職務上請求書

本日は永住申請をご希望の依頼者に代わって、住民票の写しと納税証明書の取得のために新宿へ行きました。

戸籍謄本や住民票の写しを取得するには、原則はご本人で請求します。しかし、忙しくてご自身で行けないような場合、委任状をもらった第三者が請求することもできます。このように、本来ご本人以外の者が請求する場合には、委任状が必要となります。

私たち行政書士は、職務上請求書というものを使用して、依頼者の戸籍謄本や住民票の写しを委任状がなくても請求することができます。職務上請求権があるのは、行政書士以外に弁護士・司法書士・税理士・弁理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・海事代理士の8士業のみです。犯罪に利用されかねないもので、使用する私たちにも高い倫理観が求められます。行政書士においても、倫理研修を受けたものでなければ職務上請求書は使用できません。