帰化許可申請の必要書類

これまで帰化申請の際に作成しなければならない書類のひとつに「自宅・勤務先附近の略図等」があります。実はこの書類については、昨年の10月以降提出が不要となっています(東京法務局)。ただし、近隣の法務局では、まだ作成して提出しています。

「自宅・勤務先附近の略図等」は本省から提出が不要との通達が出ているようです。住所が判明していれば、今どきは簡単に地図も調べられるということからです。

そして、もう1点不要な書類があります。それは、「死亡証明書」です。申請人となる方のご両親が亡くなっている場合、取得しなければならないものでしたが、こちらも不要になったそうです。