出入国在留管理庁は、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて本国への帰国が難しい技能実習生に対し、在留資格を30日間延長する特例を設けることを決めました。30日間の在留資格の経過後も帰国できない場合は、特例を更新することもできます。
特定技能1号への移行を希望する技能実習生や技能実習2・3号に必要な技能検定が受験できない技能実習生には、準備が整うまで4カ月間の在留資格を与えるとのことです。新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、在留資格変更に伴う必要書類の簡素化も行います。
日々の出来事
出入国在留管理庁は、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて本国への帰国が難しい技能実習生に対し、在留資格を30日間延長する特例を設けることを決めました。30日間の在留資格の経過後も帰国できない場合は、特例を更新することもできます。
特定技能1号への移行を希望する技能実習生や技能実習2・3号に必要な技能検定が受験できない技能実習生には、準備が整うまで4カ月間の在留資格を与えるとのことです。新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、在留資格変更に伴う必要書類の簡素化も行います。
3月24日から在留資格「特定技能」のオンライン申請が可能となります。インターネットでの資格の取得や変更手続きができるようになります。
特定技能の資格者となる外国人の受け入れ企業、受け入れ企業に代わって外国人支援を担う「登録支援機関」などが使えるようになります。外国人本人は使用できません。
この違いがわかりますか?契約書や公的書類等を記入する際に見かけたり、聞いたりすると思いますが、両者の違いを理解している人はどれくらいいるでしょう。一般の方は、特に気にすることなく「名前を書いてハンコを押す」ことだと認識していると思います。
しかし、両者には明確に違いがあります。まず、「署名」とは、契約当事者が自筆で氏名や名称を記載することです。いわゆる自署するということです。本人特定が必要な重要書類等では「署名」してもらいます。間違いなく本人が記入したかを鑑定することもできます。これに対して、「記名」は自署する必要はなく、本人に代わって第三者が記入してもよいですし、スタンプなどによる印字でも構いません。
「捺印」「押印」については、どちらもハンコを押すという行為になります。署名・記名に続く言葉として語呂の良さで使い分けているようです。
ちなみに、印鑑とハンコは全く別のものであることはご存じですか?「印鑑」とは、 紙や書類に押印した際に残る名前や絵のことを指します。いわゆる「印影」です。 「ハンコ」とは、 個人や組織がその本人又は当事者であることを示す印であり、円形や角型の切り口で、一般的に棒状の形をしたものをいいます。よって、「印鑑を押す」という表現は、厳密には間違いであり、「ハンコを押す」が正しい表現です。
リーガルチェックとは、作成した契約書が法的に妥当であるか、リスクが存在しないか、契約書に不備がないか、自社にとって不利となる条件が書かれていないか等をチェックすることです。
契約書の内容が不明瞭であったり、 契約書の表現が曖昧な書き方をされていることでトラブルが起きるというケースが多々あります。また、法律等の改正により、契約が無効になったり、損害賠償請求に発展するケースもあります。こういったトラブルを未然に防ぐのもリーガルチェックを行うメリットです。
リーガルチェックについては、次の4つに注意します。1.契約内容に合った契約書の作成 2.契約内容を明確化 3.自社にとって不利となる項目の発見 4.相互の利益のバランスを取る
リーガルチェックをする主な契約は、売買契約・業務委託契約・業務請負契約・業務提携契約・秘密保持契約・利用規約契約・システム開発委託契約等があります。それぞれの契約の特徴を理解したうえで、ポイントとなる部分を見ていくことになります。民法の契約に関する条文について精通しておく必要があります。
2月から急に多くなったお問い合わせは、留学生の方で「ビザの更新はできますか?」というものです。要は、現在「留学」の在留資格で日本に滞在し、日本語学校へ通いながら日本の大学受験を目指していた方々です。皆さん一律に、大学には合格したが、日本語学校の出席率が低く、どうしたらいいですかというものです。ご自身で入管への在留期間更新手続をした方で、追加資料として「日本語学校の出席率の低い理由書」の提出を求められるそうです。
どの手続をする際にも、必ずと言っていいほど「理由書」は添付します。理由書において、なぜこの在留資格がほしいのか、この在留資格に変更したいのか等を審査官の方に納得していただくために記入します。ただ、外国人の方は、ちゃんとした理由をもっていながらも、それを相手方が読んで納得してもらえるような文章にすることは苦手です。
そこで文章作成のプロでもある私たち行政書士の出番です。申請人の方から詳細な事情を聴いて、こちらも「ああ、あるほど、そういう理由なのか」ということを納得したうえで、虚偽記載にならないように文章を組み立てていきます。大事なことは、嘘をつかないことです。嘘は必ずバレます。バレたときには取り返しのつかない状態になります。自分に不利なことであっても、必ず正直に申告することです。
出入国在留管理庁は、在留外国人の在留期間更新申請を満了日から1カ月後まで受け付けると発表しました。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、各地方入管窓口の混雑を緩和するため。3月中に在留期間の満了日を迎える在留外国人の資格変更と期間更新の許可申請が対象となるそうです。
令和2年2月28日、「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」が改正され、特定技能外国人の受入れ対象職種について、従来からの11職種(型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ/表装)に加え、新たに7職種(とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工) が追加されました。これに伴い、「「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度のの運用に関する方針」に係る運用要領」及び「 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 ~建設分野の基準について~ 」(ガイドライン)も改正されています。
今日は、久しぶりに車庫証明の申請に行きました。千葉と長野のお客様で、1日に2件の申請でした。大田区で事務所を構えていることもあり、当然ですが、車庫証明の申請依頼は、ほぼ大田区内の警察署です。
大田区内には、5つ警察署があります。大森警察署、蒲田警察署、池上警察署、田園調布警察署、そして東京空港警察署です。東京空港警察署は特殊で、管轄エリアは「羽田空港のみ」です。東京空港警察署に車庫証明の申請に行くことなんて無いだろうと思っていましたが、なんと、本日の依頼の1件は、東京空港警察署でした。これで、大田区内の警察署は制覇しました(笑)。
ちなみにもう1件は、大森警察署への申請でした。 区内の警察署は、申請から交付まで中2日がほとんどです。しかし、 大森警察署は申請から交付まで中1日です。とてもありがたいです。
以前にも書きましたが、在留審査が終わると入管から通知書が届きます。通知書には、「2階A1窓口(午前9時~午後4時)」と書かれています。取次申請は予約できますが、受取には予約などはなく、一般の方と同様です。
しかし、本日受取に行くと「A2窓口:取次者専用」というレーンができていました。A1には多くの外国人の方が並んでいましたが、A2は取次者専用ということで他には誰もおらず、あっと言う間に手続が終わりました。
最終的な受取には、3時間ほど待ちました。結果的には、以前と変わりませんが、手数料納付手続がすぐに終わるだけでもありがたいことです。
令和2年4月1日以降の国内試験から受験資格が拡大されます。
原則として「中長期在留者」のみと制限されていた特定技能試験を、「短期滞在」で日本に来日している方も受験できるように変更することが承認されました。令和2年4月1日以降の国内試験から受験資格が拡大されます。 在留資格を有していない方(不法残留者等)については、引き続き受験は認められません。
今回の決定により、技能試験が行われない国の出身の方でも日本で「特定技能試験」の受験が可能になります。
特定技能の受験資格が拡大される理由としては、①特定技能外国人の受け入れの進みが悪いことと、②海外での試験実施が進んでいないことが挙げられます。