遺言

遺言はなぜ必要なのでしょうか?
高齢の両親などに遺言書をすすめるのは、死を暗示させて失礼ではないのか、と考える方もいます。
しかし、いざ遺産相続が発生したときに、「遺言書があれば・・・」といったケースが多々あります。
遺言は、残された家族(相続人)が無用な争いをしなくていいようにするためのものです。いわば、家族への最後の思いやりともいえます。
遺言を残さず亡くなった場合、遺産は民法で規定する法定相続分に応じて相続人に分割されます。例えば、相続人のなかの一人に対して、他の人より多く遺産を残したいとしても、遺言に残しておかなければ、他の者より多く相続できるかどうかは相続人全員の協議次第となります。相続は金銭や権利関係が絡むものなので、相続がこじれると仲の良かった者同士の関係にヒビが入ってしまうことになりかねません。こういった事態を未然に防ぐためにも遺言は必要になってきます。

 

Ⅰ.遺言とは

遺言とは、一般的に故人が自らの死後のために遺した言葉や文章をいます。日常用語としては「ゆいごん」と読まれますが、法律用語としては「いごん」と読まれます。民法上の法制度における遺言は、死後の法律関係を定めるための最終意思の表示をいい、法律上の効力を生じせしめるためには、民法に定める方式に従わなければならないとされています(民法960条)。

遺言は民法に定める方式に従わなければすることができない要式行為(一定の方式によることを必要とする行為)であり、方式に違反する遺言は無効となります(960条)。遺言は相手方のない単独行為であり、遺言者の死亡後に効力が生じる法律行為です(985条)。
<1>遺言能力
遺言は、遺言者の最終意思を尊重する制度で、性質上、代理の許されない行為ですから、制限行為能力者とされる者にも、できるだけ遺言をすることができるようにする必要があります。しかし、他方で、遺言をするには、遺言事項について合理的な判断をするだけの意思能力が必要となります。
民法では、未成年者であっても15歳に達した者、単独で遺言をすることがでます(961条)。成年被後見人については、医師2人以上の立ち会いの下で正常な判断力回復が確認された場合にのみ遺言をすることができることとなっています(973条)。
<2>撤回
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます。さらに、前の遺言と抵触する内容の遺言がなされた場合には、抵触する部分で、撤回がなされたものとみなし、遺言に抵触するような行為があった場合には、同様に遺言の撤回とみなします。
例えば、AがBに自分の家を遺贈する旨を遺言していましたが、生存中に、当該家屋を他人に売却したような場合には、その部分が撤回されたとみなされることになります。

@自分で撤回する(1022条) A遺言を書き換える(1023条1項) B遺言に抵触する生前処分を行う(1023条2項)   
新しい遺言や行為が優先し、これに抵触する以前の遺言は、抵触する範囲で撤回されたものとみなされます。

 

Ⅱ.遺言の種類

「遺言書」といっても、おもに下記の3つの種類があり、それぞれ決められた様式があります。
遺言書は様式の条件を満たしていることが重要なのです。

<種類>       <内容・様式>
@自筆証書遺言    遺言者が、遺言の全文・日付・氏名を自書し、捺印した遺言
A公正証書遺言    遺言者の指示により公証人が筆記した遺言書に、遺言者、公証人および2人以上の証人が、内容を承認の上署名・捺印した遺言
B秘密証書遺言    遺言者が遺言書に署名・捺印の上封印し、封紙に公証人および2人以上の証人が署名・捺印をした遺言

遺言の種類によって、メリット・デメリットがあります。
どの方法によるかは各々の判断となりますが、専門家の意見も参考にするのもよいかと思います。

 

Ⅲ.遺言について

<1>遺言執行者とは
遺言を書いた人は、自分が死亡したあとに遺言が正しく実行されるのを見届けることはできません。そこで遺言者は、責任をもって遺言を実行する人=「遺言執行者」を遺言書の中で指定できます。遺言執行者は、遺言を執行するために必要なことができ、相続人は遺言の執行を妨げることができないよう民法に定められています。では、遺言執行者が指定されていなかった場合はどうでしょうか。家庭裁判所に、相続人と利害関係のない遺言執行者を選んでもらうことができます。ただし、遺言執行者は、必ず選任しなければならないものではありません。
<2>遺言は勝手に開封してはいけません
もし遺言書を発見した人が「自分に不利な内容だったらどうしよう」と、1人で勝手に封を開けてしまったらどうなるでしょうか。ほかの相続人は封のとかれた遺言書を見て、開けた人が書き替えたんじゃないかと疑うかもしれません。こんなことが起こらないように、遺言書には「これは正規のもので、誰の手も加えられていません」という確認が必要なのです。
この確認を「遺言書の検認」といいます。具体的には、遺言書を発見したら開封せずに家庭裁判所にもっていき、「検認済証明書」をもらいます。
ただし、遺言の中でも「公正証書遺言」は公証役場に原本が保管されることから偽造の可能性が低いとされ、検認を行う必要はありません。
<3>共同遺言の禁止
遺言は、たとえ夫婦であっても、二人以上の者が同一の証書ですることはできません。
<4>その他注意点
遺言があっても、相続人全員が同意するのであれば、遺言の内容と異なる遺産分割協議を行うことができると解されています。ただし、この場合でも、遺言執行者がいるケースでは遺言執行者の同意が必要だと解されています。なお、そもそも遺言者が、遺言と異なる遺産分割を禁じた場合には、遺言の内容と異なる遺産分割はできません。

 

 

遺言の作成

Ⅰ.遺言の作成方式

遺言の作成方式には「普通方式」と「特別方式」があります。普通方式の遺言としては、上記でも述べたように、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。特別方式の遺言としては、遺言者が死に瀕しているなどの緊急状態にある場合、遺言者が交通の遮断された地域にいる場合に認められるものです。

 

Ⅱ.普通方式遺言

普通方式の3種類について、詳しく述べたいと思います。
【1】自筆証書遺言
自筆証書遺言は、内容のすべてを本人が自筆で作成する必要があります(注1)。この方式によるメリットは、誰でも簡単に作成することができるという点です。しかし、このことは、逆にいうと、本人以外の第三者によって改ざんが行われる可能性が高いということになります。また、相続開始時には家庭裁判所による検認という手続を経なければなりません。
さらに、民法の定める要件を満たしていないと、無効な遺言書となってしまう可能性があります。
では、自筆証書遺言について、民法に定められている要件を見ていきましょう。
(1)遺言の内容、日付、遺言者の署名すべてを自署すること。
・例えば、パソコンで作成したものや代筆してもらったものも無効となります。
・音声録音やビデオ録画による遺言は無効です。
(2)日付を明記すること。
・遺言書の日付は、作成日が特定できるものでなければなりません。「令和1年5月吉日」といったものでは無効となります。
 明確に「令和1年5月10日」と記載すること。ただし、年月日になっていなくても有効なものがあります。
 例えば、「還暦となった日」とか「○○年の大みそか」といったように、日付でなくともその日が特定できる場合は有効です。
・自署しなければならないので、日付のスタンプは無効です。
(3)署名・捺印すること。
・自分の氏名を書き、ハンコを押します。
 氏名は、戸籍通りのフルネームで記載しますが、本人と特定できるのであればペンネームでも構いません。
 ハンコは認印でも可ですが、できれば実印のほうがよいでしょう。シャチハタは不可です。
(4)加除訂正は決められた方式によること。
・書き間違いの訂正や追加する場合は、法律の定める方式通りにしなければなりません。守らなければ無効となります。
 書き間違いなどがあった場合は、すべて書き直したほうがよいでしょう。
(5)その他の注意点
・遺言の記載内容は具体的に書き、曖昧な表現は避けたほうがよいでしょう。
・不動産は登記簿謄本通りに正確に記載します。明確に記載されていないと、遺言書による登記の移転ができない場合もあります。不動産であれば、所在地・地番・地目・地積などまで詳細に記載します。
・預貯金は、金融機関名・支店名・預金の種類・口座名義人・口座番号まで記載します。
・遺産分割をスムーズに行うために、遺言書に遺言執行者を決めておくほうが良いでしょう。
(6)封筒に入れて封印すること。
・法的な規定はありませんが、改ざんされるようなことを防ぐためにも封筒に封印して保存することが良いでしょう。
 できれば貸金庫などの安全な場所に保管することが望ましいと思われます。

 

※遺言書によって、法定相続分と異なる相続分の指定をする場合は、遺留分等も考慮に入れ、付言事項としてその理由や心情を明らかにして遺言書に記載することも忘れないでおきましょう。余計な揉め事を起こさないようにしておくことも重要です。

<平成30年の民法改正>・・・自筆証書遺言の方式緩和(2019年1月13日から施行)
財産目録を別紙として添付する場合に限り、自書を不要とすることとされました。
代わりの作成方法としては、従来の自筆部分をパソコンで作成した書面のほか、登記事項証明書や、預金通帳のコピーを添付する方法が挙げられています。
※なお、別紙の全てのページに署名・捺印をする必要があります。
<平成30年の民法改正>・・・自筆証書遺言の保管制度の創設(2020年7月10日から施行)
自筆証書遺言(原本)を法務局に保管する制度が創設されました。
・遺言者は、自筆証書遺言(特定の様式かつ無封のみ)について、法務局に保管申請できる。ただし、遺言者本人が法務局に出頭して手続する必要があります(代理申請不可)。また、保管申請ができる法務局は、遺言者の住所地・本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する指定法務局に限定されます。
・遺言者は、いつでも遺言書の返還・閲覧請求可。
・遺言者の関係相続人等(相続人・受遺者・遺言執行者等)は、以下を請求できる。ただし、遺言者の死亡後に限ります。
@遺言書情報証明書の交付
A遺言書保管事実証明書の交付
B遺言書の閲覧
・相続人等の1人が@またはBの手続きをした場合、法務局からその他の相続人等へ、遺言書を保管していることが通知される。
・家庭裁判所での検認の手続きは不要。

 

【2】公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取り、公証人が書面に作成する方式です。公証人が作成することにより、内容の不備や偽造のおそれもありません。さらに、家庭裁判所の検認も必要ありません。原本は公証役場で年保管されますので、遺言書が所在不明となることもありません。一方で、費用がかかることと証人を2名選任しなければならないことが短所と言えます。
では、公正証書遺言の作成方法を見ていきましょう。
(1)遺言した内容を整理し原案を作ること。
・相続財産のリストを作成し、誰に何をどのような割合で相続させるか等の遺言内容を事前に整理しておきます。
(2)証人2名を依頼すること。
・遺言者は証人を2名選任します。
・証人は利害関係のない第三者(弁護士・行政書士等)を選任することをおすすめします。
※未成年者・推定相続人・被後見人・被保佐人・公証人の配偶者等証人になれない方もいますので事前にご確認ください。
(3)必要書類を用意しておくこと。
・遺言者の印鑑証明書
・遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本、受遺者の戸籍謄本
・相続人以外に遺贈する場合はその者の住民票
・会社等の法人に遺贈する場合はその法人の登記簿謄本
・財産を特定するための不動産の登記簿謄本又は固定資産評価証明書、預金通帳の写し等
・証人となる者の住民票
(4)公証人と原案の打ち合わせをすること。
・相続財産リストや自ら作成した原案をもとに、公証人と打ち合わせをします。全国どこの公証役場でも作成できます。
・健康上の理由等により公証役場に出向くことが出来ない場合は、直轄の公証人に出張依頼することができます。
(5)公証人役場での遺言書の作成をすること。
・証人2名と公証役場に出向きます。(若しくは公証人に出張してもらいます)
・遺言者が口述し、公証人が遺言内容を記述します。
※ただし、実務上、事前に公証人に遺言の内容を伝えておいて公証人が遺言書を作成しておき、当日は、公証人が遺言者から遺言内容を口授してもらい遺言者の意思を確認するという方法がとられています。
・公証人が遺言書の内容を遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、間違いがないか確認する。
・遺言者及び証人が遺言書に署名捺印します。(遺言者は実印、証人は認印を用意します)
・公証人が遺言書に署名捺印する
・遺言書の原本は公証役場で保管され、遺言者には遺言書の正本と謄本が交付されます。
※公証役場での保管は原則20年ですが、公証役場によってはもっと長い期間保管しています。
公正証書遺言作成費用(手数料)
公証役場での公正証書遺言の作成する場合の費用は法定されています。
その額は、相続人や受遺者が遺言者から受け取る財産額や人数にって変わります。

<目的財産の価格>
@100万円まで
A100万円超〜200万円まで
B200万円超〜500万円まで
C500万円超〜1,000万円まで
D1,000万円超〜3,000万円まで
E3,000万円超〜5,000万円まで
F5,000万円超〜1億円まで
G1億円超〜3億円まで
H3億円超〜10億円まで
I10億円超〜

<手数料>
@5,000円
A7,000円
B11,000円
C17,000円
D23,000円
E29,000円
F43,000円
G43,000円に5,000万円を超過するごとに13,000円追加
H95,000円に5,000万円を超過するごとに11,000円追加
I249,000円に5,000万円を超過するごとに8,000円追加

費用の計算方法

@財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する
手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。
A遺言加算といって、全体の財産が1億円以下のときは、上記@によって算出された手数料額に、1万1,000円が加算されます。
B遺言書は、原本・正本・謄本を各1部作成しますが、原本についてはその枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。
C遺言者が病気又は高齢等のために公証役場に出向くことができず、公証人が出張作成する場合には、上記@の手数料が50%加算される他、公証人の日当(日当は4時間以内1万円、それ以上は2万円)と、現地までの交通費がかかります。

上記を踏まえて、具体例を見ていきましょう。
相続人3名、相続額が各々3,000万円の場合
上記の一覧表より、手数料は23,000円×3名=69,000円となります。相続額の総額が9,000万円となるのでAより、11,000円が加算され合計80,000円となります。もし、公証人が自宅まで出張して作成する場合は、手数料は(23,000円×1.5×3名=103,500円)となります。

 

【3】秘密証書遺言
秘密証書遺言は、公証人及び証人2名以上に、遺言者が書いたものであることを証明してもらうものです。公証人と証人には、遺言書の内容は確認しないので、不備があった場合は無効となります。
では、秘密証書遺言について見ていきましょう。
(1)遺言の内容は自身でまとめて封印すること。
・自筆証書遺言同様にご自身で遺言内容を記載します。
・自筆証書遺言と違い、本人が署名・捺印をすればパソコンやワープロ、代筆されたものでも構わないということです。
・自筆で書いておけば、何ら可の理由で秘密証書遺言として認められなかった場合でも、内容に不備がなければ自筆証書遺言として成立させることができます。遺言書を作成したら封筒に入れ、捺印したものと同じハンコを押して封印します。
(2)公証役場で証明してもらうこと。
・遺言者は証人2名を連れて公証役場へ行き、遺言書を公証人に提出します。
・自身が遺言者である旨を伝え、氏名・住所を口頭で伝え、内容を代筆してもらった場合はその者の氏名・住所も伝えます。
・公証人は遺言書が本人のものであることを確認し、遺言者の氏名・住所・日付を封書に記載して、遺言者・公証人・証人がそれぞれ署名捺印します。
(3)遺言書を保管すること。
・公証人は遺言書を作成した日付、遺言書と公証人の氏名を公証役場の記録に残します。
・遺言書は遺言者に返却されます。
※秘密証書遺言は公証役場で記録されますが、公正証書遺言のように保管してくれません。保管は自分の責任となります。秘密証書遺言を作成した場合は、利害関係のない弁護人や遺言執行人、銀行の貸金庫に預ける等の方法が安心です。

 

Ⅲ.特別方式遺言

【1】危急時遺言
危急時遺言作成の要件として、
(1)証人3名以上の立会いをもって、その1名に遺言の趣旨を口授して行うこと
(2)口授を受けた者がこれを筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後署名捺印してあること
(3)この遺言の日から20日以内に証人の1名又は利害関係人から家庭裁判所に請求して、その確認を得ること
(4)家庭裁判所により、遺言が遺言者の真意に出たものであること
【2】隔絶地遺言
隔絶地遺言には、@伝染病隔離者の遺言 A在船者の遺言 B船舶遭難者の遺言の3つがあります。
@伝染病隔離者遺言
(1)遺言者が伝染病のために行政処分によって、交通を絶たれた場所にいること
(2)警察官1名及び証人1名以上の立会いをもって遺言をすること
(3)遺言者、筆者、立会人及び証人が各自遺言書に署名捺印してあること
ただし、署名又は押印ができない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記することが必要です。
A在船者遺言
(1)遺言者が船舶中にいること
(2)船長又は事務員1名及び証人2名以上の立会いがあること
(3)遺言者、筆者、立会人、証人が各自遺言書に署名捺印してあること
ただし、署名又は押印ができない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記することが必要です。
B船舶遭難者遺言
(1)船舶遭難の場合であること
(2)船舶中で死亡の危急に迫った遺言者は証人2名以上の立会いをもって口頭でする
(3)証人がその遺言の趣旨を筆記して署名捺印すること
ただし、署名又は押印ができない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記することが必要です。
(4)証人の1名又は利害関係人が、遅滞なく家庭裁判所に請求して遺言が遺言者の真意に基づくものであることの確認を得ることが必要です。
※それぞれの遺言で、付記を欠いたものは遺言書自体が無効になると解されています。
※特別方式による遺言は、遺言者が普通方式による遺言ができるようになったときから、6か月間生存するときは、効力を失います。

 

 相続

Ⅰ.相続とは

「相続」とは、ある人が死亡したときにその人の財産(すべての権利や義務)を、特定の人が引き継ぐことをいいます。
簡単にいうと、亡くなった人の財産を配偶者や子どもといった関係者がもらうことです。相続では、この亡くなった人を「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」といいます。

亡くなった人(被相続人)

財産をもらう人(相続人)

 

Ⅱ.遺産とは

「遺産」とは、亡くなった人の財産のことです。具体的には、次のようなものがあり、相続の対象となります。
●現金や預貯金
●株式などの有価証券
●車・貴金属などの動産
●土地・建物などの不動産
●借入金などの債務
●賃借権・特許権・著作権などの権利

 

Ⅲ.相続の選択

相続をされる方には、「相続選択の自由」を説明し、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれを選択するかを確認します。なお、相続の選択において、いずれを選択するかを決める期間を与えており、この期間を「熟慮期間」といいます。民法では、この熟慮期間を3か月と定めており、3か月の起算点は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」となっています。
(1)単純承認
相続人は、一身専属的な権利を除いて、被相続人の一切の権利義務を包括的に承継します。したがって、被相続人に借金があれば、相続人は自己固有の財産で弁済しなければなりません。
(手続)届出等の方式はありません。家庭裁判所に申し出ることもできますが、熟慮期間を経過すれば当然に単純承認したことになります。
(2)限定承認
相続した財産の範囲内で被相続人の債務を弁済し、余りがあれば、相続できるというものです。この場合、相続人全員の同意が必要です。
(手続)
熟慮期間内に財産目録を調整し、相続人全員で家庭裁判所へ限定承認をする旨の申述をします。債権者に債権の申出を促し手続きを経て、清算手続を行ないます。
(3)相続放棄
相続人が、相続に関する権利を一切拒否する意思表示です。相続放棄した場合、最初から相続人でなかったということになります。
(手続)
熟慮期間内に家庭裁判所に申し出ます。

 

Ⅳ.遺産分割

遺産分割は、共同相続における遺産の共有関係を解消し、各相続人に分配して、各相続人の単独所有にするものです。
遺産の対象となるものは、金品や宝石・土地等の動産や不動産を問わず、借金や債務等も含まれます。しかし、マイナス財産は遺産分割の対象とはなりません。相続開始と同時に当然分割されて、法定相続により各人が負担することになります。
(1)遺産分割の方法
遺産分割の方法には、「現物分割」「換価分割」「代償分割」「共有分割」の4つの方法があります。
@現物分割
現物をそのまま分割する方法です。たとえば、土地などは分筆するなどして分割します。
A換価分割
遺産となる物品を売却して現金化し、それを配分する方法です。
B代償分割
現物自体は特定の相続人が取得し、取得した者は、その現物の代価を各相続人の相続分に応じて支払うものです。
C共有分割
共同相続人が、それぞれ共同所有の割合としての持ち分を有して一つのものを所有するものです。上記の3つに該当されないものなどでは、この方法を採ることもありますが、将来の相続を複雑にする可能性もあります。
(2)遺産分割自由の原則
遺産分割については、遺産分割当事者全員の合意があれば、法定相続分や指定相続分に合致しない分割、被相続人の指定する遺産分割方法に反する分割も有効となります。したがって、遺産分割協議は法律や遺言者の意思より優先することになります。

 

Ⅴ.相続の方法

相続の方法には、おもに次の3つがあります。

<種類> 
法定相続 
遺言による相続 
分割協議による相続 

<内容>
民法で決められた人が決められた分だけもらう相続
亡くなった人が遺言書により相続の内容を決める相続
相続人全員で協議して遺産の分割方法を決める相続

遺言書がある場合は、原則、遺言書に沿って相続します。一方、遺言書がない場合はどうするのでしょう。
民法では「誰がどれだけ相続するか」が決められているので、それに沿って相続します。これを「法定相続」といいます。
また、相続人全員で協議して、それぞれの事情に応じて分けることもできます。これを「分割協議による相続」といいます。

 

Ⅵ.相続をもらえるのは、法定相続人と受遺者

遺産をもらえる人は、次のいずれかになります。

●法定相続人…民法で決められた相続人で、亡くなった人の配偶者又は子若しくは親、兄弟姉妹等
●受遺者………遺産を譲り受ける人として、遺言書で指定された人

未成年者への相続
未成年者が相続人になる場合、未成年者には「代理人」を立てる必要があります。
通常、代理人は親が務めます(法定代理人)。しかし、親も未成年者である子も、ともに相続人で、相続人全員で遺産分割協議が行われる場合などは、親が未成年者の代理人になれないことがあります。親と未成年者である子は利益相反関係となるからです。このような場合には、「特別代理人」の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。そして代理人は未成年者に代わり、遺産分割協議や手続書類の記入・捺印などを行うことになります。
ただし、未成年者であっても結婚しているなど、成人とみなされる場合もあります。

 

Ⅶ.法定相続人の範囲

法定相続の場合、遺産をもらえる人は決まっています
法定相続人になれるのは、配偶者と血族です。
同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人となります。また、先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれません。
●配偶者…必ず相続人になる
●血族……優先順位が高い人が相続人になる
<優先順位>   <血族の種類>
第1順位     子および代襲相続人
第2順位     両親などの直系尊属
第3順位     兄弟姉妹および代襲相続人
孫は相続できないの?
Aさんには、2人子どもがいましたが、子どもの1人が孫を遺して死亡していたとします。この場合、Aさんの財産を孫は相続できないのでしょうか。
答えは「できる」です。法定相続人である子が死亡している場合は、代わりに孫が相続することができます。
これを「代襲相続」といいます。孫が死亡している場合はひ孫が兄弟姉妹が死亡している場合は甥や姪が、それぞれ代襲相続することができます。
ただし、甥や姪が死亡している場合、その甥や姪の子には代襲相続はできません

これ以上の代襲相続を認めてしまうと、どこまでも代襲相続することができることになってしまい、相続が確定しません。

 

Ⅷ.相続の流れ

相続の流れは、原則以下のようになります。

<時期>
速やかに

<主な手続・届出>
●公的年金への死亡届出・未支給年金の請求
●健康保険証の返還
●世帯主変更届の提出
●生命保険の請求
●遺言書の検認手続(公正証書遺言を除く)

<時期>
3か月以内

<主な手続・届出>
●遺産、債務の把握
●相続人の調査・確定
●相続の放棄又は限定承認

<時期>
4か月以内

<主な手続・届出>
●所得税の申告・納付

<時期>
10か月以内

<主な手続・届出>
●遺産分割協議、協議書作成
●不動産等の所有権移転登記等、その他名義変更手続
●相続税の申告・納付


1.相続人の確定
相続人は誰なのかを確定することは、相続手続をする上で必須です。すなわち、「遺産分割協議」の当事者を明確にすることです。相続人に漏れがあると、遺産分割協議そのものが無効となってしまいます。相続人を確定するために、相続人全員の戸籍謄本が必要になります。
2.相続財産の調査(財産目録の作成)
被相続人の所有するすべての相続財産を明確にします。相続財産も漏れがあることで、相続手続上問題が生じることもあります。相続人や同居者が管理していたものであれば、把握することも容易ですが、被相続人自身が掌握していた場合は、さまざまな資料を基に財産調査をしなければなりません。
<不動産>
市区町村役場の名寄帳若しくは法務局の登記事項証明等で確認します。
<預貯金>
銀行等に残高証明書を発行してらいます。どの銀行に口座があるかわからない場合は、被相続人が預けていそうな金融機関を探す必要があります。
<有価証券>
証券会社に残高証明書を発行してもらいます。
<その他>
不動産以外に動産(車・貴金属・宝石・美術品・電話加入権等)について調べます。
<借入>
借金、その他債務について調べます。正直難しい調査になりますが、これを明確にしていおかないと後々大変なことになりかねません。
3.遺産分割協議
遺言書があればそれに従うのが原則ですが、遺言書がない場合には、遺産分割協議をすることになります。どれだけ相続するかは、相続の方法が、「法定相続」か「分割協議による相続」かによって異なります。分割協議を行う場合は協議を通して相続割合を決めますが、法定相続の場合は民法で定められた割合で相続することになっています。同順位の人が複数いる場合は、人数でその相続分を割ります。
遺言書がある場合でも、協議によって変更することも可能です。遺産分割協議は、@でも述べたように、相続人全員が揃った上で行わなければなりません。
なお、預金は遺産分割協議の対象とされています。法定相続の割合は表の通りですが、遺言がない場合、原則として相続人全員の同意がなければ、被相続人の預金を払い戻すことができません。
4.遺産分割協議書作成
相続人が全員で協議して相続分を定めたときは、あとから問題とならないように、定めた内容を文書にして残します。内容に異議がなければ、相続人全員が署名・捺印します。
遺産分割協議が終了したら、不動産登記・金融資産の名義変更が必要になります。

 

Ⅸ.相続手続に必要な書類

<被相続人に関する書類>
@被相続人の除籍謄本(出生〜死亡まで)
A被相続人の住民票の除票
B遺言書(遺言書がある場合)
<相続人に関する書類>
@相続人全員の戸籍謄本
A相続人全員の住民票
B相続人全員の印鑑登録証明書
C相続関係図
D遺産分割協議書
E代理人の選任決定書(相続人が未成年の場合)
<相続財産に関する書類>
●不動産
@名寄帳・登記事項証明書
A土地・建物の権利書(登記識別情報)
B公図・地積測量図・建物図面
C固定資産評価証明書
D建築確認書・引渡書等(未登記の建物がある場合)
●預貯金
@残高証明書
●有価証券
@銘柄別一覧表
A上場株式の写し又は保護預かり残高証
B取引証券会社の顧客元帳
C自己保有の有価証券
D保護預有価証券の保護預かり証
E国債等の証券
F貸付信託等の受益証券
●生命保険
@保険証券
A保険会社の支払明細書・保険金通知書
●その他
@古美術品等の明細と鑑定書
A貴金属・宝石
Bゴルフ会員権
C自動車の車検証のコピー
D個人年金証
E貸付金の明細書
F死亡退職金、弔慰金等の支払通知
<債務等に関する書類>
@借入金の残高証明書
A未払いの請求書・領収書
B税金の納付書・領収書
C医療費の領収書
D葬儀費用の明細書・領収書・香典帳簿
※上記以外にも必要となる書類がある場合もあります。その都度、ご確認ください。

 

遺言に関するQ&A