在留資格を有する外国人の再入国について

 令和2年7月22日、日本国政府は、在留資格保持者等の再入国・入国を順次許可すべく検討する方針の下、現在出国中の再入国許可者(注)の再入国から開始していくことを決定しました。(注:入国拒否対象地域指定前日(ただし、4月2日以前に入国拒否対象地域になった国・地域については4月2日。以下同様)までに当該地域に再入国許可をもって出国した者に限る)。
 また、これまで特段の事情があるものとして入国が認められてきた「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者等についても、今後、感染拡大防止等の観点から、再入国に際し新たな手続が必要となりますのでご注意願います

<詳細>
 現在、水際措置の強化にかかる措置として、入国拒否対象地域に14日以内に滞在した外国人については特段の事情がない限り入国拒否の対象となっています。今回の決定で、入国拒否対象地域指定日の前日までに我が国を出国した再入国許可保持者(既に「特段の事情」があるとして再入国が許可されている「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」(及びこれらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子)は除く)は、8月5日より、本邦への再入国が認められてきています。再入国に際しては、居住国に所在する日本国大使館/総領事館(以下、「在外公館」という。)において「再入国関連書類提出確認書(以下、「確認書」という。)」の発給を受けるとともに、滞在先の国・地域を出国する前72時間以内に新型コロナウイルス感染症に関する検査を受けた上で、医療機関からの陰性の証明(「出国前検査証明」)を取得する必要があります。必要な手続・書類等はこちらをご覧ください。
 「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者(及びこれらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子)に加え、緊急・人道上の配慮等の「特段の事情」が認められた再入国者についても、9月1日以降に再入国される方については「確認書」の取得、及び「出国前検査証明」が必要となりますのでご注意ください。
 なお、防疫上の観点から、日本での上陸申請日前14日以内にバングラデシュ、パキスタン、フィリピン及びペルーに滞在歴があり、8月7日以降に再入国される在留資格保持者については、外交・公用等一部の例外を除き、全てのカテゴリーの方々(「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者(及びこれらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子)を含む)につき、先行して「確認書」の取得、及び「出国前検査証明」が必要となります

東京出入国在留管理局 4階Fカウンター

本日の申請の予約をしたところ、入管よりFAXで「当面の間、Fカウンターを閉鎖します。」と連絡が来ました。職員の方の新型コロナウイルスの感染が確認されたようです。いつまで閉鎖されるかわかりませんが、従来通りに、申請は2階のBカウンター、受取は2階のAカウンターになっていました。

在留資格を有する外国人の再入国

現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための水際措置として、入国拒否対象地域に上陸の申請日前14日以内に滞在した外国人については、特段の事情がない限り入国拒否の対象となっていますが、既に特段の事情があるとして再入国が許可されている、入国拒否対象地域指定以前に当該地域に出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」及び「定住者」の在留資格保持者(及びこれらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子)に加え、8月5日から、入国拒否対象地域指定以前に当該地域に出国した在留資格保持者は、日本への再入国が認められることになります。

再入国に際しては、居住国に所在する在外公館から、「再入国関連書類提出確認書」の発給を受けるとともに、感染拡大防止等の観点から、出国72時間以内に取得した検査証明の提示が必要となります。さらに、入国拒否対象地域からの再入国者は、現行の水際措置のとおり、日本到着時にも空港検疫にてPCR検査を受けるとともに、公共交通機関不使用や14日間の自宅等待機が求められます。

結果通知ハガキ

入管での申請手続の際に、結果通知用のハガキも一緒に提出します。本日は永住許可申請と在留期間更新の手続きでしたが、永住申請の申請受付票をもらう際に、小さなシールを渡され事務所所在地と氏名を記入して返却しました。そして、一緒に提出した結果通知用のハガキは返却されました。

永住許可申請の結果通知の方法が変わったのでしょうか?先週の火曜日に永住許可申請をした際には、いつも通りにハガキを提出しました。

この変更について、どこかで告知されたのかもしれませんが、このような細かい修正は見落としがちで、気付きません。

帰化許可申請

現在、中国籍の方の帰化許可申請の手続を進めています。一般的に帰化許可申請で収集する書類以外に、中国籍の方のみが収集しなければならない本国の書類があります。ご自身に関するものだけでなく、ご両親に関する書類も集めなければなりません。本国書類に関しては、直接本国の役所で取得しなければならない場合と在日領事館で取得できる場合があります。あとは、華僑総会で取得できる場合もあります。

帰化許可申請の書類収集で最も大変なのは、韓国籍の方の場合です。収集しなければならない本国書類が相当数あります。申請人の方のご家族の人数などにもよりますが、少なくても20枚から多くて7~80枚程度必要です。また本国書類はすべて日本語訳を付けなければならないので、翻訳するだけでも相当に費用がかかります。韓国籍の方でも日本語を理解できる方は、頑張ってご自身で翻訳される方もいますが、特別永住者の方のように日本で生まれ育った方は、韓国語を話せない方もいます。そういった方は民団などで翻訳を依頼することになります。

帰化許可申請は、外国人の方の一般的な在留資格に関する手続のなかでもやはり別格です。申請も入管ではなく、法務局へ出向くことになります。国籍を変えるということは、それほど大きなことだということです。

今日の東京出入国在留管理局

先週の12日の金曜日に爆破予告があった影響で、東京出入国在留管理局の入口では物々しい警備体制がとられていました。金属探知機をもった職員の方が、ひとりずつボディーチェックをし、カバンの中を確認されました。まぁ仕方のないことだと思いますが、コロナの対応に加えて、余計な警備をしなければならない職員の方は、本当に大変だと思います。

「特定技能」在留外国人

2020年3月末時点での特定技能外国人は3,987人となっています。当初見込みの人数に比較して大きく下回っています。昨年4月の制度開始から1年で、47,000人の受入れを見込んでいましたが、まったく届いていません。国・地域別では、ベトナムが2,316人と最も多く、次いでインドネシアが456人、中国が331人となっています。分野別では、飲食料品製造業が1,402人、農業が686人、素形材産業が437人となっています。

いずれにしても働き手の不足が見込まれた14業種について、その不足を外国人材で補う予定でいたものが、まったく計画通りになっていないということです。新型コロナウイルスの影響で受入れ人数が大幅に減少しているということもありますが、今後どこまで人数が増えるのか先行きが不透明な状況です。

職務上請求書

本日は永住申請をご希望の依頼者に代わって、住民票の写しと納税証明書の取得のために新宿へ行きました。

戸籍謄本や住民票の写しを取得するには、原則はご本人で請求します。しかし、忙しくてご自身で行けないような場合、委任状をもらった第三者が請求することもできます。このように、本来ご本人以外の者が請求する場合には、委任状が必要となります。

私たち行政書士は、職務上請求書というものを使用して、依頼者の戸籍謄本や住民票の写しを委任状がなくても請求することができます。職務上請求権があるのは、行政書士以外に弁護士・司法書士・税理士・弁理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・海事代理士の8士業のみです。犯罪に利用されかねないもので、使用する私たちにも高い倫理観が求められます。行政書士においても、倫理研修を受けたものでなければ職務上請求書は使用できません。

特定技能外国人らに「新たな在留資格」

新型コロナウイルスの影響で「技能実習」や「特定技能」の在留資格で日本で働くことが困難になった外国人が、新たな在留資格で人材不足となっている分野に再就職できるようになります。

法務省は本日(4月17日)、新型コロナウイルスの影響で、実習が困難になった技能実習生と受入れが困難になった特定技能外国人に対し、新たな在留資格を与えて再就職の支援を行うと発表しました。

新たに与えられる在留資格は「特定活動」で、法務大臣が個々の外国人について活動を指定して在留を認めます。在留期間は最大で1年間で、4月20日から実施されます。

法務省は、技能実習生らが来意日できず、人材確保が困難となっている農業や介護などの分野に再就職できるよう、関係省庁と連携して対応していくとしています。