在留期間更新のお問い合わせ

外国人のお客様からのお問い合わせです。現在は、技人国の在留資格をもって日本に在留しているそうですが、半年程度の海外出張で日本を離れなければならないということです。その間に在留期限が到来するので、更新手続きはどうすればよいですか?というものです。結論から言いますと、申請手続きと結果受取の際には、ご本人様には日本に滞在していただかなければなりません。海外からパスポートと在留カードを送ってもらい、手続ができるか?というと「できません」です。ご本人にとっては大変面倒なことですが、これもルールなので仕方ありません。

日本で在留できる許可を日本国から受けていながら、継続的に海外にいる期間が長い方は、在留期間更新が許可されないこともあります。長期出国が更新期間内で1回限りで、合理的な理由を説明する理由書を一緒に提出すれば更新許可される可能性はあります。

今日の東京出入国在留管理局

今日は東京出入国在留管理局へ申請に行きました。在留資格変更許可申請2件、在留期間更新許可申請1件、永住許可申請2件です。

入管へ来てビックリしたのですが、入口から長蛇の列です。外国人の方の一般の申請で来られた方は、間隔を空けて並び、建物内への入場制限を設けていました。いつもは人でごった返している建物内も「密」にならないよう配慮されています。

実のところ、入管へ申請に行くのは多少不安がありましたが、これだけしっかりと対策されていると安心です。ちなみに取次申請の予約者は、入口が別になっており、手続きもいつもの2階のBカウンターでなく、4階に別コーナーが設けられていました。

技能実習生 在留資格30日間延長

出入国在留管理庁は、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて本国への帰国が難しい技能実習生に対し、在留資格を30日間延長する特例を設けることを決めました。30日間の在留資格の経過後も帰国できない場合は、特例を更新することもできます。

 特定技能1号への移行を希望する技能実習生や技能実習2・3号に必要な技能検定が受験できない技能実習生には、準備が整うまで4カ月間の在留資格を与えるとのことです。新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、在留資格変更に伴う必要書類の簡素化も行います。

「特定技能」のオンライン申請

3月24日から在留資格「特定技能」のオンライン申請が可能となります。インターネットでの資格の取得や変更手続きができるようになります。

特定技能の資格者となる外国人の受け入れ企業、受け入れ企業に代わって外国人支援を担う「登録支援機関」などが使えるようになります。外国人本人は使用できません。

最近のお問い合わせ

2月から急に多くなったお問い合わせは、留学生の方で「ビザの更新はできますか?」というものです。要は、現在「留学」の在留資格で日本に滞在し、日本語学校へ通いながら日本の大学受験を目指していた方々です。皆さん一律に、大学には合格したが、日本語学校の出席率が低く、どうしたらいいですかというものです。ご自身で入管への在留期間更新手続をした方で、追加資料として「日本語学校の出席率の低い理由書」の提出を求められるそうです。

どの手続をする際にも、必ずと言っていいほど「理由書」は添付します。理由書において、なぜこの在留資格がほしいのか、この在留資格に変更したいのか等を審査官の方に納得していただくために記入します。ただ、外国人の方は、ちゃんとした理由をもっていながらも、それを相手方が読んで納得してもらえるような文章にすることは苦手です。

そこで文章作成のプロでもある私たち行政書士の出番です。申請人の方から詳細な事情を聴いて、こちらも「ああ、あるほど、そういう理由なのか」ということを納得したうえで、虚偽記載にならないように文章を組み立てていきます。大事なことは、嘘をつかないことです。嘘は必ずバレます。バレたときには取り返しのつかない状態になります。自分に不利なことであっても、必ず正直に申告することです。

在留期間更新の延長

出入国在留管理庁は、在留外国人の在留期間更新申請を満了日から1カ月後まで受け付けると発表しました。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、各地方入管窓口の混雑を緩和するため。3月中に在留期間の満了日を迎える在留外国人の資格変更と期間更新の許可申請が対象となるそうです。

建設分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)

令和2年2月28日、「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」が改正され、特定技能外国人の受入れ対象職種について、従来からの11職種(型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ/表装)に加え、新たに7職種(とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工) が追加されました。これに伴い、「「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度のの運用に関する方針」に係る運用要領」及び「 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 ~建設分野の基準について~ 」(ガイドライン)も改正されています。

受取窓口

以前にも書きましたが、在留審査が終わると入管から通知書が届きます。通知書には、「2階A1窓口(午前9時~午後4時)」と書かれています。取次申請は予約できますが、受取には予約などはなく、一般の方と同様です。

しかし、本日受取に行くと「A2窓口:取次者専用」というレーンができていました。A1には多くの外国人の方が並んでいましたが、A2は取次者専用ということで他には誰もおらず、あっと言う間に手続が終わりました。

最終的な受取には、3時間ほど待ちました。結果的には、以前と変わりませんが、手数料納付手続がすぐに終わるだけでもありがたいことです。

特定技能試験の受験資格の拡大

令和2年4月1日以降の国内試験から受験資格が拡大されます。
原則として「中長期在留者」のみと制限されていた特定技能試験を、「短期滞在」で日本に来日している方も受験できるように変更することが承認されました。令和2年4月1日以降の国内試験から受験資格が拡大されます。 在留資格を有していない方(不法残留者等)については、引き続き受験は認められません。

今回の決定により、技能試験が行われない国の出身の方でも日本で「特定技能試験」の受験が可能になります

特定技能の受験資格が拡大される理由としては、①特定技能外国人の受け入れの進みが悪いことと、②海外での試験実施が進んでいないことが挙げられます。

留学生の在留審査を厳格化

出入国在留管理庁は4月以降に日本への留学を希望する外国人の在留審査を厳格化する。出稼ぎ目的の入国を防ぐため、最終学歴の卒業証明や預金残高証明書を求める国・地域を10倍超に増やすということです。不法残留が増加している留学生をより厳格に審査し、特定技能制度の活用を促進する狙いもあるというものです。

現在、日本への留学における在留審査を厳格化しているのは中国、ベトナム、ネパール、スリランカ、バングラデシュ、ミャンマー、モンゴルの7つの国と地域となっています。これらの国・地域は不法残留が多かったため、複数の書類の提出を求めていました。しかし、これら以外の国と地域から訪日した留学生が卒業後も不法残留するケースが多くなっていることが判明しました。2019年の初時点では、2015年の1.7倍に当たる4,700人となっていました。

出入国在留管理庁では「比較的経済状況が良く、不法残留リスクが低い」と判断した118の国と地域をホワイトリストに指定し、このホワイトリストに該当しない国と地域については、2020年4月以降に日本への留学希望する場合、複数の証明書の提出を求めて審査を厳格化することになりました。中国からの留学生は、富裕層が増え、不法残留が少なくなっていることでホワイトリストに指定されました。

留学生の審査を厳格化する80か国

アフガニスタン・アンゴラ・イエメン・インド・インドネシア・ウガンダ・ウクライナ・ウズベキスタンン・エジプト・エスワティエ・エチオピア・エリトリア・エルサルバドル・ガーナ・ガーボベルデ・カメルーン・ガンビア・カンボジア・ギニア・ギニアビサウ・キリバス・キルギス・クック諸島・ケニア・コートジボワール・コモロ・コンゴ共和国・コンゴ民主共和国・サントメ・プリンシペ・ザンビア・シエラレオネ・ジブチ・シリア・ジンバブエ・ッスーダン・スリランカ・セネガル・ソマリア・ソロモン諸島・タジキスタン・タンザニア・チャド・チュニジア・トーゴ・ナウル・ニウエ・ニカラグア・ニジェール・ネパール・ハイチ・パキスタン・バチカン・バヌアツ・パプアニューギニア・バングラデシュ・フィリピン・ブータンン・ブルキナファソ・ブルンジ・ベトナム・ベナンン・ボリビア・ホンジュラス・マダガスカル・マラウイ・マリ・ミクロネシア連邦・ミャンマー・モーリタニア・モザンビーク・モルドバ・モロッコ・モンゴル・ラオス・リベリア・ルワンダ・レソト・中央アフリカ・東ティモール・南スーダン