特定技能外国人らに「新たな在留資格」

新型コロナウイルスの影響で「技能実習」や「特定技能」の在留資格で日本で働くことが困難になった外国人が、新たな在留資格で人材不足となっている分野に再就職できるようになります。

法務省は本日(4月17日)、新型コロナウイルスの影響で、実習が困難になった技能実習生と受入れが困難になった特定技能外国人に対し、新たな在留資格を与えて再就職の支援を行うと発表しました。

新たに与えられる在留資格は「特定活動」で、法務大臣が個々の外国人について活動を指定して在留を認めます。在留期間は最大で1年間で、4月20日から実施されます。

法務省は、技能実習生らが来意日できず、人材確保が困難となっている農業や介護などの分野に再就職できるよう、関係省庁と連携して対応していくとしています。

在留期間更新のお問い合わせ

外国人のお客様からのお問い合わせです。現在は、技人国の在留資格をもって日本に在留しているそうですが、半年程度の海外出張で日本を離れなければならないということです。その間に在留期限が到来するので、更新手続きはどうすればよいですか?というものです。結論から言いますと、申請手続きと結果受取の際には、ご本人様には日本に滞在していただかなければなりません。海外からパスポートと在留カードを送ってもらい、手続ができるか?というと「できません」です。ご本人にとっては大変面倒なことですが、これもルールなので仕方ありません。

日本で在留できる許可を日本国から受けていながら、継続的に海外にいる期間が長い方は、在留期間更新が許可されないこともあります。長期出国が更新期間内で1回限りで、合理的な理由を説明する理由書を一緒に提出すれば更新許可される可能性はあります。

今日の東京出入国在留管理局

今日は東京出入国在留管理局へ申請に行きました。在留資格変更許可申請2件、在留期間更新許可申請1件、永住許可申請2件です。

入管へ来てビックリしたのですが、入口から長蛇の列です。外国人の方の一般の申請で来られた方は、間隔を空けて並び、建物内への入場制限を設けていました。いつもは人でごった返している建物内も「密」にならないよう配慮されています。

実のところ、入管へ申請に行くのは多少不安がありましたが、これだけしっかりと対策されていると安心です。ちなみに取次申請の予約者は、入口が別になっており、手続きもいつもの2階のBカウンターでなく、4階に別コーナーが設けられていました。

本日より新年度

本日より新年度となります。そして、いくつかの改正法が施行されます。

行政書士に身近なものとしては、民法改正法があります。民法改正法により新たに施行される内容として以下のものが挙げられます。

①消滅時効の時効期間 ②個人の根保証契約について極度額の設定が必要 ③法定利率の変更 ④約款に対する規制 ⑤債権の譲渡性の変更

①消滅時効については、これまでは業種ごとに異なっていました。たとえば商事債権は5年、診療報酬や工事請負代金は3年、売掛債権は2年などバラバラでしたが、これが「知った時から5年」という形で統一されます。

②これまでは貸金などの根保証は極度額の定めがなければ無効とされていました。しかし改正後は貸金だけでなく、家賃なども極度額を定めることが必要です。 法人間の継続契約において代表者が保証する場合でも、極度額が定められていなければ無効となります。また、事業のための貸金債務については公正証書で個人保証の意思を確認することが必要となります。ただし法人が債務者、代表者が保証人という場合には、公正証書でなくても有効です。

③利息が発生する定めがなされているのに利率が定められていない場合、または遅延損害金の利率が定められていない場合などは、民法の法定利率を適用されます。 なお、法定利率はこれまで5%でしたが改正後は3%に引き下げとなります。会社間の取引においては、商事法定利率が適用されることで6%となっていましたが、この商事法定利率は廃止されるため、法人・個人関係なく3%の利率が適用されることになりました。

④商品やサービスを購入したとき、消費者との契約条項や免責事項などが規定されているものが約款です。もし約款の内容を消費者が理解できていなくても、事前に示していれば契約は有効となりますが、その内容が消費者側の一方的に不利益になる条項が設けられている場合などは無効になります。

⑤民法改正により、譲渡禁止とされてきた債権は譲渡制限債権へと変わります。ただし、譲受人となる側が譲渡禁止を知っている場合、債務者は譲渡人に弁済することで譲受人への対抗が可能という内容です。 債権譲渡の扱いが変わることによる影響としては、債権の価値が高まることや債権の流動性が高まることなどがあげられます。また、民法改正前の契約において、契約書の中に譲渡禁止特約が附帯されていたとしても、その効力が法改正後にも及ぶなら譲渡禁止ではなく譲渡制限とみなされます。

ドローン操縦に免許制度

政府はドローン操縦の免許制度を2022年にも設ける方針を固めました。操縦者の目が届かない距離で、市街地上空を飛ばす場合など危険を伴う利用には取得が必須となるようです。学科試験と実技試験の両方が課され、一定の年齢制限と有効期限も設けるようです。また、法令違反の場合には免許の取消しや更新停止も規定されるそうです。ただし、危険の少ない飛行には、免許を要さない。

「危険の少ない飛行」の分かれ目はどこになるのか、明確に決めていかないと混乱しそうです。

 

技能実習生 在留資格30日間延長

出入国在留管理庁は、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて本国への帰国が難しい技能実習生に対し、在留資格を30日間延長する特例を設けることを決めました。30日間の在留資格の経過後も帰国できない場合は、特例を更新することもできます。

 特定技能1号への移行を希望する技能実習生や技能実習2・3号に必要な技能検定が受験できない技能実習生には、準備が整うまで4カ月間の在留資格を与えるとのことです。新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、在留資格変更に伴う必要書類の簡素化も行います。

「特定技能」のオンライン申請

3月24日から在留資格「特定技能」のオンライン申請が可能となります。インターネットでの資格の取得や変更手続きができるようになります。

特定技能の資格者となる外国人の受け入れ企業、受け入れ企業に代わって外国人支援を担う「登録支援機関」などが使えるようになります。外国人本人は使用できません。

「記名押印」と「署名捺印」

この違いがわかりますか?契約書や公的書類等を記入する際に見かけたり、聞いたりすると思いますが、両者の違いを理解している人はどれくらいいるでしょう。一般の方は、特に気にすることなく「名前を書いてハンコを押す」ことだと認識していると思います。

しかし、両者には明確に違いがあります。まず、「署名」とは、契約当事者が自筆で氏名や名称を記載することです。いわゆる自署するということです。本人特定が必要な重要書類等では「署名」してもらいます。間違いなく本人が記入したかを鑑定することもできます。これに対して、「記名」は自署する必要はなく、本人に代わって第三者が記入してもよいですし、スタンプなどによる印字でも構いません。

「捺印」「押印」については、どちらもハンコを押すという行為になります。署名・記名に続く言葉として語呂の良さで使い分けているようです。

ちなみに、印鑑とハンコは全く別のものであることはご存じですか?「印鑑」とは、 紙や書類に押印した際に残る名前や絵のことを指します。いわゆる「印影」です。 「ハンコ」とは、 個人や組織がその本人又は当事者であることを示す印であり、円形や角型の切り口で、一般的に棒状の形をしたものをいいます。よって、「印鑑を押す」という表現は、厳密には間違いであり、「ハンコを押す」が正しい表現です。

リーガルチェック

リーガルチェックとは、作成した契約書が法的に妥当であるか、リスクが存在しないか、契約書に不備がないか、自社にとって不利となる条件が書かれていないか等をチェックすることです。

契約書の内容が不明瞭であったり、 契約書の表現が曖昧な書き方をされていることでトラブルが起きるというケースが多々あります。また、法律等の改正により、契約が無効になったり、損害賠償請求に発展するケースもあります。こういったトラブルを未然に防ぐのもリーガルチェックを行うメリットです。

リーガルチェックについては、次の4つに注意します。1.契約内容に合った契約書の作成 2.契約内容を明確化 3.自社にとって不利となる項目の発見 4.相互の利益のバランスを取る

リーガルチェックをする主な契約は、売買契約・業務委託契約・業務請負契約・業務提携契約・秘密保持契約・利用規約契約・システム開発委託契約等があります。それぞれの契約の特徴を理解したうえで、ポイントとなる部分を見ていくことになります。民法の契約に関する条文について精通しておく必要があります。

最近のお問い合わせ

2月から急に多くなったお問い合わせは、留学生の方で「ビザの更新はできますか?」というものです。要は、現在「留学」の在留資格で日本に滞在し、日本語学校へ通いながら日本の大学受験を目指していた方々です。皆さん一律に、大学には合格したが、日本語学校の出席率が低く、どうしたらいいですかというものです。ご自身で入管への在留期間更新手続をした方で、追加資料として「日本語学校の出席率の低い理由書」の提出を求められるそうです。

どの手続をする際にも、必ずと言っていいほど「理由書」は添付します。理由書において、なぜこの在留資格がほしいのか、この在留資格に変更したいのか等を審査官の方に納得していただくために記入します。ただ、外国人の方は、ちゃんとした理由をもっていながらも、それを相手方が読んで納得してもらえるような文章にすることは苦手です。

そこで文章作成のプロでもある私たち行政書士の出番です。申請人の方から詳細な事情を聴いて、こちらも「ああ、あるほど、そういう理由なのか」ということを納得したうえで、虚偽記載にならないように文章を組み立てていきます。大事なことは、嘘をつかないことです。嘘は必ずバレます。バレたときには取り返しのつかない状態になります。自分に不利なことであっても、必ず正直に申告することです。