⧉ 貨物軽自動車運送事業
貨物軽自動車運送事業とはいわゆる軽トラックなどの軽貨物自動車や125CCを超える排気量の自動二輪車(バイク)を使用して、会社や個人の荷主から荷物の運送依頼を受けて、運賃を受け取って運送事業を行うものです。貨物軽自動車運送事業を行うには運輸支局長への届出が必要であり、ナンバープレートも営業用のナンバープレート(黒地に黄色文字のもの)になります。
貨物軽自動車運送事業は個人で、車両1両から始めることができ、開業コストも比較的低いため、参入しやすくなっています。
(2)計画する事業用自動車すべてを収容できるものであること。
(3)使用権原を有すること。自らが使用権原を有する旨の宣誓書が添付されていること。
(4)都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)に抵触しない旨の宣誓書の添付をすること。
(5)他の用途に使用される部分と明確に区分されていること。
@運賃及び料金の収受並びに貨物軽自動車運送事業者の責任に関する事項等が明確に定められているものであること。
A旅客の運送を行うことを想定したものでないこと。
(2)国土交通大臣が定めて公示した標準約款を使用する場合には、届出書の記載に当たってその旨を記載することにより、約款の添付は不要とする。
(2)届出事項の変更については、前各項に準じて取扱うこととする。
<審査基準の確認>
事業の概要や許可基準を確認し、条件を整える。予定している事業計画が審査基準に適合しているか確認をする。
<申請書類の作成>
必要となる書類を収集し、申請書類を作成する。
@貨物軽自動車運送事業経営届出書
A経営届出書作成の手引き
B貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書
<申請書の提出>
管轄の運輸支局に必要書類とともに申請書類を提出する。
<審査>
貨物自動車運送事業法の規定及び関東運輸局長が定めた公示基準に適合しているかの審査がされます。
<届出書の受理>
問題がなければ受理されます。通常はその日のうちに受理され、事業用自動車の連絡書が発行され、営業用のナンバープレートの交付が受けられるようになります。
<ナンバープレートの交付>
交付された事業用自動車の連絡書をもち、軽自動車検査協会に行きナンバープレートを発行してもらいます。
事業開始後に使用する車両の台数を変更する場合や、営業所や車庫の所在地などが変わる場合は変更等の届出書の提出が必要になります。また、運賃の変更に関しても変更後30日以内に運賃料金変更届出書の提出が必要になります。