⧉ 添付書類の説明
法人の登記事項証明書(法人履歴事項全部証明書)
役員等の変更に伴う書換申請または変更届出の際は、変更にかかる役員の履歴が記載されたもの(履歴事項全部証明書等)を提出してください。
登記事項証明書等の交付手続きについては法務省のホームページ等をご確認ください。
法人の定款
1 法人として古物営業を営む意思の確認のため、法人の目的欄に、「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記載が必要です。
(例)「○○の買取り、販売」、「○○の売買」
法人目的欄に「古物営業を行う」旨が読み取れる文章がない場合、定款の変更が株主総会の決議を経ないとできない場合などは、古物営業を営む旨を決定した内容のある「役員会の議事録の写し」又は「代表取締役の署名押印のある書面(確認書)」もあわせて提出してください。
2 定款は、コピーで可ですが、末尾に、
以上、原本と相違ありません
平成○年○月○日
代表取締役 【代表者氏名】 代表者印
と朱書・押印したもの。
住民票
本人の住所を明かにするためのものです。
「本籍(外国人の方については国籍等)」が記載されたもので、「個人番号」の記載がないものを提出してください。
身分証明書
本籍地の市区町村が発行する「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」ことを証明してもらうものです。
各市区町村の戸籍課等で扱っています。
登記されていないことの証明書
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が令和元年12月14日に施行されたことに伴い、不要となりました。
略歴書
最近5年間の略歴を記載した、本人の署名又は記名押印のあるものです。
5年以上前から経歴に変更がない場合は、最後のものを記載し、「以後変更ない」「現在に至る」等と記載してください。
誓約書
古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約していただく書面です。
個人許可申請の場合において、申請者本人が管理者を兼ねる場合は、管理者用の誓約書を記載して提出してください(個人用と管理者用の2種類を提出する必要はありません)。
法人許可申請の場合において、代表者や役員の中に営業所の管理者を兼ねる方がいる場合は、その方については、管理者用の誓約書を記載して提出してください(その方の役員用と管理者用の2種類を提出する必要はありません。)。
ご本人が内容を確認のうえ、ご本人の署名又は記名押印してください。
外国人の方の場合は、母国語の訳文を付けるか、誓約書の本人署名欄下に、「上記誓約内容を○○語で通訳し、理解したうえ本人が署名しました 通訳人○○○○(署名)印」と記載してください。
賃貸借契約書のコピー
営業場所・市場の場所が正規に確保されているかを確認するものです。自社ビル、持ち家の場合は、必要ありません。
賃貸借契約者名が許可申請者と異なる場合(親会社、関連会社の名前で契約している等)は、貸主等から「当該場所を古物営業の営業所として使用承諾している」旨の内容の書面(使用承諾書)を作成してもらい、添付してください。
分譲、賃貸に限らず、マンションや集合住宅など、使用目的が「居住専用」となっている場所や「営業活動を禁止する」となっている場所は、そのままでは営業所として申請を受理できません。
所有者や管理会社・組合から「当該場所を古物営業の営業所として使用することを承諾する」旨の内容の書面(使用承諾書)を作成してもらい、添付してください。
駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー
自動車等の買取りの場合、保管場所が確保されているかを確認するためのものです。
賃貸ではなく自社・自宅敷地内に保管する場合は、保管場所の図面や写真等保管場所が確認できる資料を添付してください。
古物市場規約(古物市場主許可申請時のみ)
市場ごとに定めてください。内容は、
市場が開設される場所が特定されていること
市場の開始時間、終了時間、取引方法、手数料の支払い比率等、参集資格、入会方法が定めてあることが必要です。
古物市場の参集者名簿(古物市場主許可申請時のみ)
古物商に限られていること。
古物商の許可番号、公安委員会名、業者名等が記載されていること。
参集する全ての古物商の許可が「行商する」になっていること。
参集者名簿に掲載されている古物商全員の許可証のコピー(古物市場主許可申請時のみ)
許可証のコピーは、「行商する」になっていることが必要です。
委任状
行政書士等第三者に申請を依頼する場合に必要です。
法人許可申請で、社員の方が申請書を持参する場合は、社員証を持参してください。
URL届出の疎明資料
ホームページ(以下「HP」という。)には、それぞれ、固有のアドレスがありますが、「http://www. ○○○○.jp」等の○印の部分をドメインと言い、通常は、プロバイダやドメイン取得サイトを通じて、ドメインを取得します。
また、オークションサイトに出店する場合、サイトの運営者から、そのオークションサイトのアドレス「http://www. ○○○○.jp」等の後に続く形でURLの割当を受けます。
URLの届出に際しては、そのドメイン等が誰の登録か、確かに古物営業許可者自身が使用権限のあるものか、を明らかにするために、以下のようなURLの使用権限を疎明する資料がいずれか必要になります。
URLの使用権限を疎明する資料
プロバイダ等から郵送・FAXで送付された書面
「登録者名」、「ドメイン」、「発行元(プロバイダ名)」の3点が記載されているのが通常です。この3点が確認できれば書面の名称は問いません。
(例)プロバイダから送付された「登録完了のお知らせ」、「開通通知」、「設定通知書」、「ユーザー証明書」「ドメイン取得証」など
ユーザー側からの請求により上記書類を交付するプロバイダもありますので、問合せてみてください。
「ドメイン検索」、「WHOIS検索」の結果をプリントアウトしたもの
ドメイン取得サービスを行っているサイトでは、そのドメインがすでに登録済みか否か、登録者が誰かを検索できる「ドメイン検索」「Whois検索」画面(ドメイン取得サイトのドメイン情報や管理画面とは異なりますので注意してください。)があります。
この検索機能で、届出るURLのドメインを検索し、その検索結果に、ご自身の名前や名称があれば、その画面をプリントアウトして提出してください。
資料のチェックポイント
プロバイダ発行の疎明資料は、「郵送」か、「FAXで送信されたもの」に限ります。メールでのやりとりや、ネットで取得した際の画面印字だけでは不可です。
プロバイダからの書面が一切ない、ドメイン検索しても自分自身の名前が表示されない(プロバイダの名称になっているなど)、メールや管理画面のプリントしかない、など疎明資料が揃わない場合は、各警察署防犯係にご相談ください。
他の登録者から使用権限を借り受けている場合(家族の名前で登録、担当社員の名前で登録など)は、その疎明資料の他、当該登録者から「当該ドメインを古物許可者に貸し与えている」旨の内容のURL使用承諾書を併せて提出してください。