探偵業

 探偵業務とは

他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務を行う営業をいう。
ただし、次の場合は適用除外となり、届出の必要はありません。
1.学術的調査活動の用に調査活動に何らかの分析評価を加えることが前提とされるもの。
2.弁護士活動
3.税理士活動
4.専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。
探偵業の業務の適正化に関する法律』 『探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則

 

 欠格事由

次のいずれかに該当する場合は、探偵業を営むことができません。
1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2.禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3.最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
4.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
5.心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
6.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から5又は7のいずれかに該当するもの
7.法人でその役員のうちに1から5までのいずれかに該当する者があるもの

 

 届出義務

探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所ごとに営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(所轄警察署経由)に、営業の届出をしなければなりません。
それぞれの届出書の添付書類は、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則において定められています。また、その営業を廃止または変更した場合も同様に届出が必要です。(廃止・変更した日から10日以内に届出が必要)
(1)探偵業を営もうとする場合
・営業所ごとの届出となります。
・公安委員会から交付された探偵業届出証明書は、営業所の見やすい場所に掲示してください。
届出書類等
@ 探偵業開始届出書記載例
A 手数料:3,600円
(添付書類)
個人の場合
a.履歴書記載例
b.住民票の写し(本籍地(外国人の場合は国籍等)を記載の住民票で個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)
c.誓約書 (法第3条第1号から第6号に該当しないことを誓約する書面)(記載例
d.身分証明書(市区町村発行)
e.申請者が未成年である場合は、次の区分に応じた書類 (婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く)
(探偵業に関し営業の許可を受けている未成年者)
a.法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人の場合は、その名称、住所、代表者の氏名)を記載した書面
b.当該営業の許可を受けていることを証する書面
(探偵業に関し営業の許可を受けていない未成年者)
a.法定代理人(法定代理人が法人の場合は、当該法人、その代表者、役員全員)に係るaからdまでに掲げる書類
法人の場合
a.定款の謄本(注意事項
b.登記事項証明書(法務局発行)
すべての役員に係る次の書類
c.履歴書記載例
d.住民票の写し(本籍地(外国人の場合は国籍等)を記載の住民票で個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)
e.身分証明書(市区町村発行)
f.誓約書 (法第3条第1号から第5号に該当しないことを誓約する書面)(記載例

 

(2)届出内容に変更が生じたとき
下記の1〜4の届出事項に変更が生じたときは、変更届出書を提出しなければなりません。変更の日から10日以内に変更届出書を提出しなければなりません。
1.商号、名称又は氏名及び住所
2.営業所の名称及び所在地並びに営業所の種別
3.広告又宣伝をする場合に使用する名称
4.法人にあっては、その役員の氏名及び住所
・営業所の所在地を管轄する公安委員会(警察署長経由)で提出しなければなりません。
・変更の日から10日以内に変更届出書を提出しなければなりません。(届出書に登記事項証明書を添付する場合は20日以内)
・営業所の移転が、他道府県となる場合は、公安委員会が異なることから既存の営業所の廃止届出書を営業所を管轄する公安委員会に提出し、移転先となる公安委員会に開始届出書を提出しなければなりません。
届出書類等
@ 探偵業変更届出書記載例
A 手数料:1,600円

 

(2)探偵業を廃止するとき
・探偵業の廃止の日から10日以内に廃止届出書を提出しなければなりません。
・営業所の所在地を管轄する公安委員会(警察署長経由)への届出となります。
届出書類等
@ 探偵業廃止届出書記載例
A 探偵業届出証明書(すでに交付を受けている届出証明書)

 

 探偵業者の義務

(1)名義貸しの禁止
届出をした者は、自己の名義を他人に貸して探偵業を営ませてはなりません。
(2)探偵業務の実施の原則
・探偵業者等は、探偵業務を行うに当たっては、他の法令で禁止・制限されている行為を行うことができることとなるものではありません。
・人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければなりません。
(3)書面の交付を受ける義務
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。
(4)重要事項の説明等
探偵業者は、依頼者との契約前に次の事項について書面を交付して説明しなければなりません。
1.探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2.第四条第三項の書面に記載されている事項
3.探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
4.第十条に規定する事項
5.提供することができる探偵業務の内容
6.探偵業務の委託に関する事項
7.探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
8.契約の解除に関する事項
9.探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項
探偵業者は、依頼者と契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について書面を交付しなければなりません。
1.探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2.探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
3.探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
4.探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
5.探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
6.探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
7.契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
8.探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容
(5)探偵業務の実施に関する規制
・探偵業務にかかる調査の結果が、犯罪行為等非違事案に用いられることを知ったときは、当該探偵業務を禁止する。
・探偵業務の探偵業者以外への委託の禁止
(6)秘密の保持
・正当な理由なく、業務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。探偵業者でなくなった後も同様です。
・業務上知り得た秘密を不正又は不当な利用をされないよう必要な措置を講じなければなりません。
(7)教育
従業者等に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければなりません。
(8)名簿の備え付け等
・営業所ごとに、従業者等の名簿を備えて、必要事項を記載しなければなりません。(3年保管)
 (氏名、住所、性別、生年月日、採用・退職年月日、業務内容、写真)
・届出証明書は、営業所の見やすい位置に掲示しなければなりません。

 

 罰則規定

 

公安委員会の営業の停止又は廃止の命令にい違反した者
1年以下の懲役または100万円以下の罰金

・届出をしないで探偵業を営んだ者
・名義を貸して他人に探偵業を営ませた者
・公安委員会の指示に違反した者
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金

・届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
・廃止及び変更の届出をしなかった者
・廃止及び変更の届出書若しくは添付書類にい虚偽の記載をして提出した者
・契約にかかる書面の交付等せず又は虚偽記載のある書面を交付した者
・従業員名簿を備え付けず又は必要事項を記載せず若しくは虚偽の記載をした者
・公安委員会による報告及び資料の求めに応じず若しくは虚偽の報告又は虚偽の資料を提出した者
・公安委員会の立ち入り検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者
30万円以下の罰金

 

 

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