⧉ 収入印紙
収入印紙とは
印紙の一つで、国庫の収入となる租税・手数料その他の収納金の徴収のために、財務省が発行する証票です。印紙税の納付、許可申請時の手数料、罰金、訴訟費用、不動産登記の登録免許税等に使用します。
収入印紙は本来は領収書や契約書に貼付して印紙税を納付するためのものですが、申請書に貼付して租税や手数料の支払いを証明するためにも用いられています。後者には、政府に対する各種許可申請の際の手数料、罰金、訴訟費用、不動産登記における登録免許税の支払いなどがあります。各種国家試験の受験手数料の支払いにも利用される他、外部委託により実施される国家試験では、試験合格後の免状等の交付申請の際に用いられます。
額面は1・2・5・10・20・30・40・50・60・80・100・120・200・300・400・500・600・1,000・2,000・3,000・4,000・5,000・6,000・8,000・10,000・20,000・30,000・40,000・50,000・60,000・100,000円の31種類が現在発行されています。手数料の額と同じになるように1円から用意されており、最高額は10万円となります。
注意点
・印紙税納付のための印紙を誤って貼付した場合は、剥がさずに誤納付として、所轄の税務署に還付を請求することとなっています。
・諸手数料の支払いのための印紙を、誤って書類に貼った場合は還付の対象とはなりません。
・手数料の支払いの場合、貼付する印紙の金額が納入すべき額と相違していると、不足の場合はもちろん多過ぎる場合も「書類不備」の扱いとなってしまいます。
やむを得ず手数料よりも多めの金額を貼る場合は、申請者が書類に「過納承諾」と朱記捺印しておく必要があります。
印紙税の軽減措置
平成26年4月1日より、領収書(第17号文書)に貼る印紙について、非課税となる額(印紙を貼らなくてもよい額)が3万円未満から5万円未満に拡大され、5万円未満の領収書への収入印紙の貼付が不要になりました。
印紙税を納付しなかったとき
印紙税が科される文書の作成者が、印紙税を納付しなかったときは、たとえ印紙税が科されることを知らなかったり、収入印紙を貼り忘れた場合であっても、納付しなかった印紙税の額の3倍(収入印紙を貼っていなかったことを自主的に申告した場合は1.1倍)の過怠税が徴収されます。また、文書に貼り付けた収入印紙に所定の方法で消印をしなかったときは、その消印しなかった収入印紙の金額と同額の過怠税が徴収されます。
なお、過怠税は、その全額が法人税の損金やsっ余得税の必要経費に算入されませんので、注意が必要です。
号 | 文書の種類 | 印紙税額 | 主な非課税額 |
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1 |
1.不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書 |
記載された契約金額が
平成9年4月1日から平成26年3月31日までは、下表のようになります。
平成26年4月1日から令和4年3月31日までは、下表のようになります。 |
記載された契約金額が10,000円未満のもの |
2 |
請負に関する契約書
上記の「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負にかかる契約に基づき作成されるもので、平成9年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成されるものについては、契約書の作成年月日及び記載された契約金額に応じ、右欄のとおり印紙税額が軽減されています。 |
記載された契約金額が
平成9年4月1日から平成26年3月31日までは、下表のようになります。
平成26年4月1日から令和4年3月31日までは、下表のようになります。 |
記載された契約金額が10,000円未満のもの |
3 |
約束手形、為替手形
@一覧払のもの、A金融機関相互間のもの、B外国通貨で金額表示したもの、C非居住者円表示のもの、D円建銀行引受手形
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記載された手形金額が
200円 |
1.記載された手形金額が100,000円未満のもの |
4 |
株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的若しくは受益証券発行信託の受益証券 |
記載された券面金額が
株券、投資証券については、1株あたりの払込金額に株数をかけた金額を券面金額とします。 |
1.日本銀行その他特定の法人の作成する出資証券 |
5 |
合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分野契約書 |
40,000円 |
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6 |
定款 |
40,000円 |
株式会社又は相互会社の定款のうち公証人法の規定する公証人の保存するもの以外のもの |
7 |
継続的取引の基本となる契約書 |
4,000円 |
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8 |
預金証書、貯金証書 |
200円 |
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9 |
倉荷証券、船荷証券、複合運送証券 |
200円 |
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10 |
保険証券 |
200円 |
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11 |
信用状 |
200円 |
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12 |
信託行為に関する契約書 |
200円 |
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13 |
債務の保証に関する契約書 |
200円 |
身元保証書に関する法律に定める身元保証書に関する契約書 |
14 |
金銭又は有価証券の寄託に関する契約書 |
200円 |
|
15 |
債権譲渡又は債務引受に関する契約書 |
記載された契約金額が10,000円以上のもの 200円 |
記載された契約金額が10,000円未満のもの |
16 |
配当金領収書、配当金振込通知書 |
記載された配当金額が3,000円以上のもの 200円 |
記載された契約金額が3,000円未満のもの |
17 |
1 売上代金にかかる金銭又は有価証券の受取書
2 売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書 |
記載された受取金額が
200円 |
次の受取書は非課税 |
18 |
預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳 |
1年ごとに 200円 |
1.信用金庫など特定の金融機関の作成する預貯金通帳 |
19 |
消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳 |
1年ごとに 400円 |
|
20 |
判取帳 |
1年ごとに 4,000円 |