収入印紙

 収入印紙とは

印紙の一つで、国庫の収入となる租税・手数料その他の収納金の徴収のために、財務省が発行する証票です。印紙税の納付、許可申請時の手数料、罰金、訴訟費用、不動産登記の登録免許税等に使用します。
収入印紙は本来は領収書や契約書に貼付して印紙税を納付するためのものですが、申請書に貼付して租税や手数料の支払いを証明するためにも用いられています。後者には、政府に対する各種許可申請の際の手数料、罰金、訴訟費用、不動産登記における登録免許税の支払いなどがあります。各種国家試験の受験手数料の支払いにも利用される他、外部委託により実施される国家試験では、試験合格後の免状等の交付申請の際に用いられます。
額面は1・2・5・10・20・30・40・50・60・80・100・120・200・300・400・500・600・1,000・2,000・3,000・4,000・5,000・6,000・8,000・10,000・20,000・30,000・40,000・50,000・60,000・100,000円の31種類が現在発行されています。手数料の額と同じになるように1円から用意されており、最高額は10万円となります。

 

注意点
・印紙税納付のための印紙を誤って貼付した場合は、剥がさずに誤納付として、所轄の税務署に還付を請求することとなっています。
・諸手数料の支払いのための印紙を、誤って書類に貼った場合は還付の対象とはなりません。
・手数料の支払いの場合、貼付する印紙の金額が納入すべき額と相違していると、不足の場合はもちろん多過ぎる場合も「書類不備」の扱いとなってしまいます。
 やむを得ず手数料よりも多めの金額を貼る場合は、申請者が書類に「過納承諾」と朱記捺印しておく必要があります。
印紙税の軽減措置
平成26年4月1日より、領収書(第17号文書)に貼る印紙について、非課税となる額(印紙を貼らなくてもよい額)が3万円未満から5万円未満に拡大され、5万円未満の領収書への収入印紙の貼付が不要になりました。
印紙税を納付しなかったとき
印紙税が科される文書の作成者が、印紙税を納付しなかったときは、たとえ印紙税が科されることを知らなかったり、収入印紙を貼り忘れた場合であっても、納付しなかった印紙税の額の3倍(収入印紙を貼っていなかったことを自主的に申告した場合は1.1倍)の過怠税が徴収されます。また、文書に貼り付けた収入印紙に所定の方法で消印をしなかったときは、その消印しなかった収入印紙の金額と同額の過怠税が徴収されます。
なお、過怠税は、その全額が法人税の損金やsっ余得税の必要経費に算入されませんので、注意が必要です。

信用金庫その他特定の金融機関の作成するもので記載された預入額が10,000円未満のもの

文書の種類 印紙税額 主な非課税額

1

1.不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など
(注)
無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます。
2.地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
土地賃貸借契約書、賃料変更契約書など
3.消費貸借に関する契約書
金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など
4.運送に関する契約書
運送に関する契約書には、傭船契約書を含み、乗車券、乗船券、航空券及び送り状は含まれません。
運送契約書、貨物運送引受書など
上記1に該当する「不動産の譲渡に関する契約書」のうち、平成9年4月1日から令和4年3月宇31日までの間に作成されるものについては、契約書の作成年月日及び記載された契約金額に応じ、右の様に印紙税が軽減されています。 

記載された契約金額が 
10万円以下 200円
10万円を超え50万円以下 400円
50万円を超え100万円以下 1,000円
100万円を超え500万円以下 2,000千円
500万円を超え1千万円以下 10,000円
1千万円を超え5千万円以下 20,000円
5千万円を超え1億円以下 60,000円
1億円を超え5億円以下 100,000円
5億円を超え10億円以下 200,000円
10億円を超え50億円以下 400,000円
50億円を超えるもの 600,000円
契約金額の記載のないもの 200円

 

平成9年4月1日から平成26年3月31日までは、下表のようになります。
1千万円を超え5千万円以下 15,000円
5千万円を超え1億円以下 45,000円
1億円を超え5億円以下 80,000万円
5億円を超え10億円以下 180,000円
10億円を超え50億円以下 360,000円
50億円を超えるもの 540,000円

 

平成26年4月1日から令和4年3月31日までは、下表のようになります。
記載された契約金額が 
10万円を超え50万円以下 200円
50万円を超え100万円以下 500円
100万円を超え500万円以下 1,000円
500万円を超え1千万円以下 5,000円
1千万円を超え5千万円以下 10,000円
5千万円を超え1億円以下 30,000円
1億円を超え5億円以下 60,000円
5億円を超え10億円以下 160,000円
10億円を超え50億円以下 320,000円
50億円を超えるもの 480、000円

記載された契約金額が10,000円未満のもの
※第1号文書と第3号から第17号文書とに該当する文書で第1号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が10,000円未満であっても非課税文書となります。

2

請負に関する契約書
請負には、職業野球選手、映画(演劇)の俳優、(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踊家、テレビ放送の演技者(演出家・プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。
工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など

 

 

 

 

 

 

 

上記の「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負にかかる契約に基づき作成されるもので、平成9年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成されるものについては、契約書の作成年月日及び記載された契約金額に応じ、右欄のとおり印紙税額が軽減されています。 

記載された契約金額が 
100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 1,000円
300万円を超え500万円以下 2,000円
500万円を超え1千万円以下 10,000円
1千万円を超え5千万円以下 20,000円
5千万円を超え1億円以下 60,000円
1億円を超え5億円以下 100,000円
5億円を超え10億円以下 200,000円
10億円を超え50億円以下 400,000円
50億円を超えるもの 600,000円
契約金額の記載のないもの 200円

 

平成9年4月1日から平成26年3月31日までは、下表のようになります。
1千万円を超え5千万円以下 15,000円
5千万円を超え1億円以下 45,000円
1億円を超え5億円以下 80,000万円
5億円を超え10億円以下 180,000円
10億円を超え50億円以下 360,000円
50億円を超えるもの 540,000円

 

平成26年4月1日から令和4年3月31日までは、下表のようになります。
記載された契約金額が 
200万円以下 200円
200万円を超え300万円以下 500円
300万円を超え500万円以下 1,000円
500万円を超え1千万円以下 5,000円
1千万円を超え5千万円以下 10,000円
5千万円を超え1億円以下 30,000円
1億円を超え5億円以下 60,000円
5億円を超え10億円以下 160,000円
10億円を超え50億円以下 320,000円
50億円を超えるもの 480、000円

記載された契約金額が10,000円未満のもの
※第2号文書と第3号から第17号文書とに該当する文書で第2号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が10,000円未満であっても非課税文書となります。

3

約束手形、為替手形
1.手形金額の記載のない手形は非課税となりますが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となります。
2.振出人の署名のない白地手形(手形金額の記載のないものは除きます。)で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは、引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@一覧払のもの、A金融機関相互間のもの、B外国通貨で金額表示したもの、C非居住者円表示のもの、D円建銀行引受手形

 

記載された手形金額が 
10万円以上100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 600円
300万円を超え500万円以下 1,000千円
500万円を超え1千万円以下 2,000円
1千万円を超え2千万円以下 4,000円
2千万円を超え3千万円以下 6,000円
3千万円を超え5千万円以下 10,000円
5千万円を超え1億円以下 20,000円
1億円を超え2億円以下 40,000円
2億円を超え3億円以下 60,000円
3億円を超え5億円以下 100,000円
5億円を超え10億円以下 150,000円
10億円を超えるもの 200,000円

 

200円

1.記載された手形金額が100,000円未満のもの
2.手形金額の記載のないもの
3.手形の複本又は謄本

4

株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的若しくは受益証券発行信託の受益証券
1.出資証券には、投資証券を含みます。
2.社債券には、特別の法律により法人の発行する債券及び相互会社の社債券を含みます。

記載された券面金額が 
500万円以下のもの 200円
500万円を超え1千万円以下 1,000円
1千万円を超え5千万円以下 2,000円
5千万円を超え1億円以下 10,000円
1億円を超えるもの 20,000円

 

株券、投資証券については、1株あたりの払込金額に株数をかけた金額を券面金額とします。

1.日本銀行その他特定の法人の作成する出資証券
2.譲渡が禁止されている特定の受益証券
3.一定の要件を満たしている額面株式の株券の無効手続に伴い新たに作成する株券

5

合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分野契約書
1.会社法又は保険業法に規定する合併契約を証する文書に限ります。
2.会社法に規定する吸収分割契約又は新設分野計画を証する文書に限ります。

40,000円

6

定款
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の設立のときに作成される定款の原本に限ります。

40,000円

株式会社又は相互会社の定款のうち公証人法の規定する公証人の保存するもの以外のもの

7

継続的取引の基本となる契約書
契約期間が3か月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます。
売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など

4,000円

8

預金証書、貯金証書

200円

9

倉荷証券、船荷証券、複合運送証券
法定記載事項の一部を欠く証書で類似の効用があるものを含みます。

200円

10

保険証券

200円

11

信用状

200円

12

信託行為に関する契約書
信託証書を含みます。

200円

13

債務の保証に関する契約書

200円

身元保証書に関する法律に定める身元保証書に関する契約書

14

金銭又は有価証券の寄託に関する契約書

200円

15

債権譲渡又は債務引受に関する契約書

記載された契約金額が10,000円以上のもの 200円
契約金額の記載のないもの 200円

記載された契約金額が10,000円未満のもの

16

配当金領収書、配当金振込通知書

記載された配当金額が3,000円以上のもの 200円
配当金額の記載のないもの 200円

記載された契約金額が3,000円未満のもの

17

1 売上代金にかかる金銭又は有価証券の受取書
1.売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(権利を設定することを含みます。)による対価及び役務を提供することによる対価をいい、手付を含みます。
2.株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から除かれます。
商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書
借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書

記載された受取金額が 
100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 600円
300万円を超え500万円以下 1,000千円
500万円を超え1千万円以下 2,000円
1千万円を超え2千万円以下 4,000円
2千万円を超え3千万円以下 6,000円
3千万円を超え5千万円以下 10,000円
5千万円を超え1億円以下 20,000円
1億円を超え2億円以下 40,000円
2億円を超え3億円以下 60,000円
3億円を超え5億円以下 100,000円
5億円を超え10億円以下 150,000円
10億円を超えるもの 200,000円
受取金額の記載のないもの 200円

 

200円

次の受取書は非課税
1.記載された受取金額が50,000円未満のもの
2.営業に関しないもの
3.有価証券、預貯金証書など特定の文書に追記した受取書
※平成26年3月31日までに作成されたものについては、記載された金額が30,000円未満のものが非課税とされていました。

18

預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳

1年ごとに 200円

1.信用金庫など特定の金融機関の作成する預貯金通帳
2.所得税が非課税となる普通預貯金通帳
3.納税基準預金通帳

19

消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳

1年ごとに 400円

20

判取帳

1年ごとに 4,000円

 

 

ページの先頭に戻る