⧉ 経営事項審査
経営事項審査とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。公共事業を発注する行政側は、工事を受注する業者側を選択する場合に何らかの基準が必要となります。各業者の実力を点数化するためのものが経営事項審査となります。
建設工事が500万円未満の場合は建設業許可が不要になりますが、公共工事の場合は500万円未満の小さい金額の工事でも経営事項審査が必須となります。すなわち、建設業許可は絶対に受けておく必要があります。
1.経営事項審査は、建設業の許可業者を対象として行います。申請を希望する業種ごとに許可を持っていなければ申請できません。
2.決算変更届の提出
建設業許可を受けている事業者は決算日から4か月以内に決算変更届(地域によっては事業年度終了届ともいう)を許可をもらっている行政庁に対して提出しなければなりません。
この決算変更届は経営事項審査を受けるかどうかにかかわらず、建設業許可がある事業者は提出しなければなりません。
@その決算期の財務諸表 Aその決算期に行なった工事の経歴書等を記載して提出します。
3.経営状況分析機関へ財務諸表を提出
財務諸表を経営状況分析機関へ提出し、財務状況を点数化してもらいます。この経営状況分析機関というのは国土交通省に認可された民間の法人が行なっています。どこで受けても点数は変わりません。手数料や分析結果がでるまでの時間は、各機関によって違いはあります。
3.経営規模等評価申請書を提出
経営状況分析結果通知書が分析機関から届きますので、その通知書を添付した上で、地方整備局など許可を受けている役所に対して経営規模等評価申請書を提出します。受理された後、1ヶ月程度で経営事項審査の結果が届きます。
経営事項審査は、次に掲げる事項について、数値による評価をして行います。(建設業法第27条の23第2項)
1)経営状況
2)経営規模等
【経営規模等とは】
「経営状況」(Y)以外の客観的事項を言います。
具体的には、「経営規模」(X)、「技術力」(Z)及び「社会性等」(W)から構成されています。
国土交通大臣又は都道府県知事は、上記2)の「経営規模等」に係る評価(経営規模等評価)の申請をした建設業者から請求があった場合には、上記1)の「経営状況」に関する分析(経営状況分析)の結果に係る数値と経営規模等評価の結果に係る数値を用いて、客観的事項の全体についての評定結果に係る数値を通知しなければならないとされています。この客観的事項全体に係る数値を「総合評定値」(P)と言います。
「経営状況分析」結果(Y)+「経営規模等評価」結果(X・Z・W)=「総合評定値」(P)