国際的な人の往来再開に向けた段階的措置

10月1日から、ビジネス上必要な人材等に加え、留学、家族滞在等のその他の在留資格も対象とし、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可することを決定しました(防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件とし、入国者数は限定的な範囲に留める)。入国後、14日間自宅待機することや公共交通機関を利用しないことなどを受け入れ先の企業や団体が誓約することを条件に、一日およそ1,000人の入国を受け入れます。入国拒否対象国から来日する場合には陰性証明も必要となります。

また、これまでビジネス目的での水際緩和を先行して実施するなどしてきたタイやベトナム、シンガポールなど16の国と地域については、およそ2,000人分の別枠を設定して、新たな入国を認めることにしています。