探偵業

Ⅰ.探偵業務とは(法第2条)

「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として、面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいいます。
この探偵業務を行う営業を「探偵業」といいますが、以下の場合は適用除外となり、届出の必要はありません。
1.学術的調査活動のように調査活動に何らかの分析評価を加えることが前提とされるもの
2.弁護士活動
3.税理士活動
4.専ら報道機関の依頼を受けて、報道の用に供する目的で探偵業務を行う業者
「探偵業者」とは公安委員会に届出をして、探偵業を営む法人・個人をいいます。
探偵業務適正化法 探偵業務適正化法施行規則

 

Ⅱ.欠格事由(法第3条)

次の1〜7のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではなりません。
1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
2.禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3.最近5年間に探偵業法に基づく営業の停止又は廃止の規定による処分に違反した者
4.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
5.心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者
6.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が、上記1〜5までのいずれかに該当するもの
7.法人でその役員のうちに上記1〜5までのいずれかに該当する者があるもの

 

Ⅲ.届出義務(法第4条)

探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする前日までに営業所ごとに、営業所所在地を管轄する警察署長(生活安全課防犯係)を経由して公安委員会へ届出書を提出しなければなりません。届出書には、内閣府令で定める添付書類が必要です。また、その営業を廃止又は変更した場合も同様に届出が必要です(廃止、変更した日から10日以内に届出が必要)。
※開始届出、変更届出、再交付申請にはそれぞれ手数料がかかります。
(1)探偵業を営もうとする場合
・営業所ごとの届出となります。
・公安委員会から交付された探偵業届出証明書は、営業所の見やすい場所に掲示してください。
・手数料:3,600円
【届出書類等】
@探偵業開始届出書(記載例)
(個人)
@履歴書(記載例)
A住民票の写し(本籍地(外国人の場合は国籍等)を記載の住民票でマイナンバーが記載されていないもの)
B誓約書(法第3条第1号から第6号に該当しないことを誓約する書面)(記載例)
C身分証明書(市区町村発行)
D申請者が未成年である場合は、次の区分に応じた書類(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く)
(探偵業に関し営業の許可を受けている未成年者)
@法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人の場合は、その名称、住所、代表者の氏名)を記載した書面
A当該営業の許可を受けていることを証する書面
(探偵業に関し営業の許可を受けていない未成年者)
@法定代理人(法定代理人が法人の場合は、当該法人、その代表者、役員全員)に係る@からDまでに掲げる書類
(法人)
@定款の謄本
A登記事項証明書
B履歴書(記載例)
C住民票の写し(本籍地(外国人の場合は国籍等)を記載の住民票でマイナンバーが記載されていないもの)
D身分証明書(市区町村発行)
E誓約書(法第3条第1号から第5号に該当しないことを誓約する書面)(記載例)
※B〜Eは、すべての役員分が必要です。

 

(2)届出内容に変更が生じたとき
下記1〜4の届出事項に変更が生じたときは、変更届出書を提出しなければならない。
1.商号、名称又は氏名及び住所
2.営業所の名称及び所在地並びに営業所の種別
3.広告又宣伝をする場合に使用する名称
4.法人にあっては、その役員の氏名及び住所
・営業所の所在地を管轄する公安委員会(警察署経由)へ届出書を提出すること。
・変更の日から10日以内に届出(届出書に登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内)。
・営業所の移転が他道府県にわたる場合は、公安委員会が異なることから既存の営業所を管轄する公安委員会に廃止届出書を提出後、移転先となる公安委員会に開始届出書を提出しなければならない。
・手数料:1,600円
【届出書類等】
@探偵業変更届出書(記載例)
A探偵業届出証明書(既に公安委員会から交付を受けている届出証明書)
B添付書類(当該変更事項に係る書面)
・役員の住所、氏名が変わった場合は、住民票の写し(本籍地(外国人の場合は国籍等)を記載の住民票でマイナンバーが記載されていないもの、氏名変更は併せて登記事項証明書)
・商号、名称及び住所が変わった場合は、登記事項証明書、新住所を証明する書面(賃貸契約書等)
・新たに役員が就任した場合は、登記事項証明書、新たな役員の履歴書、住民票の写し(本籍地(外国人の場合は国籍等)を記載の住民票でが記載されていないもの)、身分証明書、誓約書

 

(3)探偵業を廃止するとき
・探偵業の廃止の日から10日以内に廃止届出書を提出しなければならない。
・営業所の所在地を管轄する公安委員会(警察署経由)への届出となります。
【届出書類等】
@探偵業廃止届出書(記載例)
A探偵業届出証明書(既に公安委員会から交付を受けている届出証明書)

 

(4)探偵業届出証明書を亡失等したとき
・探偵業届出証明書を亡失等したときは、速やかに再交付申請しなければならない。
・営業所の所在地を管轄する公安委員会(警察署経由)へ申請すること。
・再交付された探偵業届出証明書は、営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
・手数料:1,100円
・亡失等した探偵業届出証明書を発見し、又は回復したときは、遅滞なく、発見し、又は回復した探偵業届出証明書を公安委員会へ返納手続きをすること。
【届出書類等】
@探偵業届出証明書再交付申請書(記載例)

 

(5)探偵業届出証明書を返納するとき
下記事由が生じたら遅滞なく営業所の所在地を管轄する公安委員会(警察署経由)へ探偵業届出証明書を返納しなければならない。
・探偵業届出証明書の再交付を受けた場合において、亡失した探偵業届出証明書を発見し又は回復したとき。
・探偵業届出証明書の交付を受けた者が死亡したとき。
※探偵業届出証明書の交付を受けた者が死亡し、探偵業を廃止する場合は、返納手続きのみで廃止届出書の提出は必要ありません。その他の理由により廃止する時は、探偵業廃止届出書を提出することになります。交付を受けた者が死亡したときは、その同居の親族又は法定代理人が返納すると共に、死亡の事実並びにその者との関係を疎明する資料を添付してください。
【届出書類等】
@探偵業届出証明書の返納について(記載例)
A探偵業届出証明書(公安委員会から交付を受けたもの)

公安委員会からの届出証明書は、変更届出書の提出の際にもその都度交付し、その度に証明書番号が変わります(古い届出証明書は変更届出の際の添付書類として回収します)。

 

Ⅳ.探偵業者の義務

(1)名義貸しの禁止(法第5条)
・届出をした者は、自己の名義を他人に貸して探偵業を営ませてはなりません。
(2)探偵業務の実施の原則(法第6条)
・他の法令において禁止又は制限されている行為が、できるものではないことに留意しなければなりません。
・人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければなりません。
(3)依頼者から「調査結果を犯罪、違法行為等に用いない。」旨を誓約した書面の交付を受ける義務(法第7条)
・契約を締結しようとするときは、依頼者が署名した誓約書面を受理しなければなりません。
(4)契約締結前・後に、重要事項を説明する義務(法第8条)
依頼者と契約前、次の事項について書面を交付し説明する。

1.探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所(法人の場合は、代表者氏名も必要)
2.届出証明書に記載されている事項
3.探偵業務を行うに当たっては、個人情報保護法その他の法令を遵守する旨
4.法第10条(秘密の保持等)に規定する事項
5.提供することができる探偵業務の内容
6.探偵業務の委託に関する事項(業務を他者に委託することが有るか否か、有れば、委託内容)
7.依頼者が支払う金銭の概算額及び支払時期
8.契約の解除に関する事項(契約解除についての定めが有るか否か、有れば、その方法・内容)
9.業務上、作成・取得した資料の処分に関する事項(処分するのか否か、する場合は処分方法・時期)

依頼者と契約後、次の事項について書面を交付する。

1.探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所(法人の場合は、代表者氏名も必要)
2.契約締結を担当した者の氏名及び契約年月日
3.調査の内容、期間及び方法
4.調査の結果報告の方法及び期限
5.前記枠内(契約前書面)6の事項に定めがあるときは、その内容
6.依頼者が支払う金銭の額並びにその支払い時期及び方法
7.前記枠内(契約前書面)8の事項に定めがあるときは、その内容
8.前記枠内(契約前書面)9の事項に定めがあるときは、その内容

(5)探偵業務の実施に関する規制(法第9条)
・探偵業務に係る調査の結果が、犯罪行為、違法な差別的取扱い、非違事案に用いられることを知ったときは、当該探偵業務の禁止
・探偵業務の探偵業者以外への委託禁止
(6)秘密の保持等(法第10条)
・正当な理由なく、業務上知り得た人の秘密の漏洩禁止(探偵業者の業務に従事するものでなくなった後においても同様)、探偵業務に関しての文書、写真その他の資料について、不正又は不当な利用を防止するための措置義務
(7)教育(法第11条)
・従業員等に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育の実施義務
(8)名簿の備付け等(法第12条)
1.営業所ごとに、使用人その他の従業員の名簿を備え、下記の必要な事項の記載義務(退職した日から3年間保管義務)
(必要な事項)
氏名、住所、性別及び生年月日、採用・退職年月日・従事させる業務内容、写真(3年以内、無帽、正面、上三分身)
2.法第4条第3項の書面(公安委員会の届出証明書)を営業所の見やすい場所に提示する義務

 

Ⅴ.罰則規定


1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・公安委員会の営業の停止又は廃止の命令に違反した者

6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
・届出をしないで探偵業を営んだ者
・名義を貸して他人に探偵業を営ませた者
・公安委員会の指示に違反した者

30万円以下の罰金
・届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
・廃止及び変更の届出をしなかった者
・廃止及び変更の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
・契約に係る書面の交付等せず又は虚偽記載のある書面を交付した者
・従業員名簿を備え付けず又は必要事項を記載せず若しくは虚偽の記載をした者
・公安委員会による報告及び資料の求めに応じず若しくは虚偽の報告又は虚偽の資料を提出した者
・公安委員会の立入検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者