帰化許可申請の一般的な条件

帰化の一般的な条件は、国籍法第5条で規定されています。そして、第1項は次のように記載されています。「引き続き五年以上日本に住所を有すること。」

帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお、住所は、適法なものでなければなりませんので、正当な在留資格を有していなければなりません。

「引き続き5年以上」とは、連続して5年以上ということになります。そのため、申請する前の5年間の間に90日以上連続して日本を離れると、引き続き5年以上が途切れることになりますので注意が必要です。