貨物軽自動車運送事業

Ⅰ.貨物軽自動車運送事業とは

貨物軽自動車運送事業とはいわゆる軽トラックなどの軽貨物自動車や125CCを超える排気量の自動二輪車(バイク)を使用して、会社や個人の荷主から荷物の運送依頼を受けて、運賃を受け取って運送事業を行うものです。貨物軽自動車運送事業を行うには運輸支局長への届出が必要であり、ナンバープレートも営業用のナンバープレート(黒地に黄色文字のもの)になります。
貨物軽自動車運送事業は個人で、車両1両から始めることができ、開業コストも比較的低いため、参入しやすくなっています。

 

Ⅱ.許可の基準等
1.自動車の数
各営業所に配置する事業の用に供する自動車(以下「事業用自動車」という。)の種別(軽霊きゅう自動車、軽普通自動車(二輪の自動車を除く )または二輪の自動 。 車の別)及び事業用自動車の種別ごとの数を記載すること。

 

2.自動車車庫
(1)原則として営業所に併設されていること。併設できない場合は、営業所からの距離が2キロメートルを超えないこと。

(2)計画する事業用自動車すべてを収容できるものであること。
(3)使用権原を有すること。自らが使用権原を有する旨の宣誓書が添付されていること。
(4)都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)に抵触しない旨の宣誓書の添付をすること。
(5)他の用途に使用される部分と明確に区分されていること。

 

3.休憩睡眠施設
乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。

 

4.運送約款
(1)荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること。

@運賃及び料金の収受並びに貨物軽自動車運送事業者の責任に関する事項等が明確に定められているものであること。
A旅客の運送を行うことを想定したものでないこと。
(2)国土交通大臣が定めて公示した標準約款を使用する場合には、届出書の記載に当たってその旨を記載することにより、約款の添付は不要とする。

 

5.軽自動車の構造等
届出に係る事業用自動車(二輪の自動車を除く )の乗車定員、最大積載量及び構造等が貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適切なものでないこと。

 

6.管理体制
事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を整えているものであること。

 

7.損害賠償能力
自動車損害賠償保障法等に基づく責任保険または責任共済に加入する計画のほか一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること。

 

8.その他
(1)運賃及び料金の設定届出書については、貨物軽自動車運送事業経営届出書と同時に提出することが出来る。

(2)届出事項の変更については、前各項に準じて取扱うこととする。

 

Ⅲ.届出の流れ

<審査基準の確認>
事業の概要や許可基準を確認し、条件を整える。予定している事業計画が審査基準に適合しているか確認をする。
<申請書類の作成>
必要となる書類を収集し、申請書類を作成する。         
@貨物軽自動車運送事業経営届出書
A経営届出書作成の手引き
B貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書
<申請書の提出>
管轄の運輸支局に必要書類とともに申請書類を提出する。
<審査>
貨物自動車運送事業法の規定及び関東運輸局長が定めた公示基準に適合しているかの審査がされます。
<届出書の受理>
問題がなければ受理されます。通常はその日のうちに受理され、事業用自動車の連絡書が発行され、営業用のナンバープレートの交付が受けられるようになります。
<ナンバープレートの交付>
交付された事業用自動車の連絡書をもち、軽自動車検査協会に行きナンバープレートを発行してもらいます。

 

Ⅳ.事業開始後の注意点

事業開始後に使用する車両の台数を変更する場合や、営業所や車庫の所在地などが変わる場合は変更等の届出書の提出が必要になります。また、運賃の変更に関しても変更後30日以内に運賃料金変更届出書の提出が必要になります。