技術・人文知識・国際業務や技能、教授等の就労系の在留資格をお持ちの方が転職した場合は、2週間以内に出入国在留管理局への届出が必要となります。しかし、高度専門職の方が転職した場合は、同様に転職した旨の届出をするだけでいいのか?答えはNOです。
高度専門職の方が転職した場合、新たにすべての書類をそろえて「在留資格変更許可申請」の手続きを行わなければなりません。高度専門職の方は、ポイント計算することで70又は80以上のポイントを有していなければなりません。年数が経過したり、転職したことによりポイントを失うことも考えられます。そのために転職後もポイントを有していることを証明しなければならないためです。