入管法第19条の16の届出義務

入管法第19条の16は、雇用関係や婚姻関係などの社会的関係が在留資格の基礎となっている在留資格について、在留期間の途中においてもその社会的関係が継続しているかどうか把握するため、中長期在留者(平成24年7月9日以降に上陸、在留資格変更許可、在留期間更新許可等を受けた中長期在留者に限る)に対し、その社会的関係に変更があった場合に、その変更についての届出を義務付けています。このうち、同条第1号及び第2号は、日本の企業や学校に所属している外国人に対して届出義務を定めています。この届出は、変更が生じた日から14日以内に行わなければなりません。

届出の方法は、① 出入国在留管理庁電子届出システム ② 地方出入国在留管理局の窓口での書面提出 ③ 東京出入国在留管理局への書面の郵送による届出

入管法第19条の16第1号は、「教授」「高度専門職1号ハ」「高度専門職2号」(入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄2号ハに掲げる活動に従事する場合)「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「教育」「企業内転勤」「技能実習」「留学」「研修」の在留資格を持つ外国人に対し、それぞれの在留資格に応じた活動を行う機関の変更について、届出を義務付けています。活動期間に変更があった場合とは、① 活動期間の名前が変わったとき、② 活動期間の所在地が変わったとき、③ 活動期間がなくなったとき、④ 活動期間から離脱したとき、⑤ 新たな活動期間へ移籍したときの5つを指します。

入管法第19条の16第2号は、「高度専門職1号イ」「高度専門職1号ロ」「高度専門職2号」(入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄2号イ又はロに掲げる活動に従事する場合)「研究」「技術・人文知識・国際業務」「介護」「興行」「技能」の在留資格を持つ外国人に対し、契約の相手方である機関の変更について、届出を義務付けています。活動期間に変更があった場合とは、① 活動期間の名前が変わったとき、② 活動期間の所在地が変わったとき、③ 活動期間がなくなったとき、④ 契約機関との契約を終了したとき、⑤ 新たな契約機関と契約を結んだときの5つを指します。

技人国の在留資格の方は、転職した際に届出をするのが一般的で、この場合は、ほとんどの方が届出をされます。しかし、注意しなければならないのは、所属機関が事業所を移転した場合です。この場合の届出を忘れる方がいます。さらに気を付けなければならないのは、「経営・管理」の在留資格の方が、自社の商号(会社名)を変更した場合です。この際の届出を忘れている方がほとんどです。

これまでもこの届出は義務付けられてきました。しかし、以前はさほど厳しくみられることはありませんでしたが、最近では、この届出を忘れていたことで、更新時に3年の在留期間が1年に短縮されることもあります。入管が義務付けていることは、忘れずに実行しなければなりません。