東京都感染拡大防止協力金

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、東京都の要請に応じて休業若しくは時間短縮営業を実施した法人・個人事業主に対して支払われる給付金です。その第2回目の申請が6月17日~7月17日の期間で受け付けています。その申請書類に関して、専門家が事前確認を行っています。その専門家に行政書士も含まれています。国の持続化給付金同様に、東京都感染拡大防止協力金の申請についても、何件かお問い合わせをいただいております。

以下の要件を満たす場合に支給対象となります。

  1. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主
  2. 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人又は一般財団法人であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの
  4. 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者又は小規模企業者に該当する組合であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの


延長した緊急事態措置の全ての期間(令和2年5月7日から同月25日まで)において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要です。

支給額は、50万円となります。要件に該当する事業者の方は、是非申請することをお勧めします。申請自体難しくありませんので、ご自身で行うことができると思います。

今日の東京出入国在留管理局

先週の12日の金曜日に爆破予告があった影響で、東京出入国在留管理局の入口では物々しい警備体制がとられていました。金属探知機をもった職員の方が、ひとりずつボディーチェックをし、カバンの中を確認されました。まぁ仕方のないことだと思いますが、コロナの対応に加えて、余計な警備をしなければならない職員の方は、本当に大変だと思います。

「特定技能」在留外国人

2020年3月末時点での特定技能外国人は3,987人となっています。当初見込みの人数に比較して大きく下回っています。昨年4月の制度開始から1年で、47,000人の受入れを見込んでいましたが、まったく届いていません。国・地域別では、ベトナムが2,316人と最も多く、次いでインドネシアが456人、中国が331人となっています。分野別では、飲食料品製造業が1,402人、農業が686人、素形材産業が437人となっています。

いずれにしても働き手の不足が見込まれた14業種について、その不足を外国人材で補う予定でいたものが、まったく計画通りになっていないということです。新型コロナウイルスの影響で受入れ人数が大幅に減少しているということもありますが、今後どこまで人数が増えるのか先行きが不透明な状況です。

持続化給付金

「持続化給付金」とは、新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくために、事業全般に広く使える給付金を支給することです。法人は200万円、個人事業主は100万円を上限に支給されます。

持続化給付金の申請は、本人によるオンラインのみでの受付となっております。パソコンを使いなれた方であれば、必要書類さえ揃えておけば簡単に申請できます。経済産業省のホームぺージ上にも申請の手引きが掲載されています。しかしながら、パソコンに不慣れな方にとっては難しく感じるかもしれません。

この申請手続きに関して、有償で申請フォームの記入・送信を支援することは、行政書士に限り行うことができます。
有償による「国へ提出する書類の作成行為」は、行政書士の独占業務です。ただし、無償であれば、どなたでも申請の支援をすることができます。

当方の事務所にも、数件お問い合わせをいただいております。どうしても、というお客さまには代行申請を承っておりますが、無償で対応させていただいておりますので、時間の空いているときに限定しています。

建設業決算変更届

本日建設業の決算変更届を提出しに行きました。前回からご依頼いただいているお客さまです。横浜市のお客さまなので、届出は横浜駅前のかながわ県民センター4階の建設業課横浜駐在事務所です。しかし、届出に行ったら新型コロナウイルスの影響で郵送のみの受付しかしていないようです。直接の届出でも受理はしてもらえましたが、確認後の返送に3週間程度かかるそうです。通常であればその場で確認し、受付印を押してもらい副本は返却されて終わりです。確認作業は数分で済むと思います。

新型コロナウイルスは、いろいろなところで影響を与えているということです。

アベノマスク

さきほど事務所のポストを覗いたらアベノマスクが届いていました。横浜市の自宅にはまだ届いていないのに、だれも住んでいない事務所になぜ届く?全くの無駄遣い。

職務上請求書

本日は永住申請をご希望の依頼者に代わって、住民票の写しと納税証明書の取得のために新宿へ行きました。

戸籍謄本や住民票の写しを取得するには、原則はご本人で請求します。しかし、忙しくてご自身で行けないような場合、委任状をもらった第三者が請求することもできます。このように、本来ご本人以外の者が請求する場合には、委任状が必要となります。

私たち行政書士は、職務上請求書というものを使用して、依頼者の戸籍謄本や住民票の写しを委任状がなくても請求することができます。職務上請求権があるのは、行政書士以外に弁護士・司法書士・税理士・弁理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・海事代理士の8士業のみです。犯罪に利用されかねないもので、使用する私たちにも高い倫理観が求められます。行政書士においても、倫理研修を受けたものでなければ職務上請求書は使用できません。

特定技能外国人らに「新たな在留資格」

新型コロナウイルスの影響で「技能実習」や「特定技能」の在留資格で日本で働くことが困難になった外国人が、新たな在留資格で人材不足となっている分野に再就職できるようになります。

法務省は本日(4月17日)、新型コロナウイルスの影響で、実習が困難になった技能実習生と受入れが困難になった特定技能外国人に対し、新たな在留資格を与えて再就職の支援を行うと発表しました。

新たに与えられる在留資格は「特定活動」で、法務大臣が個々の外国人について活動を指定して在留を認めます。在留期間は最大で1年間で、4月20日から実施されます。

法務省は、技能実習生らが来意日できず、人材確保が困難となっている農業や介護などの分野に再就職できるよう、関係省庁と連携して対応していくとしています。

在留期間更新のお問い合わせ

外国人のお客様からのお問い合わせです。現在は、技人国の在留資格をもって日本に在留しているそうですが、半年程度の海外出張で日本を離れなければならないということです。その間に在留期限が到来するので、更新手続きはどうすればよいですか?というものです。結論から言いますと、申請手続きと結果受取の際には、ご本人様には日本に滞在していただかなければなりません。海外からパスポートと在留カードを送ってもらい、手続ができるか?というと「できません」です。ご本人にとっては大変面倒なことですが、これもルールなので仕方ありません。

日本で在留できる許可を日本国から受けていながら、継続的に海外にいる期間が長い方は、在留期間更新が許可されないこともあります。長期出国が更新期間内で1回限りで、合理的な理由を説明する理由書を一緒に提出すれば更新許可される可能性はあります。