個人事業主の場合

個人事業主の方でも外国人を雇って就労ビザを取得することができるかどうか?

もちろん取得することはできます。しかし、法人が外国人を雇用する場合と比べると審査は厳しくなります。まずは必要書類について見ていきましょう。

法人の場合の必要書類(採用する側が揃える書類)

履歴事項全部証明書 ② 直近年度の決算報告書(貸借対照表・損益計算書) ③ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署の受付印のあるもの)※電子申請の場合は、その証明書 ④ 会社案内 ※役員、沿革、業務内容、主要取引先、取引実績等が記載されたもの

しかし、個人事業主の場合は、①②③ともにありません。(④はホームページ等で対応できます)それでは、①②③に代わるものとして何を揃えればよいでしょうか。

①の代わりに、前年度分の確定申告書の控えを提出します。ただし、開業して1年経ってない個人事業主の方は、(1)給与支払事務所等の開設届出書の写し(2)「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の写し又は「直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」の写し(3)事業計画書 ※(1)(2)については開業時に税務署に提出する書類で、税務署の受付印のあるものが必要です。(3)は決められた書式はありませんが、開業時に金融機関の融資を受ける際に作成したものがあれば、それで大丈夫です。

②の代わりについても、前年度分の確定申告書の控えを提出します。要は、①②の代わりに前年度分の確定申告書の控えを提出します。ただし、赤字の場合は、事業計画書の提出が必要です。この場合の事業計画書は、「今期は赤字だが、来期は新しい取り組みで黒字にします」といった事業計画です。

③の代わりに、(1)給与支払事務所等の開設届出書の写し (2)「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の写し又は「直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」の写しを提出します。

法人だけでなく、個人事業主のかたでもしっかり書類を揃えれば、外国人の方を呼び寄せ、働いてもらうことができます。