産業廃棄物収集運搬業及び処分業

Ⅰ.産業廃棄物とは

「廃棄物」とは、「自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物」で、廃棄物に該当するかは「その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意志等を総合的に勘案して判断すべきものであること」と定義されています。
また、これらの廃棄物は性状や毒性等により所管する法律が異なっていますが、ほとんどの廃棄物は、廃棄物処理法により規定され、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの」と定められています。

@産業廃棄物・・事業活動で発生したもののうち、規定されている20種類
A特別管理産業廃棄物・・産業廃棄物のうち、特に指定された有害なもの
B一般廃棄物・・産業廃棄物以外のもの
●事業系一般廃棄物・・事業活動で発生した、産業廃棄物以外のもの
●家庭廃棄物・・一般家庭の日常生活から発生したもの
C特別管理一般廃棄物・・一般廃棄物のうち、特に指定された有害なもの
「事業活動によって排出される廃棄物」ですので、全く同じ廃棄物でも一般家庭から排出された場合は産業廃棄物とはなりません。
事業活動とは、製造業や建設業等に限定されるものではなく、商業活動や公共事業も含めた広い概念として捉えられます。

 

Ⅱ.産業廃棄物の種類

(1)あらゆる事業活動に伴うもの

種類
@燃え殻

具体例
石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ

A汚泥

排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベンナイト汚泥

B廃油

鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等

C廃酸

写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液

D廃アルカリ

写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液

E廃プラスチック類

合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤ含む)等固形状・液状のすべての合成高分子化合物

Fゴムくず

生ゴム、天然ゴムくず

G金属くず

鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等

Hガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず

ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、れんがくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず等

I鉱さい

鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石灰、粉炭かす等

Jがれき類

工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これに類する不要物

Kばいじん

大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集塵施設によって集められたもの

(2)特定の事業活動に伴うもの

種類
L紙くず

具体例
建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷加工業から生ずる紙くず

M木くず

建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーグ類等、貨物の流通のために使用したパレット等

N繊維くず

建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず

O動植物性残さ

食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物

P動物系固形不要物

と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物

Q動物の糞尿

畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の糞尿

R動物の死体

畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体

S13号廃棄物

産業廃棄物を処理するために処理したものであって、上記の産業廃棄物に該当しないもの。コンクリート固化した廃棄物など。

 

Ⅲ.特別管理産業廃棄物の種類

@廃油

引火点70℃未満の燃えやすい廃揮発油類、廃灯油類、廃軽油類

A廃酸

pH2.0未満の酸性廃液

B廃アルカリ

pH2.5以上のアルカリ性廃液

C感染性産業廃棄物

医療関係機関等において生じ、人が感染し、若しくは感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物又はこれらのおそれのある産業廃棄物

特定有害産業廃棄物

D廃PCB等

廃PCBおよびPCBを含む廃油等

EPCB汚染物

PCBがしみ込んだ汚泥、PCB汚物、塗布もしくはしみ込んだ紙くず、PCBがしみ込んだ木くず若しくは繊維くず、またはPCBが付着もしくは封入された廃プラスチック類や金属くず、PCBが付着した陶磁器くずやがれき類

FPCB処理物

廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもので、環境省令に定める基準に適合しないもの

G廃水銀等及びその処理物

廃水銀等、廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)

H廃石綿等

石綿建材除去事業により除去された吹きつけ石綿及び石綿含有の保温材、断熱材、耐火被覆材。特定粉じん施設で生じた石綿で、集じん施設で集められたものもしくは石綿建材除去事業、特定粉じん施設又は集じん施設を設置する事業場等で用いられ廃棄された、石綿付着のおそれのある用具、器具類

I有害産業廃棄物

特定施設において生じたものであって、政令に定める有害物質(アルキル水銀化合物、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はその化合物、ダイオキシン類)を基準値を超えて含まれる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじん等。

 

Ⅳ.産業廃棄物収集運搬業許可を受けるための要件

産業廃棄物収集運搬業許可を受けるには、以下の4つの要件を満たさなければなりません。

@事業を的確に行うに足りる知識・技術を有していること
A事業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
B欠格事由に該当しないこと
C事業の用に供する施設に係る基準が満たされていること

@について
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習会で収集・運搬過程を受講し、修了書の交付を受けた者」を事業を的確に行うに足りる知識・技術を有する者といなしています。申請する法人の役員又は政令使用人、個人の場合は、その申請者又は政令使用人が当該講習会を修了していることが必要です。
Aについて
事業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有するか否かの判断基準は、主に経常利益が黒字か債務超過でないか、きちんと納税をしているか、などが問われます。(細かな審査項目は各自治体によって異なります)特に債務超過の場合などは、自治体によっては税理士や公認会計士中小企業診断士などの経営の専門家による診断書等の提出が必要になる場合があります。
債務超過の場合でも許可を受けられない訳ではなく、今後の収支計画書を提出することにより許可の取得は可能です。また、新規設立会社でまだ決算期が到来していない場合にも収支計画書の提出が必要となります。
Bについて
欠格事由に該当しないということは、法第14条第5項第2号(産業廃棄物)又は第14条第10項第2号(特別管理産業廃棄物)で、法に従った適正な業を遂行することが期待できない者として、成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者(裁判所から免責を得ていない者)禁固以上の刑に処せられ、その執行を終え、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者・暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者等を規定しています。
Cについて
事業の用に供する施設とは、運搬に使う車両、船舶、容器とその駐車施設、洗車施設などが該当します。積み替え又は保管を行う場合は、積替施設、保管施設、積替作業に必要な重機なども必要となります。
施設に係る基準とは、産業廃棄物の種類に応じ、その収集又は運搬に適するもので、飛散し、流出し、悪臭が漏れるおそれのない施設を有すること、特別管理産業廃棄物では、より厳重にその収集又は運搬に適する施設を有することとされています。
したがって、収集・運搬を行う予定の産業廃棄物の性状、形状、取扱量などに応じた車両、容器などを用意しておく必要があります。申請時に、車両や容器の写真も必要になりますので、事前に要しておかなければなりません。駐車場についても、使用権原や車両等に見合ったスペースがなければいけません。
必要な設備が備わっているとは、運搬する産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車や運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。運搬する産業廃棄物に適した設備が必要となります。一般的には産業廃棄物を運ぶトラック等の車両や運搬容器等のことを指します。

 

Ⅴ.産業廃棄物収集運搬業許可の申請

(1)申請先・申請窓口
産業廃棄物収集運搬事業を営むための許可申請先は、個人法人を問わず都道府県知事です。さらに積み込み先と持って行く処分場が都道府県をまたがる場合には、それぞれの知事に対して申請をしなければなりません。都道府県で必要な書類や見るポイントなど異なる点が多くあり、同じ書類を提出すればいいというわけではありません。そして、申請先は各都道府県知事ですが、申請窓口は産業資源循環教会等に委託している場合もあります。

 

1.新規・更新許可申請、変更許可申請(東京都の場合)
(1)申請の方法
許可申請は予約制です。必ず、所定の「受付場所」に電話でご予約の上、ご来庁ください。同時に2件以上の申請を行う場合は、予約時にその旨をお申し出ください。
「収集運搬業(積替え保管を含む)」及び「処分業」の申請をする場合は、申請の前に「事前計画書」の提出が必要となりますので、あらかじめ下記の「受付場所」までご相談ください。なお、「事前計画書」の提出も予約制です。
(各申請書)
@産業廃棄物収集運搬業 新規・更新許可申請書  変更許可申請書
A特別管理産業廃棄物収集運搬業 新規・更新許可申請書  変更許可申請書
B産業廃棄物処分業 新規・更新許可申請書  変更許可申請書

 

C特別管理産業廃棄物処分業 新規・更新許可申請書  変更許可申請書
D事前計画書 積替え保管 処分

 

(2)申請手数料(東京都の場合)

<区分>
産業廃棄物収集運搬業
特別管理産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物処分業
特別管理産業廃棄物処分業

<新規許可申請>
\81,000
\81,000
\100,000
\100,000

<更新許可申請>(カッコ内は積替え保管含む)
\42,000(\73,000)
\43,000(\74,000)
\94,000
\94,000

<変更許可申請>
\71,000
\72,000
\92,000
\95,000

 

Ⅵ.収集運搬車両表示義務

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業者の表示・書面について
産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する車両に係る表示内容
運搬車を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行なう際には、以下の事項を車体の両側面に見やすいように表示しておくこと。
・産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
・許可業者の氏名又は名称
・統一許可番号(下6けた)

表示方法に関する注意事項
●車両の両側面(車体の外側)の見やすい位置にわかりやすいように表示すること。
●表示は車体に直接塗装するか、プレートを車体に鋲で固定することが望ましい。やむを得ずステッカー、はめ込みプレート、マグネットにより着脱が可能な方法で表示を行なう場合、ステッカー等の素材には風雨に耐えられるものを使用すること。また、走行中に破損したり、車体から外れたり、他者に容易に取り外されないようにすること。
●文字・数字には、車体・ステッカー等の色を考慮し、識別しやすい色を用いること。また、風雨でかすれたり、容易に書き換えられないようにすること。汚れ等が付着した場合は、ただちに取り除くこと。
【更新許可申請、変更届(変更許可申請)の際の留意点】
東京都に産業廃棄物の収集運搬業の更新許可申請及び変更届(変更許可申請)を提出される際には、登録車両に上記の表示がなされていることについて確認させていただきます。
運搬中の車両に備え付ける書面の内容
運搬車を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う際には、当該運搬車に以下の書面を備え付けておくこと。
・産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し
・産業廃棄物管理票(マニフェスト)
(なお、電子マニフェストを使用する場合は、電子マニフェスト加入証及び運搬する産業廃棄物の種類・量等を記載した書面又はこれらの電子情報)

 

排出事業者自らが運搬する場合の表示・書面について
産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する車両に係る表示内容
運搬車を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行なう際には、以下の事項を車体の両側面に見やすいように表示しておくこと。
・産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
・排出事業者の氏名又は名称

表示方法に関する注意事項
●車両の両側面(車体の外側)の見やすい位置にわかりやすいように表示すること。
●表示は車体に直接塗装するか、プレートを車体に鋲で固定することが望ましい。やむを得ずステッカー、はめ込みプレート、マグネットにより着脱が可能な方法で表示を行なう場合、ステッカー等の素材には風雨に耐えられるものを使用すること。また、走行中に破損したり、車体から外れたり、他者に容易に取り外されないようにすること。
●文字・数字には、車体・ステッカー等の色を考慮し、識別しやすい色を用いること。また、風雨でかすれたり、容易に書き換えられないようにすること。汚れ等が付着した場合は、ただちに取り除くこと。
運搬中の車両に備え付ける書面の内容
・運搬車を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う際には、当該運搬車に以下の書面を備え付けておくこと。
・氏名又は名称及び住所
・運搬する産業廃棄物の種類及び数量
・積載日
・積載した事業場の名称、所在地、連絡先
・運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先