就労ビザと企業カテゴリー

外国人が日本に滞在するための在留資格は、業務の態様によって29種類に分かれています。そのうち、①技術・人文知識・国際業務 ②研究 ③企業内転勤 ③技能 ⑤高度専門職 ⑥経営・管理 については、外国人を雇用する企業の規模によって、4種類のカテゴリーに分類されています。

このうち、カテゴリー2の分類ですが、以下のように定義されています。

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

これを見て、ピンときた方もいると思いますが・・。そう、条件が緩和されています。以前は、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上でしたが、1,000万円に下げられています。

こちらよりご確認ください

仕事始め

あけましておめでとうございます

本年もよろしくお願い申し上げます

本日より新年の業務開始となります。今年も良い一年であることを願うばかりです。

仕事納め

本日が年内最後の営業となります。

行政書士登録した際は、本当に業務の依頼が来るのかどうか不安でした。「0」から「1」にすることはとても大変でしたが、「1」になった途端、依頼の件数が増えました。そして、困っている方のお役に立てたことは大変うれしく思います。

初めて受任した際のうれしかった気持ちを忘れずに、新たな年も奢ることなく業務に励みたいと思います。

本年最後

本日は、就労資格証明書交付申請で東京出入国在留管理局へ出向きました。

年内の申請は、今日が最後になると思います。あと1案件ありますが、申請書類が整わないので、年明けの申請になりそうです。

永住許可申請

永住許可を希望されている外国人のお客様からお問い合わせがありました。

最初はメールでのやり取りでしたが、ご本人から直接お話をお伺いして、取得可能性を判断させていただくことになりました。

面談の結果、ご本人は本国の大学を卒業してから技・人・国で来日し、現在は会社員(正社員)として働いていますが、まだ来日5年目です。原則として、永住権を取得するには来日10年、直近5年は就労ビザで働ていることが条件です。しかし、この条件を適用させない方法として、「高度人材」であることがあげられます。

高度専門職1号の在留資格は、様々な項目に配点されたポイントを計算した結果、基準点以上を満たす高度な外国人材のための在留資格です。

このポイントを満たしている人を対象に永住権・永住ビザの取得までの要件が緩和され、最短1年もしくは3年ができる制度がスタートしました。具体的には、高度専門職ポイント計算で80ポイント以上であれば、永住ビザの申請は在日1年でできます。70ポイント以上であれば、在日3年で申請できます。

今回のお客様は、高度人材を意識しての永住許可申請のお問い合わせでした。ハードルは高いですが、一応ポイント計算をして、該当性を確認したいと思います。

外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議

令和元年12月20日、「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」が開催され、即戦力となる外国人材を受け入れるための新たな在留資格である「特定技能」の実施状況の報告がありました。また、昨年末に決定した「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」を改訂し、自治体の一元的相談窓口への支援の拡大、技能実習生について、日本人との同等報酬の確認を徹底するとともに、人権侵害などやむを得ない場合には実習先の変更が可能なことの周知、留学生の日本語能力の多様性に応じた企業の採用・待遇などについて経済団体へ周知などを盛り込みました。

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本文(こちらをクリック)

まとめ講義

成年後見基礎研修のまとめ講義がありました。年明けの1月23日の考査に向けての総復習でした。考査まであと1か月ほどですが、結構真剣に勉強しなければ合格できないと思います。年末年始はのんびりしようかと思っていましたが、そうはいかなくなりました。

成年後見人として、名簿登載されるよう頑張りたいと思います。

年末年始の休業のご案内

年末年始は、12月31日~1月5日までをお休みとさせていただきます。年内最後の営業は30日ですが、終了時刻は16:00です。年末年始の休業中でも、お急ぎのお客さまは、携帯電話にご連絡ください。できる限り対応させていただきます。

2020年より土曜日も営業することと致します。土曜日の営業時間は、7:00~16:00となります。

本年は、土曜日に研修・セミナーに参加することが多かったのでお休みとしていましたが、土曜日にお客さまからいただくお電話がかなりありました。ただ、出れないことが多く、お客さまにご迷惑をおかけすることとなっていました。

通知書

東京出入国在留管理局へ申請と受取に行きました。

在留審査が終わると出入国在留管理局より「通知書」というハガキが届きます。この通知書には、次のように書かれています。「あなたの申請(東労ーWー〇〇)の結果をお知らせしますので  から(日付)までに2階A1窓口(午前9時~午後4時)においでください。」

これを初めて見たとき、「えっ?何?結果は前もってわからないの?」って思いましたが、実は、収入印紙の金額にチェックが入っていれば、許可されたということのようです。許可されない場合、収入印紙の金額にチェックが入っていないそうです。

申請の結果を受領する際は、他の皆様と同じように並ばなければなりません。申請時は、取次申請ができる者は、予約することができ、何時間も待つ必要がありません。しかし、受領については予約がありません。本日は、A1カウンターにて手続するまで20分、その後、受領するまで120分近く待ちました。

A1カウンターでこの用紙を渡されます。受付時刻10:04で、実際受領したのは12:00前でした。受領に関しても、予約ができるようになれば大変ありがたいことです。

国民年金・国民健康保険

国民年金は、満20歳以上60歳未満のすべての方が加入し、年金を支払う義務があります。(ただし、会社勤めをされている方で「厚生年金保険」を支払っている方は、「国民年金」を支払う必要はありません。)この年金は、「日本に住んでいるすべての人に該当する」ということです。すなわち、外国人の方も日本人と同様に国民年金を支払う義務があり、当然に将来受け取る権利もあります。

もし、将来的に日本で永住権を取得したいとお考えの外国人の方は、必ず年金・健康保険に加入し、所定の金額を納付していなければなりません。特に注意していただきたいのは、転職する場合です。前の会社を辞めると同時に、転職後の会社に入社できればそのまま社会保険の切り替えで済みますが、前職を辞めたあと、次の会社に入社するまで期間が空いてしまう場合です。その場合は、必ずお住いの市区町村役場で国民年金と国民健康保険の手続をすることです。

外国人の方が、永住権の取得や帰化をお考えであれば、日本に住み続ける、あるいは日本国民となるための義務を果たさなければなりません。未納はもってのほかで、1度でも納付遅れがある場合、許可が下りる可能性が低くなりますので注意が必要です。