インターネット異性紹介事業

Ⅰ.インターネット異性紹介事業とは

異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれを伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいいます。いわゆる、出会い系サイトがこれに該当します。
<インターネット異性紹介事業の4要件>
1.面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット掲示板に掲載するサービスを提供していること。
2.異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。
3.インターネット掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること。
4.有償、無償問わず、上記1から3のサービスを反復継続して提供していること。
出会い系サイト規制法」 「出会い系サイト規制法施行規則

 

Ⅱ.インターネット異性紹介事業等を行なうことができない者

インターネット異性紹介事業者の欠格事由
1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2.禁錮以上の刑に処せられ、又はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律、児童福祉法第60条第1項若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3.最近5年間に事業停止命令又は事業廃止命令に違反した者
4.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
5.精神機能の障害によりインターネット異性紹介事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
6.未成年者(児童ではない未成年者にあっては、営業に関し成年者と同一の能力を有する者及びインターネット異性紹介事業者の相続人でその法定代理人が1から5までのいずれにも該当しないものを除く。)
7.法人で、その役員のうちに1から5までのいずれか又は児童に該当する者があるもの
識別符号付与業務受託事業者の欠格事由
1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2.禁錮以上の刑に処せられ、又はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
4.アルコール、麻薬大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
5.精神機能障害により識別符号付与業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
6.公安委員会による指示、事業廃止命令又は事業停止命令を受けた日から起算して5年を経過しない者(当該処分を受けた者が法人である場合においては、当該処分に係る弁明の機会の付与の通知がなされた日前60日以内に当該法人の役員であったもので当該処分の日から起算して5年を経過しない者を含む)
7.法人でその役員又は識別符号付与業務に従事させようとする職員若しくは使用人その他の従事者のうちに1から6までのいずれかに該当する者があるもの

Ⅲ.児童でないことの確認方法(施行規則第5条)

原則、次の1〜3の「厳格な確認方法」により行わなければならない。
1.年齢を証する書面等により確認する場合(規則第5条第1項第1号)
運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の年齢又は生年月日を証する書面の
ア 年齢又は生年月日
イ 書面の名称
ウ 書面の発行・発給者の名称
に係る部分の提示、写しの送付又は画像の送信を受ける。
2.クレジットカード等により確認する場合(規則第5条第1項第2号)
クレジットカードを使用する方法その他の児童が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受ける。
3.識別符号を利用した確認方法(規則第5条第1項第3号、第4号)
1又は2の確認を受けた者に識別符号(ID及びパスワード)を付与し、利用の際に当該識別符号の送信を受ける。
識別符号の付与に関する事務については、一定の者に委託することができる。
(例外)自主申告による確認方法が認められる場合(規則第5条第3項、第4項)
「特定情報提供役務」の提供を受けない場合は、自主申告による確認方法で足りる。
ア インターネットを利用して年齢又は生年月日の送信を受ける。
イ インターネットを利用して児童でないかどうか問い合わせ、その回答を受ける
(注)「特定情報提供役務」とは、異性交際希望者が、
a.異性交際希望者と他の異性交際希望者が出会うために指定する日時及び場所に係る情報
b.住所、電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報を
電子掲示板への書き込み ・電子掲示板で閲覧 ・電子メール等でやり取りできるようにする役務(サービス)をいう。

 

Ⅳ.事業開始の届出

事業を開始する前日までに、事業の本拠となる事務所(事務所を持たない事業者の場合は住居。以下同じ。)の所在地を管轄する警察署(少年係)を経由して公安委員会へ、事業開始届出書を必要な添付書類とともに提出します。事務所が複数ある場合は、その中でも中枢となる1つの事務所が、事業の本拠となる事務所となります。
※「事務所」とは
本法で定義する「事務所」とは、事業活動の中心となる一定の場所のことを言い、下記のような場所は、登記の有無に係わらず「事務所」に該当しません。
このような場合は事業を行う方の住居を事務所に代えて届け出することになります。
・私書箱(私設含む)等、郵便物等の取扱いを行う代行者の所在地
・電話機(転送、留守番、ファクシミリ等)やサーバコンピュータ等の機器が設置されているのみで、通常は無人の事務所
・電話代行者等、主に連絡取次事務担当のみが在所する事務所
<その他届出に関して>
@1つの事業者が複数のサイトを運営している場合
届出は事業者単位で行いますので、1つの事業者が複数のサイトを運営している場合は、1通の届出書にまとめて記載して届け出ることになります。
A複数の事業者が共同してサイトを運営している場合(共同事業)
複数の事業者が共同してサイトを運営している場合(共同事業)は、1通の届出書を連名で作成し、それぞれの必要な書類を添えます。
その場合の届出先は、サイト運営の本拠となる事務所を管轄する公安委員会となります。
共同事業とは、サイト管理、顧客管理、問合せ対応等を複数事業者で分担している場合などが該当します。

 

【必要書類】
個人・法人共通
@事業開始届出書
A住民票の写し(原本を提出)
・本籍が記載されているもの。
・外国人の場合は、国籍等を記載したもの。 (外国語で記載の場合は、日本語訳したものを必ず添付してください。) なお、住民票の交付を受けることができない場合は、パスポートの写し等 国籍が記載され、本人の人定事項を確認できるもののほか、現地の運転 免許証の写し又は、現地で発行された住所が記載された公の書面の原本 (日本語訳を添付)を提出してください。
・ 発行日から3か月以内のものであること。
・事業者が法人の場合、役員全員のものを提出。
・識別符号付与業務受託者が個人の場合、受託者のものを提出。
・識別符号付与業務受託者が法人の場合、受託業者役員及び従事する者全員のものを提出。
B身分証明書
・事業者が法人の場合、役員全員のものを提出。(外国籍の役員は、提出の必要はありません。)
・事業者が未成年の場合、法定代理人の者を提出。法定代理人が法人の場合、役員全員のものを提出。
・識別符号付与業務受託者が個人の場合、受託者のものを提出。
・識別符号付与業務受託者が法人の場合、受託業者役員及び従事する者全員のものを提出。
C送信元識別符号を使用する権限があることを疎明する資料
インターネット異性紹介事業を営まれる方が、プロバイダ等から使用するサイトのURLの割り当てを受けた通知書の写しやURLを使用する権限があることを疎明する資料です。原則として、プロバイダ等から上記通知書を取りよせ、その写しを添付してください。電子メールのみで契約を行っている場合は、その契約確認メールをプリントアウトして添付してください。上記の通知書の発行が受けられない理由がある場合、以下の資料のいずれかを提出してください。
a.ドメイン検索サイトの画面印刷
※表示されている事業者名が届出事業者名(法人名、代表又は役員名)になっていることを確認。
※役員でない社員等が個人名でURLを取得している場合には、社員名簿の写しを添える等、届出事業者との関係を明らかにする。
※URLを他社から借用している、又は取得代行業者に委託している場合、以下のものを添付する。
 ・URL管理者からの「URL使用許諾書」
 ・URL取得代行業者との「契約書類」
b.URL利用料の支払明細書
URLと事業者が正確に記載されているもの

 

個人の場合
@誓約書
誓約書作成上の注意事項について
〇誓約書を作成する必要のある方
 ・インターネット異性紹介事業を行う個人又は法人の役員
 ・識別符号付与業務を受託した個人又は法人の役員、従事する職員及び使用人
 ※法人役員等が複数いる場合は全員提出。
〇誓約書の内容
誓約書には欠格事由に該当しない旨を記載。
〇作成上の留意点
 ・作成者(誓約者)の住所欄は個人の住所を記載してください。法人役員等であっても個人の住所を記載してください。
 ・氏名欄の押印は個人の印鑑を使用してください。法人役員等であっても法人印を使用せず個人の印鑑で押印してください。
〇外国人等で日本語が分からない方の場合
日本語が分からない方の場合は、母国語と日本語訳を記載した誓約書を作成し、本人の署名以外に翻訳者の住所、氏名を記載し押印。

 

法人の場合
@定款の謄本
・定款の目的欄に、インターネット異性紹介事業を営む旨の記載があること。
・単なる複写ではなく、所定の要領で謄本化すること。
A登記事項証明書
・登記事項証明書の目的欄に、インターネット異性紹介事業を営む旨の記載があること。
B誓約書
・監査役を含む役員全員のものを提出してください。

 

未成年者が事業者の場合
上記に加えて下記書類を準備してください(個人・法人共通)
@法定代理人の氏名・住所を記載した書面
A相続証明書
・未成年者の事業者の方でインターネット異性紹介事業を相続した方は、相続証明書を提出する。

 

委託を受けた者(個人・法人共通)
・識別符号付与業務(利用者が児童でないことを確認し、IDやパスワードを付与する業務)を他人に委託している場合、上記に加えて、下記書類を準備して下さい。
@住民票の写し
・法人の場合、監査役を含む役員全員と、業務に従事する者全員
A身分証明書
・法人の場合、監査役を含む役員全員と、業務に従事する者全員
B誓約書
・法人の場合、監査役を含む役員全員と、業務に従事する者全員
C診断書
・本診断書は、識別符号付与業務委託先の方の診断書となります。同委託先が法人である場合、役員全員と、識別符号付与業務に従事する者全員の診断書が必要となります。
■ 識別符号付与業務従事者が海外居住の方の場合
当該事業者が在住する国において医師と認められる者が作成したもので下記の内容が記された診断書で差し支えありません。
ただし、外国語で記載された診断書については、その写しに日本語訳を記載し、原文を誤りなく訳した旨の宣誓及び翻訳者の署名捺印又は記名押印がなされ、かつ、公証人の資格を持つ者の承認を受けたものを原本と併せて提出してください。
※本届出における診断書とは、アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者ではないということを診断した医師の証明書となります。

 

委託を受けた者(法人)
委託を受けた者が法人の場合、上記の書類に加え、下記の書類を準備してください。
@定款の謄本
A登記事項証明書

 

Ⅴ.インターネット異性紹介事業を廃止したとき

事業を廃止した場合は、事業廃止届出書を作成、提出してください。
@事業廃止届出書

 

Ⅵ.届出事項に変更事由が発生したとき

変更後14日以内(登記に関する変更は20日以内)に届出ること。
「事業変更届出書」は全ての変更について必要となりますが、変更する事項によって添付書類が異なります。
個人・法人、委託を受けた者(個人・法人) 全変更事項共通
@事業変更届出書
個人事業者の住所(事務所)、氏名
@住民票の写し
法人の名称、所在地(事務所を除く)の変更
@登記事項証明書
法人代表者、役員等の就任・交代
@登記事項証明書
A住民票の写し
B身分証明書
C誓約書
法人代表者、役員等の住所変更
@登記事項証明書(代表者のみ)
A住民票の写し
<役員の辞任>
@登記事項証明書
広告又は宣伝をする場合に使用する呼称の変更又は追加し、送信元識別符号が変更又は追加となる場合
@送信元識別符号を使用する権限があることを疎明する資料
広告又は宣伝をする場合に使用する呼称(サイト名のみ変更)、連絡先電話番号、電子メールアドレス、児童でないことの確認方法、事務所の所在地
・添付書類なし
委託を受けた者(個人)の住所を変更
@住民票の写し
・識別符号付与業務を他人に委託し、委託を受けた者に変更があった場合
委託を受けた者(法人)の名称、所在地(事務所を除く)の変更
@登記事項証明書
・識別符号付与業務を他人に委託し、委託を受けた者に変更があった場合
委託を受けた者(法人)の代表者、役員等の就任、交代、業務に従事する者の変更
@登記事項証明書
・法人の代表者、役員等の就任、交代、辞任のみ
@住民票の写し
A身分証明書
B誓約書(識別符号付与業務受託業者用)
C診断書