深夜における酒類提供飲食店営業

 深夜酒類提供飲食店とは

スナック、居酒屋、バー、パブ等で客に主として酒類を提供して営む飲食店営業を深夜0時以降(地域によっては午前1時以降)から日の出時までにおいて営む場合は、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を管轄の警察署に届出る必要があります。
「主として酒類を提供する」ということになりますので、ファミレスや牛丼店などがビールを深夜に提供する場合は、この届出は必要ありません。ホステス等が接待行為を行う場合は、風俗営業許可を取得しなければなりません。風俗営業の場合、深夜営業はできません。自分がやろうとしている営業が、風俗営業なのか、深夜酒類提供飲食店なのか判断できない場合は、お気軽にご相談ください。
なお、同一店舗で風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業は取得できないことになっています。

 

 深夜酒類提供飲食店とは

人的要件
深夜酒類提供飲食店営業開始届には、人的欠格事由はありません。

場所的要件
営業可能地域
東京都の場合、営業可能地域は次のいずれかです。条例で定められていますので、他府県の場合は、該当する条例を確認してください。

・商業地域
・近隣商業地域
・工業地域
・準工業地域

深夜酒類提供飲食店営業では、「保全対象施設による地域制限」はありません。

構造的要件
客室の広さ
客室の床面積は、一室9.5u以上なければなりません。ただし、客室が1室の場合は、この限りではありません。
その他
次の要件をすべて満たさなければなりません。
1.客室に見通しを妨げる設備を設けないこと。
2.善良の風俗又は清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
3.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
5.規則第100条に定めるところにより計った営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
6.規則第32条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

 提出書類

01.深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
02.営業方法を記載した書類
03.※メニュー案
04.※営業所周辺の概略図
05.※建物全部事項証明書
06.※物件契約書コピー
07.●使用承諾書
08.※入居階平面図
09.営業所平面図
10.求積図(営業所及び客室)
11.照明・音響配置図
12.定款及び履歴事項証明書(申請者が法人の場合)
13.住民票(本籍地入りのもの)申請者(法人の場合は監査役含む役員全員のもの)
14.飲食店営業許可証のコピー
15.誓約書
16.在留カード表裏のコピー(申請者が外国人の場合)
※印は法定書類書類ではありませんが、求められ可能性がありますので事前に準備しておきます。●印は場合により必要となります。申請書類等一式揃えば、店舗の所在地を管轄する警察の生活安全課に提出します。届出後10日を経過し、警察から何も言ってこなければ営業を開始して構いません。許可証のようなものの交付はありません。

 

 

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