飲食店営業許可申請

Ⅰ.飲食店営業とは

食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業のことをいいます。
許可を受けないで営業した場合、営業停止などの行政処分の対象になってしまいます。
☑飲食店営業と喫茶店営業
【飲食店営業】 一般的な料理店、食堂、弁当屋、居酒屋、スナックなどで喫茶店営業に該当する営業を除きます。
【喫茶店営業】 喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいいます。

 

Ⅱ.飲食店営業の許可要件

<飲食店営業が制限される地域>
住居専用地域や住居地域では営業所面積などの制限があります。工業専用地域では飲食店は営業できません。(風俗営業許可の場合は商業地域と近隣商業地域に限られます。)
<人的欠格要件に該当しない>
欠格事由に該当する個人・法人は許可されません。
@食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者。
A食品衛生法第22条から第24条までの規定により許可を取り消され、その取消の日から起算して2年を経過しない者。
B法人であって、その業務を行う役員のうち上記のいずれかに該当する者がある場合。
<設備の要件>
@営業施設の共通基準(都道府県により若干異なります)

♢場所
清潔な場所でなければなりません。ただし、衛生上必要な措置が講じてあれば問題ありません。
♢建物
鉄筋、鉄筋コンクリート、木造づくりなど十分な耐久性を有する構造であること。
♢区画
使用目的に応じて、壁・板などにより区画する。
♢面積
取扱量に応じた広さであること。
♢床
タイル、コンクリートなどの耐水性素材で排水がよく、清掃しやすい構造であること。
♢内壁
床から1メートル耐水性で清掃しやすい構造であること。凹凸がなく清掃しやすい構造であること。
♢天井
凹凸がなく清掃しやすい構造であること。
♢明るさ
50(100)ルクス以上であること。
♢換気
ばい煙、蒸気等の排除設備(換気扇など)が必要。
♢周囲の構造
周囲の地面は、耐水性材料で舗装し、排水がよく、清掃しやすいこと。
♢ねずみや虫などの防除
ねずみや昆虫などの防除設備を設けます。
♢洗浄設備
原材料、食品や器具等を洗うための流水式洗浄設備、従業者専用の流水受槽式、手洗い設備と手指の消毒装置を備えます。
♢更衣室
従業者の数に応じた清潔な更衣室又は更衣箱を作業場外に設ける。

A食品取扱設備

♢器具等の整備
取扱量に応じた機械器具及び容器包装を備える。
♢器具等の配置
移動した機械器具等は、作業に便利で、清掃及び洗浄しやすい位置に配置する。
♢保管設備
原材料、食品や器具類等を衛生的に保管できる設備。
♢器具等の材質
耐水性で洗浄しやすく、熱湯、蒸気又は殺菌剤等で消毒が可能なもの。
♢運搬具
必要に応じ、防虫、防塵、保冷のできる清潔な食器運搬具を備える。
♢計器類
冷蔵、殺菌、加熱、圧搾等の設備には、見やすい箇所に温度計及び圧力計を備える。必要に応じて計量器も備える。

B給水及び汚物処理

♢給水設備
水道水又は飲用適と認められる水を豊富に供給できるものであること。貯水槽は衛生上支障のない構造であること。
♢便所
作業場に影響のない位置及び構造で、従業員に応じた数を設けます。使用に便利なもので、ねずみや昆虫の侵入を防止する設備を設けます。
♢汚物処理設備
蓋があり、耐水性で十分な容量があり、清掃しやすく、汚液や汚臭が漏れないようにすること。
♢清掃器具の格納設備
作業場専用の清掃器具と格納設備を設けます。

C飲食店営業に関する特定基準

♢冷蔵設備
食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵設備を設けること。
♢洗浄設備
洗浄槽は、2槽以上とすること。ただし、自働洗浄設備のある場合は、この限りでない。
♢給湯設備
洗浄及び消毒のための給湯設備を設けること。
♢客席
客室及び客席には、換気設備を設けること。客室及び客席の明るさは、10ルクス以上とすること。また、食品の調理のみを行い、客に飲食させない営業については、客室及び客席を必要としない。なお、風俗営業等の規制及び業務の業務の適正化等に関する法律又は旅館業法の適用を受ける営業を除く。
♢客用便所
客の使用する便所があること。ただし、客に飲食させない営業については、客用便所を必要としない。客の使用する便所は、調理場に影響のない位置及び構造とし、使用に便利なもので、ねずみや昆虫の侵入を防止する設備を設けること。また、専用の流水受槽式手洗い設備があること。

D喫茶店営業に関する特定基準

♢冷蔵設備
食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵設備を設けること。
♢客席
客室及び客席には、換気設備を設けること。客室及び客席の明るさは、10ルクス以上とすること。また、食品の調理のみを行い、客に飲食させない営業については、客室及び客席を必要としない。なお、風俗営業等の規制及び業務の業務の適正化等に関する法律又は旅館業法の適用を受ける営業を除く。
♢客用便所
客の使用する便所があること。ただし、客に飲食させない営業については、客用便所を必要としない。客の使用する便所は、調理場に影響のない位置及び構造とし、使用に便利なもので、ねずみや昆虫の侵入を防止する設備を設けること。また、専用の流水受槽式手洗い設備があること。

E食品衛生責任者
飲食店営業、喫茶店営業においては施設ごとに「食品衛生責任者」をおかなければなりません
食品衛生責任者となれる人は、栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、食品衛生管理者、食品衛生監視員になることができる資格を持つ人などが食品衛生責任者になれます。
上記のような資格がない場合は、各都道府県の食品衛生協会が行う食品衛生責任者の資格を取得するための講習会を受講し(1日)、修了することで
食品衛生責任者の資格を取得できます。
講習会は込み合っていることも多いので、なるべく早く受講しておくことをお勧めいたします。
東京都の食品衛生責任者の講習についてはこちらをご覧ください
・食品衛生責任者……調理師、栄養士免許等をもっていない場合。
・防火管理者……調理師、栄養士免許等をもっていない場合(規模による、甲種・乙種)。

 

Ⅲ.飲食店営業許可申請の流れ
      

開業計画

設備の確認、事前相談

申請書類、添付書類の作成
 
申請、検査日程の予約(申請手数料の支払い)
 
営業所の検査

営業許可証の交付
 
営業開始

 

☑提出書類
1.営業許可申請書(各保健所等より書式を取得してください)
2.営業設備の大要
3.営業設備の配置図
4.案内図
5.食品衛生責任者証
6.履歴事項全部証明書(申請者が法人の場合のみ)

 

Ⅳ.飲食店営業許可申請の注意点

・店内の内装工事をする場合、必要な設備がそろっているかどうか事前相談することにより、不足する設備等について指導を受けられますので、許可要件を満たせるよう変更するとこができます。
・居抜物件の場合は、前オーナーが、許可取得後違法に設備を取り除いている場合がありますので、事前確認は必須です。
ご依頼をいただいた際は、当事務所から出店予定地やお客さまの元へお伺し、許可を得る要件を満たしているか、問題がある場合は、どう直したらよいかなど、綿密な打ち合わせをさせていただいております。