⧉ 建設工事と建設業の種類
(例)橋梁、ダム、空港、トンネル、高速 道路、鉄道軌道(元請)、区画整理、道路・団地等造成(個人住宅の造成は含まない。)、公道下の下水道(上水道は含まない。)、農業・灌漑水道工事を一式として請け負うもの
(例)建築確認を必要とする新築及び増改築
(例)大工工事、型枠工事、造作工事
(例)左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
(例)とび工事、ひき工事、足場等仮 設工事、重量物の揚重運搬配置 工事、鉄骨組立て工事、コンク リートブロック据付け工事
(ロ)くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
(例)くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
(ハ)土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
(例)土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
(ニ)コンクリートにより工作物を築造する工事
(例)コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
(ホ)その他基礎的又は準備的工事
(例)地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、 土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事(『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」以外のもの)、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
(例)石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
(例)屋根ふき工事、屋根一体型の太陽光パネル設置工事
(例)発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設 備(非常用電気設備を含む。)工事、 照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事(避雷針工事)、太陽光発電設備の設置工事(『屋根工事』以外のもの)
(例)冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事、(配水小管)
(例)コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事
(例)鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石 油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
(例)鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事
(例)アスファルト舗装工事、コンクリー ト舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
(例)しゅんせつ工事
(例)板金加工取付け工事、建築板金工事
(例)ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事
(例)塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
(例)アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
(例)インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
※組立て等を要する機械器具の設置工事のみ。※他工事業種と重複する種類のものは、原則として、その専門工事に分類される。
(例)プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事(ガスター ビンなど)、集塵機器設置工事、トンネル・地下道等の給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
(例)冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事
(例)電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
(例)植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事
(例)さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
(例)金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、 自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
(例)取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
(例)屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
(例)ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
※それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。
※総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当する。
(例)工作物解体工事