古物商許可申請

Ⅰ.古物商とは

中古品を売買している個人(又は法人)を「古物商」といいます。
古物商の許可を取得した上で、古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換する営業」のことです。
具体的な事例としては、中古品の売買をするリサイクルショップ、中古車ディーラー、古本屋、古着屋、中古CDショップ等です。

・古物を買い取って売る
・古物を買い取って修理等して売る
・古物を買い取って使える部品等を売る
・古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)
・古物を別の物と交換する
・古物を買い取ってレンタルする
・上記のことをネット上で行う

以下のような場合は、古物商の許可は必要ありません。
ネットオークションに出品する場合、どのような販売形態かによって許可の要・不要が決まります。

・自分の物を売る
・自分の物をオークションサイトに出品する
・無償で貰ったものを売る
・相手から手数料を取って回収した物を売る
・自分が売った相手から売った物を買い戻す
・自分が海外から買ってきたものを売る

 

Ⅱ.古物とは(第2条第1項)

一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
美術品類
あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの
(例)絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀
衣類
繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
(例)着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗
時計・宝飾品類
そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物
自動車
自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
(例)その部分品を含みます。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等
自動二輪車及び原動機付自転車
自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品
(例)タイヤ、サイドミラー等
自転車類
自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
(例)空気入れ、かご、カバー等
写真機類
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
(例)カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器
事務機器類
主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
(例)レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機
機械工具類
電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
(例)工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機
道具類
上記及び下記に掲げる物品以外のもの
(例)家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨
皮革・ゴム製品類
主として、皮革又はゴムから作られている物品
(例)鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)
書籍
金券類
(例)商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券

 

Ⅲ.古物営業とは(第2条第2項)

古物商:1号営業 (申請)
古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業
ただし、以下の場合は古物営業には該当しません。
1.古物を売却することのみを行うもの
2.自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの
古物市場主:2号営業 (申請)
古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業
古物競りあっせん業者(インターネットオークションサイトの運営者):3号営業 (届出)
古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により行う営業

 

ここで古物商営業と古物市場主の違いを改めて確認したいと思います。

 

古物商とは
ビジネスとして中古品を売買等をするために警察署から古物商の許可を受けた者をいいます。
古物商の商売は、安く仕入れた品を高く売ることで利益を出すことです。
古物市場主とは
「古物市場の運営者のことを古物市場主」といいます。古物商と同様に、警察署に許可を受けた者だけが、古物市場主になることができます。
古物市場とは、古物商許可を持っているものだけが参加することができる取引市場のことをいいます。
古物市場主とは、「古物商の許可を得ている業者を対象に、古物市場という名の取引場所を提供し、その取引を管理する者」をいいます。
古物市場主は、ビジネスとして古物市場を管理しているので、「古物市場の参加者から入場料を取ったり、取引が成立した場合には手数料を取ったりすることで利益を出します。」
古物商との違いは、古物市場主は、「場所の提供と取引の管理のみを行い、古物自体の取引には参加しない」ということになります。

 

 古物市場は、それぞれの市場ごとにルールが決められています。
例えば、「参加するだけで1万円の入場料」が必要だったり、「入場料は不要だが、取引が成立した場合はには取引金額の5%を手数料をして支払う」等決められています。
また、参加する前に入会審査が必要な場合や、事前に保証料を支払わなければならない場合もあります。
古物市場ごとの参加条件を調べておく必要があります。

 

 古物市場に参加する前に確認すべきこと
まずは、「古物商営業許可」が必要。
しかし、古物商営業許可を持っていれば、全ての古物商が無条件に古物市場に参加できるわけではありません。
<古物商許可証のポイント>
古物商許可証に「行商をする、若しくは行商をしない、のどちらかかに〇がつけられています。」
行商とは、古物商の営業所以外の場所で古物を取引することをいいます。古物市場で古物の取引を行うことも、行商にあたるのです。
古物商許可証に「行商をする」に記載がなければ、古物市場で取引することはできません。
もし、「行商をしない」に印がついていれば、許可証の書き換え申請と変更申請手続が必要です。

 

 行商なし→行商ありへの変更方法
@申請届け出場所
古物許可証の交付を受けた警察署の防犯係が窓口になります。許可取得後に移転した場合も、届け出後の営業所を管轄とする警察署の防犯係が窓口になります。
A申請・届出期限
変更があった日から14日以内、登記事項証明書を添付しなければならない場合は20日以内
B受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分まで。
C手数料
書換申請 1,500円(変更届出 手数料はかかりませ。)
D必要書類
書換申請・変更届出 2通(1通はコピーで可)添付書類は必要ありません。
※本人以外が申請書を提出する場合は委任状が必要となりますので注意してください。
※「行商しない」から「する」へ書簡申請許可は即日が原則となっているのですぐに変更することができます。

 

 行商をするメリット
行商とは営業所を離れ古物営業を行うことです。
古物商の行商取引例として以下の5点があげられます。

・相手方に出向いての取引(出張売買)
・骨董市など露店に出店しての取引
・デパートでの催事場に出店しての取引
・古物商が集まる古物市場などでの取引
・中古車・バイクなどの取引

やはり、行商は自身の営業所以外の場所で古物営業ができる利点が大きく、お互いが古物商であればどこでも取引がで可能です。
独自の仕入れ先も開拓していくことができます。中古車やバイクなどの査定にも出向いて行くことができます。何よりも行商できれば、安い値段で大量の仕入れができる古物市場への出入りができることは古物商に取ってメリットでしかありません。行商ができなければ、営業所でしか取引ができない、売れ筋商品が入手できなかったり、品揃えにもバラつきがでて他店との差別化も困難になってしまいます。メリットしかない行商は古物商にとって必須だと言わざるをえません。

 

 行商行為の注意点
2018年に古物営業法が改正され、届出をすれば仮設店舗での古物の買受けが可能になりました。ただ、ここで注意したいのは、行商従業者証の携帯はもとより古物の行商を行う場合には買い受け場所に制限がある事です。古物商以外の方(一般人や法人含む)から古物を買い受ける場合は、自身の営業所または、取引相手の住所か居所と法律で定められています。行商をする場合でもデパートの催事場や露店などではお客様から古物を買い受ける事や売買の委託を受ける事ができません。行商をする・しないに関わらず古物商以外の方から古物を買い受ける取引時は、必ず営業所か相手の住所及び居所で取引をするように心掛ましょう。
※仮設店舗には定義がありますので、確認してください。

 

Ⅳ.許可が受けられない場合(第4条)

次に該当する方は、許可が受けられません(欠格事由)
1.成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又は破産者で復権を得ない者
2.犯罪者
(1)罪種を問わず(道路交通法違反も含む。)、禁錮以上の刑に処せられた者
・執行猶予期間中の者も含む。
・刑の執行が終了してから5年が経過しない者
(2)刑の執行を受けなくなった
・恩赦により減刑され、減刑された刑の執行が終了してから5年を経過しない者
・恩赦により刑が免除されてから5年を経過しない者
・刑が確定したが、刑の執行を受けずに、時効が完成してから5年を経過しない者
(3)罰金刑に処せられた者
・古物営業法のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑が確定してから5年を経過しない者
・刑法のうち、窃盗、背任、遺失物横領、盗品等有償譲受け等の罪により罰金刑が確定してから、5年を経過していない者
執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは効力を失うため、満了の翌日から許可申請ができます。
3.暴力団員又は暴力団でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団以外の犯罪組織の構成員で、集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者(過去10年間に暴力的不法行為等を行ったことがある者)、暴力団員による不当な行為等に関する法律により公安委員会から命令又は指示を受けてから3年を経過しない者(すでに許可を受けている者が該当した場合は、許可の取り消しの対象となります。
4.住居の定まらない者
5.古物営業法第24条第1項の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。
6.古物営業法第24条第1項の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者
7.営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請できます。
8.営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のある者
欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。
9.法人役員に、1〜5までに該当する者がある者

 

Ⅴ.許可の取消し等(第6条)

次に該当する方は、許可を取り消される場合があります(法第6条)
・偽りその他不正な手段により許可を受けた。
・欠格事由(上記「許可が受けられない場合」参照、ただし8を除く)に該当することとなった。
・許可を受けてから6月以内に営業を開始しない、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない。
・古物商等の営業所もしくは古物市場の所在地が確認できないとき、又は古物商等の所在(法人の場合は、役員の所在)が確認できないときには、公安委員会がその事実を官報により公告し、公告の日から30日を経過しても申出ない場合。
古物営業法に違反したり、この法律に基づく命令や処分に違反したり、古物営業に関し他の法令の規定に違反すると、許可を取り消されたり、6月を超えない範囲内で期間を定めて、古物営業の停止を命ぜられることがあります(法第23、24条)。

 


申請場所
営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係が窓口です。
東京23区警察署一覧

申請時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
(申請内容の確認、会計窓口での手数料納入などの手続がありますので、時間に余裕を持ってお越しください)

手数料
19,000円
不許可となった場合、及び申請を取り下げた場合でも、手数料は返却できません。

許可証の交付
申請から40日以内に、申請場所の警察署から許可・不許可の連絡をします。
40日の期間は、申請した日の翌日から起算し、土曜・日曜、祭日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を含めず、暦に従い末日までの期間で算定します。書類の不備、添付書類の不足、差し替え等があった場合は、遅れる場合があります。

必要書類

 

<個人許可申請の場合>
・許可申請書(個人許可申請用)
別記様式第1号その1(ア)からその3までの必要部分を2通(1通はコピーでも可)
申請届出様式 記載例
添付書類(本人と営業所の管理者の分が必要です)
・住民票
・身分証明書
・登記されていないことの証明書
・略歴書
・誓約書
(注記)本人と営業所の管理者が同一の場合、管理者用の書類1通を提出してください。
該当する営業形態のみ添付
・営業所の賃貸借契約書のコピー(自社ビル、持ち家以外の場合)
・駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー(自動車等の買取りの場合)
・プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届け出る場合)
添付書類の説明

 

<法人許可申請の場合>
許可申請書(法人許可申請用)
別記様式第1号その1(ア)からその3までの必要部分を2通(1通はコピーでも可)
申請届出様式 記載例
添付書類
・法人の登記事項証明書
・法人の定款
・添付書類(監査役以上の役員全員と営業所の管理者の分が必要です)
・住民票
・身分証明書
・登記されていないことの証明書
・略歴書
・誓約書
(注記)監査役以上の役員と営業所の管理者が同一の場合、兼任している方の添付書類は管理者用の書類1通を提出してください。それ以外の役員に関しては、役員用の添付書類を提出してください。
該当する営業形態のみ添付
・営業所の賃貸借契約書のコピー(自社ビル、持ち家以外の場合)
・駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー(自動車等の買取りの場合)
・プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届け出る場合)
添付書類の説明
備考
いずれも発行、作成日付が申請日から3か月以内のもの。
本人以外が申請書を提出する場合は、委任状が必要です。法人申請の場合は、社員証等、社員であることを証明するものを持参してください。ただし、営業内容等について答えられる方でお願いします。
古物の営業所には、業務を適正に実施するための責任者として、必ず営業所毎に1名の管理者を設けなければなりません。職名は問いませんが、その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方を選任してください。遠方に居住している、又は勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない方を管理者に選任することはできません。また、他の営業所との掛け持ちもできません。

 

Ⅵ.主たる営業所等の届出について

 

1.概要

令和元年11月22日に古物営業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令第165号が公布され、施行日が令和2年4月1日に決まりました。
古物商及び古物市場主は、改正法の一部施行日(平成30年10月24日)から改正法の全面施行日(公布の日(平成30年4月25日)から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日)までの間に、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、主たる営業所等その他の営業所等の名称及び所在地の届出をすることができ、かつ、改正法の全面施行日の際現に許可を受けているものは、改正後の主たる営業所等の所在地を管轄している公安委員会による新法許可を受けているものとみなされます。

 

改正法の施行日後も引き続き古物営業を続ける予定の古物商及び古物市場主はこの届出を行う必要があります。(届出を行わない場合は改正後改めて許可を申請・取得する必要があります。)
個人事業主で、自宅で営業している
  営業所・古物市場が1つしかない
  1つの県内しか営業所・古物市場がない
  これらの場合も届出が必要です
●この届出を行った後で、その届出内容に変更があった場合は、従来の変更届出を行うとともに再度、この届出を行う必要があります。

 

主たる営業所とは
営業の中心となる営業所のことをいいます。(法人登記上の「本店」や、企業組織上の「本店」等であっても、実態として「営業の中心となる営業所」でなければ、ここでいう主たる営業所に該当しません。)
すでに許可を受けている古物商等が届出期限内に主たる営業所等の届出をせずに、改正法の全面施行日後に古物営業を行った場合は「無許可営業」となりますので注意してください。

 

2.届出の提出時期

改正法の一部施行日(平成30年10月24日)から改正法の全面施行日(公布の日から起算して2年を越えない範囲内において政令で定める日)までの間とされていたところ、古物営業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令第165号により、令和2年3月31日とされました。改正法の施行前に主たる営業所等の届出を行った後で、営業所の増設や廃止、名称、住所変更等の届出内容に変更があった場合には、届出期限内に再度、主たる営業所等の届出を行うとともに、古物営業法第7条の規定に基づく変更の届出を行う必要があります。

 

3.届出内容及び届出先

●届出内容:主たる営業所又は古物市場の名称及び所在地+その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地(すべての営業所又は古物市場)
●提出先:主たる営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長

 

4.必要書類

主たる営業所等届出書(別記様式(附則第2項関係)その1)    申請書類
他府県にも営業所がある場合は、別記様式その2も添付してください。    記載例