒ A 申請書類の作成 ⇒ B 申請に日時の予約 ⇒ C 申請 ⇒ D 審査 ⇒ E 許可証の交付

※申請日予約から1〜2か月後になることもありますので、余裕をもって予約してください。
※申請時に申請書の形式審査後、申請手数料を納付します。
※不許可の場合は、不許可決定通知を送付します。
(2)審査期間
審査の標準処理期間(許可証交付までの期間)は申請書受理後60日(更新申請に併せて優良認定を申請する場合は80日)です。
ただし、次の期間は標準処理期間に含まれません。
・予約日から申請書を受理するまでの日数
・申請書受理後、補正に必要な書類等の追加に要する日数
・土日祝日、年末年始(12/29〜1/3)
(3)申請書類等

No. 申請書類等 法人 個人
1 産業廃棄物収集運搬業許可申請書記載例

2 変更事項確認書記載例)・新旧役員等対照表記載例) ※新規許可申請の場合は提出不要です。

3 事業計画の概要記載例

4 運搬車両の写真(カラー)(記載例

5 運搬容器等の写真(カラー)(記載例

6 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法記載例

7 資産に関する調書(個人用)(記載例

8 誓約書記載例

9 定款の写し

10 法人の登記事項証明書 申請者

10 法人の登記事項証明書 5%以上の株主又は出資者(株主又は出資者が法人の場合)

11 住民票抄本の写し(本籍が記載されたもの) 申請者

11 住民票抄本の写し(本籍が記載されたもの) 役員等(監査役・相談役・顧問含む。)

11 住民票抄本の写し(本籍が記載されたもの) 5%以上の株主又は出資者(株主又は出資者が個人の場合)

11 住民票抄本の写し(本籍が記載されたもの) 政令使用人(令6条の10に規定する使用人)※当該使用人がいる場合

12 成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書 申請者

12 成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書 役員等(監査役・相談役・顧問を含む)

12 成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書 5%以上の株主又は出資者(株主又は出資者が個人の場合)

12 成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書 政令使用人(令6条の10に規定する使用人)※当該使用人がいる場合

13 政令使用人に関する証明書※当該使用人がいる場合(記載例

14 申請者許可証の写し 新規許可申請の場合 他に産業廃棄物にかかる許可証を有する場合は、当該許可証

14 申請者許可証の写し 更新許可申請の場合 更新する許可にかかる東京都証明書

14 申請者許可証の写し 八王子市の産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む。)の許可を有する場合は、当該許可証

15 貸借対照表(直近3年分)

16 損益計算書(直近3年分)

17 株主資本変動計算書(直近3年分)

18 個別注記表(直近3年分)

19 法人税の納税証明書「その1 納税額等証明書」(直近3年分)

20 所得税の納税証明書「その1 納税額等証明書」(直近3年分)

21 経理的基礎を有することの証明書及び記載者の資格証明書、又は返済不要な負債の額及びその負債が返済不要であることが分かる書類(記載例

22 講習会修了証の写し

23 自動車検査証の写し(車両を使用する場合、全車両分)

24 船舶の使用権原を証明する書類(船舶を使用する場合、全船舶分)

@ 申請者が所有している場合:船舶検査証書 A 裸傭船契約をしている場合:船舶検査証書及び裸傭船契約書

(4)申請手数料(東京都の場合)

区分 新規許可申請 更新許可申請(カッコ内は積替え保管含む) 変更許可申請
産業廃棄物収集運搬業 81,000円

42,000円(73,000円)

71,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業 81,000円

42,000円(74,000円)

72,000円
産業廃棄物処分業 100,000円

94,000円

92,000円
特別管理産業廃棄物処分業 100,000円

94,000円

95,000円

 

 収集運搬業車両表示義務

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業者の表示・書面について
産業廃棄物の収集又運搬の用に供する車両にかかる表示内容
運搬車を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う際には、以下の事項を車体の車両側に見やすいように表示しておくこと。
・産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬者である旨
・許可業者の氏名又は名称
・統一許可番号(下6ケタ)

表示方法に関する注意事項
● 車両の両側面(車体の外側)の見やすい位置にわかりやすいように表示すること。
● 表示は車体に直接塗装するか、プレートを車体に鋲で固定することが望ましい。やむを得ずステッカー、はめ込みプレート、マグネットにより着脱が可能な方法で表示を行う場合、ステッカー等の素材には風雨に耐えられるものを使用すること。また、走行中に破損したり、車体から外れたり、他者に容易に取り外されないようにすること。
● 文字、数字には車体ステッカー等の色を考慮し、識別しやすい色を用いること。また、風雨でかすれたり、容易に書き換えられないようにすること。汚れ等が付着した場合は、直ちに取り除くこと。
(更新許可申請、変更許可申請の際の留意点)
東京都では、更新許可・変更許可の申請の場合には、登録車両に上記の表示がなされていることについて確認します。
運搬中の車両に備え付ける書面の内容
運搬車を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う際には、当該運搬車に次のものを備えつけておかなければなりません。
@ 産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し
A 産業廃棄物管理票(マニュフェスト)
※電子マニュフェストを用いる場合は、電子マニュフェスト加入証及び運搬する産業廃棄物の種類・量等を記載した書面又はこれらの電子情報

 

排出事業者自らが運搬する場合の表示・書面について
産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する車両にかかる表示内容
運搬車を用いて産業廃棄物を収集又は運搬を行う際には、次の事項を車体の両側面に見やすいように表示しておくこと。
・産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
・排出事業者の氏名又は名称

表示方法に関する注意事項
● 車両の両側面(車体の外側)の見やすい位置にわかりやすいように表示すること。
● 表示は車体に直接塗装するか、プレートを車体に鋲で固定することが望ましい。やむを得ずステッカー、はめ込みプレート、マグネットにより着脱が可能な方法で表示を行う場合、ステッカー等の素材には風雨に耐えられるものを使用すること。また、走行中に破損したり、車体から外れたり、他者に容易に取り外されないようにすること。
● 文字、数字には車体ステッカー等の色を考慮し、識別しやすい色を用いること。また、風雨でかすれたり、容易に書き換えられないようにすること。汚れ等が付着した場合は、直ちに取り除くこと。
運搬中の車両に備え付ける書面の内容
運搬車を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う際には、当該運搬車に次の書面を備えつけておかなければなりません。
・氏名又は名称及び住所
・運搬する産業廃棄物の種類及び数量
・積載日
・積載した事業場の名称、所在地、連絡先
・運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先

 

 

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