道路使用許可

 道路とは

「道路」とは、次のように規定されています。
@ 道路交通法第2条第1項に規定する道路
  一般交通の用に供する道で、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道をいいます。
A 道路運送法第2条第8項に規定する自動車道
  専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で@以外のものをいいます。
B 一般交通の用に供するその他の場所
  @A以外で不特定の人や車が自由に通行することができる場所をいいます。
  (不特定多数の人の自由な通行が認められている私道、空地、広場、公開時間中の公園内の道路等)

 

道路における禁止行為
道路交通法第76条では、何人もいかなる場所であっても、交通の妨げとなるような方法で物をみだりに道路に置いたり、道路上の人や車を損傷させるおそれのある物を投げる等の行為を行うことは禁止されています。

 

 道路使用許可とは

道路は、本来、人や車が通行するためのものですが、道路工事、工作物の設置等はもとより、各種イベントの開催や地域住民のコミュニケーションの場などとして、多種多様に使用されています。
そこで、道路交通法では、本来の目的以外のやむを得ない道路使用行為を許可の対象とすることにより「道路本来の効用」を最大限に生かすよう努めています。

 

道路使用許可の対象
@ 道路において工事若しくは作業をしようとする行為
(例:道路工事、軌道工事、地下鉄工事、跨道橋工事、架空線工事、マンホール作業、搬出入作業等)
A 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする行為
(例:公衆電話ボックス等の設置、街路灯の設置、消火栓の設置、路線バス停留所等表示施設の設置、アーケードの設置等)
B 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする行為
(例:露店、屋台、靴修理、s商品陳列台等)
C 前各号に掲げるもののほか、公安委員会が認める一定の行為
(例:祭礼行事、ロケーション、消防訓練、寄付金募集、宣伝物交付、車両街宣、路上競技等)

 

 許可基準

道路使用許可が必要な行為を行う場所を管轄する警察署長、道路交通法第77条第2項の規定に基づき、次の@からBのいずれかに該当する場合は許可されません。
@ 現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
A 許可に付された条件に従って行われることにより、交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
B 現に交通の妨害となるおそれはあるが、公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき

 

 道路使用許可申請

道路使用許可が必要な行為を行う場所を管轄する警察署長が許可(道路使用の許可行為にかかる場所が同一の公安委員会の管理に属する2つ以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署長の許可を受けなければなりません。
道路使用許可と道路占有許可の両方の許可が必要な場合には、各申請書を所轄警察署長又は道路管理者の一方の窓口に一括して提出することができます。
申請に必要な書類
1.道路使用許可申請書(2通)
2.道路使用許可申請書の添付書類
 ・道路使用の場所又は区間の付近の見取図
 ・道路使用方法又は形態等を補足するために公安委員会が必要と認めた書類
手数料】(東京都の場合)
工事・作業に関する申請:2,700円 工事・作業以外に関する申請:2,100円

 

 (参考)道路占有許可

道路占有とは、道路上に電柱や公衆電話を設置するなど、道路に一定の物件や施設などを設置し、継続して道路を使用することをいいます。
※地上に物件を設置することのほか、地下に水道・下水道・ガスなどの管路を埋設することや沿道の建物から看板や日除け等を道路の上空に突き出して設置することも含まれます。
・道路を占用しようとする場合には、道路を管理している「道路管理者」の許可が必要になります。
・占用の許可を受けた場合には 「占用料」が発生します 。
【道路管理者】
国道 ⇒ 国道事務所
都道府県又は政令市が管理する国道の場合にはそれぞれの土木事務所
都道府県道 ⇒ 都道府県又は政令市の土木事務所
市町村道 ⇒ 市町村役場

 

 

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