本日の東京出入国在留管理局

本日は、2021年になってから最初の手続きで、入管へ行きました。相変わらずの混雑ぶりです。緊急事態宣言は、外国人の方の手続きには関係ないようです。

本日は申請手続きとは別に、以前申請した永住許可の不許可理由を教えてもらいました。昨年の7月から厳しくなったということですが、思っていた以上に厳しく審査されています。特に「年収要件」、「年金の納付遅れ」です。

就労系の在留資格の方は、過去5年分の年収が要件を満たしていないと必ず不許可です。年金についても未納はもちろんですが、納付遅れについても不許可となる可能性が非常に高いです。「被保険者記録照会回答票」にて確認し、正当な理由があったとしても、審査官の個別の判断となるそうです。また、留学生以外で年金の免除申請をした場合も、正当な理由がない限り、収入が少なかったから免除申請したとみなされ、不許可となる可能性が非常に高いです。

年金の未納があった場合、過去2年分しか遡って納付することができません。永住申請される方が年金をずっと未納であった場合、まず2年間分を遡って納付し、遡って納付した時点から最低2年間は納付を続けた後でなければ、許可される可能性はないそうです。最低でも4年間分は納付しなければならないということになります。

仕事始め

あけましておめでとうございます。

本日より2021年の業務開始です。

早速、本日から2件の面談がありました。昨年末にご予約いただいたお客さまです。1件は、国際結婚の手続と配偶者ビザの取得に関するもの、もう1件は永住許可申請についてです。

業務につながるかは別として、ご相談していただくだけでもありがたいことだと思います。

今年1年もご依頼していただいた業務についてはもちろんのこと、お問い合わせやご相談にも親身になって、誠実に対応していきたいと思います。

今年もあとわずか

開業2年目の今年は、現在で95件のご依頼をいただいております。

全体の9割が外国人関係のご依頼です。残りの1割が車庫証明、法人設立、許認可関係です。外国人手続の中でも最も大変なのは、永住許可申請だと思います。今年は22件の永住申請を行いました。4月、5月、6月に申請した方の許可が下りています。(4月~6月申請で、審査中の方もいます。)許可の結果報告をする際に、感謝のお言葉をいただくときが、やりがいを感じます。

年末年始の休業は、12月29日~1月3日です。コロナ禍の中、ひっそりと過ごしたいと思います。今年もあとわずかですが、多くの方にお世話になり、助けられました。

来年は、よりよい年になることを願って、年内の残りの仕事を誠実にこなしてい行きたいと思います。

東京出入国在留管理局 4階Fカウンター

本日の申請の予約をしたところ、入管よりFAXで「当面の間、Fカウンターを閉鎖します。」と連絡が来ました。職員の方の新型コロナウイルスの感染が確認されたようです。いつまで閉鎖されるかわかりませんが、従来通りに、申請は2階のBカウンター、受取は2階のAカウンターになっていました。

在留資格を有する外国人の再入国

現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための水際措置として、入国拒否対象地域に上陸の申請日前14日以内に滞在した外国人については、特段の事情がない限り入国拒否の対象となっていますが、既に特段の事情があるとして再入国が許可されている、入国拒否対象地域指定以前に当該地域に出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」及び「定住者」の在留資格保持者(及びこれらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子)に加え、8月5日から、入国拒否対象地域指定以前に当該地域に出国した在留資格保持者は、日本への再入国が認められることになります。

再入国に際しては、居住国に所在する在外公館から、「再入国関連書類提出確認書」の発給を受けるとともに、感染拡大防止等の観点から、出国72時間以内に取得した検査証明の提示が必要となります。さらに、入国拒否対象地域からの再入国者は、現行の水際措置のとおり、日本到着時にも空港検疫にてPCR検査を受けるとともに、公共交通機関不使用や14日間の自宅等待機が求められます。

家賃支援給付金

新型コロナウイルス感染症の拡⼤を契機とした自粛要請等によって売上の急減
に直面する事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担と
なっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対し
て「家賃支援給付金」を支給します。

【給付対象者】
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月
において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。
①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

【給付額】
申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の
6倍(6カ月分)を支給。

以下は、家賃支援給付金の申請に必要な書類です

  1. 自署の誓約書
  2. 2019年分の確定申告書第一表の控え
  3. 所得税青色申告決算書の控え(月別売上の記入のある2019年分の控えをお持ちの場合のみ)
  4. 申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳など
  5. 賃貸借契約書のコピー
  6. 直前3か月間の賃料の支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し等)
  7. 給付金の振込先がわかる口座情報
  8. 本人確認書類の写し(運転免許証、個人番号カード等)

東京都感染拡大防止協力金

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、東京都の要請に応じて休業若しくは時間短縮営業を実施した法人・個人事業主に対して支払われる給付金です。その第2回目の申請が6月17日~7月17日の期間で受け付けています。その申請書類に関して、専門家が事前確認を行っています。その専門家に行政書士も含まれています。国の持続化給付金同様に、東京都感染拡大防止協力金の申請についても、何件かお問い合わせをいただいております。

以下の要件を満たす場合に支給対象となります。

  1. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主
  2. 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人又は一般財団法人であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの
  4. 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者又は小規模企業者に該当する組合であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの


延長した緊急事態措置の全ての期間(令和2年5月7日から同月25日まで)において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要です。

支給額は、50万円となります。要件に該当する事業者の方は、是非申請することをお勧めします。申請自体難しくありませんので、ご自身で行うことができると思います。

持続化給付金

「持続化給付金」とは、新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくために、事業全般に広く使える給付金を支給することです。法人は200万円、個人事業主は100万円を上限に支給されます。

持続化給付金の申請は、本人によるオンラインのみでの受付となっております。パソコンを使いなれた方であれば、必要書類さえ揃えておけば簡単に申請できます。経済産業省のホームぺージ上にも申請の手引きが掲載されています。しかしながら、パソコンに不慣れな方にとっては難しく感じるかもしれません。

この申請手続きに関して、有償で申請フォームの記入・送信を支援することは、行政書士に限り行うことができます。
有償による「国へ提出する書類の作成行為」は、行政書士の独占業務です。ただし、無償であれば、どなたでも申請の支援をすることができます。

当方の事務所にも、数件お問い合わせをいただいております。どうしても、というお客さまには代行申請を承っておりますが、無償で対応させていただいておりますので、時間の空いているときに限定しています。

年末年始の休業のご案内

年末年始は、12月31日~1月5日までをお休みとさせていただきます。年内最後の営業は30日ですが、終了時刻は16:00です。年末年始の休業中でも、お急ぎのお客さまは、携帯電話にご連絡ください。できる限り対応させていただきます。

2020年より土曜日も営業することと致します。土曜日の営業時間は、7:00~16:00となります。

本年は、土曜日に研修・セミナーに参加することが多かったのでお休みとしていましたが、土曜日にお客さまからいただくお電話がかなりありました。ただ、出れないことが多く、お客さまにご迷惑をおかけすることとなっていました。