帰化許可申請おいては、国籍法第5条第1項第2号に能力要件を定めています。「18歳以上で本国法において行為能力を有すること」と定められています。ひとりで帰化申請する場合は、年齢が18歳を超えていなければならないということになります。
①親と一緒に帰化申請をする
父母どちらか又は両親と一緒に帰化申請する場合、子どもの年齢は問われず、生まれたばかりの子でも一緒に帰化申請することが可能です。ただし、15歳以上18歳未満の子は、申請書類の作成や帰化の動機書作成も子ども本人が行います。また面談も子ども本人で個別に行われます。
②両親のどちらかが日本人の場合
両親のどちらかが日本国籍である場合、未成年でも帰化申請が可能です。このケースは、日本人と外国人が国際結婚して生まれた子どもや、すでに日本に帰化している元外国人の子どもなどが該当します。この場合、「能力要件」の他に「住所要件」「生計要件」が緩和され、年齢、日本に住んでいる期間、収入を問わず帰化申請することが可能です。ただし、日本に帰化したあと日本の国籍を失った人、つまり元々外国人だった人が日本に帰化し、その後外国に帰化、それから再度日本に帰化したい、というケースは対象外になります。
家族で帰化申請を行ったとしても、その審査は個別に行われます。親の帰化申請が許可されたからといって、自動的に子供の帰化も許可されるわけではないのです。未成年者であっても、年齢以外の要件は個別に満たさなければならず、書類の作成や面接は不備がないように準備する必要があります。