東京出入国在留管理局 申請予約システムの利用開始等について

東京出入国在留管理局において、12月14日以降に同局4階のFカウンターにおける届出済行政書士等の申請窓口が再開されます。
但し、事前にオンラインにて予約した事案に限られますので、予約無しの方々は、2階の一般窓口をご利用いただくこととなりますのでご注意願います。
(12月7日(月)午前9時から申請予約システムの利用を開始 ※12月14日(月)の申請から予約入力が可能)
なお、概要としては以下のとおりです。

★ 予約の入力は、カレンダーに表示された5開庁日の中から申請日の選択が可能です。
★ 申請日の前日の正午まで入力が可能です。
★ 予約可能な時間帯は午前9時から午後3時半までの任意の30分間(1枠)の選択をすることができます。
★ 1人の取次者は、1枠あたり20件までの予約が可能です。
★ 1人の取次者は、予約可能な5開庁日のうち、3枠までの予約が可能です。
★ キャンセルは、申請予約日の前々日の午後6時まで可能です。但し、一部のみをキャンセルすることはできません。
★ 予約対象手続は;
  ・在留資格認定証明書交付申請
  ・在留資格変更許可申請
  ・在留期間更新許可申請
  ・永住許可申請
  ・資格外活動許可申請
  ・就労資格証明書交付申請

本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱いについて

出入国在留管理庁は、新型コロナウイルスの影響で帰国困難になっている在留外国人が生計を維持するため、就労資格がない人でも一時的に働けるようにする措置が12月1日から実施するとしました。

1.「短期滞在」で在留中の方

・短期滞在の在留期間更新を許可します。また、日本国内で生計維持が困難であると認められる場合は、資格外活動を許可します。

2.「技能実習」「特定活動(外国人建設就労者32号、外国人造船就労者35号」で在留中の方

・「特定活動(6か月・就労活動可)」への在留資格変更を許可します。

3.「留学」の在留資格で在留中の方で、就労を希望する場合

・「特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可)」への在留資格変更を許可します。

4.その他の在留資格で在留中の方(上記2又は3の方で、就労を希望しない場合を含む)

・「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更を許可します。

※上記1~4について、帰国できない状況が継続するしている場合には、更新も可

個人事業主の場合

個人事業主の方でも外国人を雇って就労ビザを取得することができるかどうか?

もちろん取得することはできます。しかし、法人が外国人を雇用する場合と比べると審査は厳しくなります。まずは必要書類について見ていきましょう。

法人の場合の必要書類(採用する側が揃える書類)

履歴事項全部証明書 ② 直近年度の決算報告書(貸借対照表・損益計算書) ③ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署の受付印のあるもの)※電子申請の場合は、その証明書 ④ 会社案内 ※役員、沿革、業務内容、主要取引先、取引実績等が記載されたもの

しかし、個人事業主の場合は、①②③ともにありません。(④はホームページ等で対応できます)それでは、①②③に代わるものとして何を揃えればよいでしょうか。

①の代わりに、前年度分の確定申告書の控えを提出します。ただし、開業して1年経ってない個人事業主の方は、(1)給与支払事務所等の開設届出書の写し(2)「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の写し又は「直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」の写し(3)事業計画書 ※(1)(2)については開業時に税務署に提出する書類で、税務署の受付印のあるものが必要です。(3)は決められた書式はありませんが、開業時に金融機関の融資を受ける際に作成したものがあれば、それで大丈夫です。

②の代わりについても、前年度分の確定申告書の控えを提出します。要は、①②の代わりに前年度分の確定申告書の控えを提出します。ただし、赤字の場合は、事業計画書の提出が必要です。この場合の事業計画書は、「今期は赤字だが、来期は新しい取り組みで黒字にします」といった事業計画です。

③の代わりに、(1)給与支払事務所等の開設届出書の写し (2)「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の写し又は「直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」の写しを提出します。

法人だけでなく、個人事業主のかたでもしっかり書類を揃えれば、外国人の方を呼び寄せ、働いてもらうことができます。

留学生ビザの審査厳格化へ

本日のネットニュースの見出しにありました。留学生の在留資格の審査の厳格化は、今年の2月にも発表されていました。しかし、今回の厳格化は、前回の厳格化とは趣旨が違う様です。

政府は来年度から、大学への留学生や外国人研究者らにビザ(査証)を発給する際、経済安全保障強化の観点から審査を厳格化する方針を固めた。安全保障に関係する先端技術や情報が、留学生らを通じて中国などに流出しているとの懸念があるためだ。国家安全保障局や外務、法務、経済産業、防衛各省などが疑わしい人物についての情報を共有し、ビザ発給業務を担う在外公館でも活用できるシステムを構築する方向だ。該当する外国人からビザ申請があった場合は、発給の拒否も検討する。

アメリカやヨーロッパでは近年、中国が留学生を使って組織的、戦略的に外国技術の獲得を狙っているとして警戒を強めている。今年7月には、中国軍に所属しながら身分を偽ってビザを取得し、大学で研究者などとして活動していた中国人4人を米司法省が逮捕、訴追した。米国では情報機関が留学生の経歴や個人情報を調べ上げ、ビザ発給を拒否する事例が増えている。

日本ではビザ発給の段階でアメリカのような厳格な調査は行われていないこともあり、アメリカに入国拒否された留学生が、ターゲットを日本へ変えて入国している可能性があるということです。

国際的な人の往来再開に向けた段階的措置

10月1日から、ビジネス上必要な人材等に加え、留学、家族滞在等のその他の在留資格も対象とし、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可することを決定しました(防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件とし、入国者数は限定的な範囲に留める)。入国後、14日間自宅待機することや公共交通機関を利用しないことなどを受け入れ先の企業や団体が誓約することを条件に、一日およそ1,000人の入国を受け入れます。入国拒否対象国から来日する場合には陰性証明も必要となります。

また、これまでビジネス目的での水際緩和を先行して実施するなどしてきたタイやベトナム、シンガポールなど16の国と地域については、およそ2,000人分の別枠を設定して、新たな入国を認めることにしています。

在留期間更新ギリギリの申請

9月1日に台湾のお客さまから問い合わせのメールが来ました。現在留学生の在留資格で日本の大学院に通っているとのことですが、コロナの影響でオンライン授業になったことと病気の療養のため、台湾に一時帰国していたそうです。

在留期限が9月6日ということで、ご本人はかなり逼迫した状況でした。それまで日本に戻ることができなかったそうですが、人道上の理由(病気療養で帰国していた為)から日本への上陸が認められたそうです。それでも帰国できるのが9月4日の金曜日の夜でした。

ご連絡をいただいてからすぐに必要書類の手配をして、大学側にもご協力いただき全ての書類は揃いました。あとは、ご本人の在留カードとパスポートを、お預かりするだけでしたが、羽田空港到着後、PCR検査を受けなければならず、すぐには空港を離れられませんでした。結局は、大学のご友人の協力もあり、無事に在留カードとパスポートを受け取ることができました。この申請人の方の在留期限が、9月6日の日曜日だったことも幸いでした。期限日が出入国在留管理局の閉庁日の場合は、翌開庁日まで申請が可能ということになっています。

無事に申請できたことで、ご本人もひと安心されたようでした。

在留資格を有する外国人の再入国について

 令和2年7月22日、日本国政府は、在留資格保持者等の再入国・入国を順次許可すべく検討する方針の下、現在出国中の再入国許可者(注)の再入国から開始していくことを決定しました。(注:入国拒否対象地域指定前日(ただし、4月2日以前に入国拒否対象地域になった国・地域については4月2日。以下同様)までに当該地域に再入国許可をもって出国した者に限る)。
 また、これまで特段の事情があるものとして入国が認められてきた「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者等についても、今後、感染拡大防止等の観点から、再入国に際し新たな手続が必要となりますのでご注意願います

<詳細>
 現在、水際措置の強化にかかる措置として、入国拒否対象地域に14日以内に滞在した外国人については特段の事情がない限り入国拒否の対象となっています。今回の決定で、入国拒否対象地域指定日の前日までに我が国を出国した再入国許可保持者(既に「特段の事情」があるとして再入国が許可されている「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」(及びこれらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子)は除く)は、8月5日より、本邦への再入国が認められてきています。再入国に際しては、居住国に所在する日本国大使館/総領事館(以下、「在外公館」という。)において「再入国関連書類提出確認書(以下、「確認書」という。)」の発給を受けるとともに、滞在先の国・地域を出国する前72時間以内に新型コロナウイルス感染症に関する検査を受けた上で、医療機関からの陰性の証明(「出国前検査証明」)を取得する必要があります。必要な手続・書類等はこちらをご覧ください。
 「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者(及びこれらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子)に加え、緊急・人道上の配慮等の「特段の事情」が認められた再入国者についても、9月1日以降に再入国される方については「確認書」の取得、及び「出国前検査証明」が必要となりますのでご注意ください。
 なお、防疫上の観点から、日本での上陸申請日前14日以内にバングラデシュ、パキスタン、フィリピン及びペルーに滞在歴があり、8月7日以降に再入国される在留資格保持者については、外交・公用等一部の例外を除き、全てのカテゴリーの方々(「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者(及びこれらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子)を含む)につき、先行して「確認書」の取得、及び「出国前検査証明」が必要となります

東京出入国在留管理局 4階Fカウンター

本日の申請の予約をしたところ、入管よりFAXで「当面の間、Fカウンターを閉鎖します。」と連絡が来ました。職員の方の新型コロナウイルスの感染が確認されたようです。いつまで閉鎖されるかわかりませんが、従来通りに、申請は2階のBカウンター、受取は2階のAカウンターになっていました。

在留資格を有する外国人の再入国

現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための水際措置として、入国拒否対象地域に上陸の申請日前14日以内に滞在した外国人については、特段の事情がない限り入国拒否の対象となっていますが、既に特段の事情があるとして再入国が許可されている、入国拒否対象地域指定以前に当該地域に出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」及び「定住者」の在留資格保持者(及びこれらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子)に加え、8月5日から、入国拒否対象地域指定以前に当該地域に出国した在留資格保持者は、日本への再入国が認められることになります。

再入国に際しては、居住国に所在する在外公館から、「再入国関連書類提出確認書」の発給を受けるとともに、感染拡大防止等の観点から、出国72時間以内に取得した検査証明の提示が必要となります。さらに、入国拒否対象地域からの再入国者は、現行の水際措置のとおり、日本到着時にも空港検疫にてPCR検査を受けるとともに、公共交通機関不使用や14日間の自宅等待機が求められます。

家賃支援給付金

新型コロナウイルス感染症の拡⼤を契機とした自粛要請等によって売上の急減
に直面する事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担と
なっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対し
て「家賃支援給付金」を支給します。

【給付対象者】
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月
において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。
①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

【給付額】
申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の
6倍(6カ月分)を支給。

以下は、家賃支援給付金の申請に必要な書類です

  1. 自署の誓約書
  2. 2019年分の確定申告書第一表の控え
  3. 所得税青色申告決算書の控え(月別売上の記入のある2019年分の控えをお持ちの場合のみ)
  4. 申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳など
  5. 賃貸借契約書のコピー
  6. 直前3か月間の賃料の支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し等)
  7. 給付金の振込先がわかる口座情報
  8. 本人確認書類の写し(運転免許証、個人番号カード等)