⧉ 建設業
建設工事の完成を請け負う営業をいい、日本においては、土木建築に関する工事で、建設業法に規定する建設工事の種類にある工事の完成を請け負う営業をいいます。
建設業法では、建設業を始めるには、「軽微な工事」を行う場合を除き、建設業の許可が必要となります。
※「軽微な工事」とは、以下のものをいう
@建築一式工事以外の建設工事では、1件の請負代金が500万円未満の工事
A建築一式工事では、1件の請負代金(建設工事請負契約に基づく消費税を含む報酬金額)が1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150u未満の木造住宅工事
【☝ポイント】
@の請負代金の500万円というのは、「消費税込みの金額」で、さらに、この500万円は「材料も含んだ」額になります。
たとえば、塗料や木材、壁紙、などは当然ですが、エアコン、システムキッチン、太陽光パネルなども工事金額に含まれます。
高額な機械の設置工事などであれば、機械だけで500万円を超えてしまうものもあると思いますので、設置工事自体が大した作業ではなくても建設業許可が必要になります。また、材料を施主から支給された、元請から支給された、という場合であっても、その材料費を含めた金額が500万円を超えると建設業許可が必要になります。
Aの場合は、税込1,500万円未満の請負金額になるか、又は金額に関係なく木造住宅建築で延床面積が150u未満になるかのいずれかに該当した場合に建設業許可が不要となります。たとえば、木造住宅で2,000万円の工事であっても延べ床面積が140uなら建設業許可は不要です。
建設業を行うには、原則として、請負う工事の種類ごとに許可を受けなければならない。言い換えれば、許可を受けた者でなければ建設工事を行うことはできません。なぜなら、建築された建物の出来栄え次第で、国民生活に大きな影響を及ぼすことになります。たとえば、私たちの住む家やマンション等が、基準を満たさない建物であった場合、生命の危険を及ぼすことになりかねません。
(1)建設業許可は業種別に取得する
建設工事といってもさまざまな形態があります。建設業法は、業種を29種類に区分し、それぞれに許可を与えています。
大きく分けて、一式業種(2業種)と専門業種(27業種)に区分されます。29の建設工事の種類と内容
一式業種
「原則として元請業者の立場で土木と建築に関して総合的な企画、下請業者等への指導、調整のマネージメントを行いつつ、自社及び複数の下請業者等の建設技術を用いて大規模かつ複雑な土木・建築工事を施工するための業種」のことをいいます。
1.土木工事業 2.建築工事業
専門業種
各専門的工事を施工するための業種のことをいいます。
3.大工工事業 4.左官工事業 5.とび・土工工事業 6.石工事業 7.屋根工事業 8.電気工事業 9.管工事業 10.タイル・れんが・ブロック工事業 11.鋼構造物工事業 12.鉄筋工事業 13.舗装工事業 14.しゅんせつ工事業 15.板金工事業 16.ガラス工事業 17.塗装工事業 18.防水工事業 19.内装仕上工事業 20.機械器具設置工事業 21.熱絶縁工事業 22.電気通信工事業 23.造園工事業 24.さく井工事業 25.建具工事業 26.水道設備工事業 27.消防施設工事業 28.清掃施設工事業 29.解体工事業
【☝ポイント】
新たに追加された「解体工事業」
建設業法が改正され、平成28年6月1日より業種に新たに追加されたのが「解体工事業」です。従来、解体工事は「とび・土工工事業」に該当していましたが、法改正により「とび・土工工事業」に含まれていた「工作物の解体」を独立させました。よって、新たに解体工事業を希望する者は、解体工事業の許可が必要になります。すでに「とび・土工工事業」を取得して解体工事を行っている業者については経過措置により、本年の6月1日まではそのまま行うことができました。経過措置が過ぎた現在は、新たに解体工事業を取得しなければなりません。
【☝ポイント】
建築物等を除去するための工事を解体工事業という。建設リサイクル法により、解体工事を営もうとする者は都道府県知事の登録を受けなければなりません。
この解体工事業の登録と建設業許可の解体工事業の違いは、解体工事の請負金額の違いです。要は500万円以上か否かということです。500万未満であれば、解体工事業の登録だけで構いませんが、500万円以上の工事を請け負うと違法となります。
(2)「一般建設業」と「特定建設業」
建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。
@「特定建設業許可」とは、建設工事の発注者(最初の注文者)から直接請け負った一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が2つ以上あるときは総額)が4,000万円以上(消費税込み。ただし、建築一式工事業に関しては6,000万円以上)となる下請契約を締結して施工しようとする者に、義務づけられる許可のこと。金額区分は請負金額ではなく、更に外注に回す金額の総額であることに注意。外注先の下請業者の保護を目的とし、発注代金の支払等に格段の義務が伴う。
A「一般建設業許可」の場合は、元請として工事を請け負った際に前述した制限金額を超える金額の工事を下請業者に発注することができない、高額工事を元請として受注する場合は、外注金額を枠内に抑え、直営(自家)施工することになる。これらは元請契約として受注する場合に限る制限である。
B元請工事としてではなく、下請工事として請け負う場合に関しては、「一般建設業許可」であっても外注総額などの制約を受けず受注することができる。
(3)「大臣許可」と「知事許可」
建設業の許可は、次に掲げる区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。
@二以上の都道府県をまたがって建設業法に基づく営業所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣
*本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。
A一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事
*営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。
「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。
大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。すなわち、東京都知事許可の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。
(4)許可には有効期間がある
有効期間は5年です。引き続き建設業を営む場合は、更新手続きを行わなければなりません。更新手続きは、都道府県によって何日前からできるかが違いますので、各都道府県で更新の受付期間の確認を行ってください。
(5)まとめ
・下請保護の必要性の区分
特定(元請として受注した請負金額が4,000万円以上(「建築一式工事」6,000万円以上)、一般(特定以外)
・営業所の区分
知事(1つの都道府県のみ)、大臣(2つ以上の都道府県)
以上の区分により、一般知事、特定知事、一般大臣、特定大臣に分類される。基本型は一般知事となる。
ひとつの業者が、「大臣」と「知事」若しくは複数の「知事」許可を同時に、又はある業種の許可を「一般」と「特定」を同時に取得することはない。ただし、業種が違えば、ある業種は特定、別の業種は一般で許可を取る場合はある。
建設業の許可を取得するには、許可要件を満たすことが必要であり、監督官庁は、申請人が提出した許可申請書に基づいて許可要件を満たしているか否かを確認します。
(一般建設業・知事許可)の場合
以下の要件を満たさなければならない。
1.経営業務の管理責任者がいること
建設業経営経験者がいること。申請者が法人の場合は、常勤の役員(執行役、取締役であり、監査役は除く)の一人が、また、申請者が個人事業主の場合は、個人事業主本人又はその支配人のうち一人が、主に以下の@からBの要件のいずれかを満たすこと。
@許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
A許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上次のいずれかの経験を有していること。
(a)経営業務の管理責任者としての経験
(b)経営業務管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験
B許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有していること。
(a)経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
(b)6年以上経営業務を補佐した経験
2.営業所ごとに専任の技術者がいること(専任技術者)
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。
この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。また、専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。
なお、経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象等になるので、注意することが必要です。《一般建設業の許可を受けようとする場合》
@指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
A指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後5年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称するもの
B許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者
C国家資格者
営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧へ
D複数業種に係る実務経験を有する者
複数業種に係る実務経験を有する者一覧へ
《特定建設業の許可を受けようとする場合》
@国家資格者
営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧へ
A指導監督的実務経験を有する者
前述の【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者
※「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
※指定建設業の許可(下記参照)を受けようとする場合は、このAの要件に該当しても許可は取得できません。(@又はBのいずれかの要件を満たすことが必要です)
B大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者
指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者
※「指定建設業」とは、施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種で、現在、次の7業種が「指定建設業」として定められています。(建設業法施令第5条の2)
指定建設業→土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業
※上記の「指定建設業」を受けようとする場合に設置しなければならない専任技術者は@又はBの要件を満たすことが必要です。
※上記Bの特別認定講習及び考査については、指定建設業制度が導入された際に行われたものであり、現在は実施していません。
3.建設工事の請負契約に関して誠実性のあること
請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様にです。
不正な行為というのが、『請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為』
不誠実な行為というのが、『工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為』
4.財産的基礎、金銭的信用のあること
建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります。また、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要です。このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることを許可の要件としています。
さらに、特定建設業の許可を受けようとする場合は、この財産的基礎等の要件を一般建設業よりも加重しています。これは、特定建設業者は多くの下請負人を使用して工事を施工することが一般的であること、特に健全な経営が要請されること、また、発注者から請負代金の支払いを受けていない場合であっても下請負人には工事の目的物の引渡しの申し出がなされてか50日以内に下請代金を支払う義務が課せられていること等の理由からです。
《一般建設業》
次のいずれかに該当すること。
・自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
《特定建設業》
次のすべてに該当すること。
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
【☝ポイント】
特定建設業許可については、その更新の際に財産的要件が満たされていないと不許可となり、更新が認められなくまります。
5.許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないこと(建設業法第8条)
法人の役員等、個人事業主、支配人、支店長・営業所長などが「欠格要因」等に該当しないこと。
許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可は行われません。
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の@からLのいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、@又はFからLまでのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと建設業法で規定されています。
@成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
A第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
B第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
C前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
D第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
E許可を受けようとする建設業について第29条4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
F禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
Gこの法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
H暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
I営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第1号から第4号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの
J法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第9号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第3号又は第4号に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第6号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
K個人で政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第9号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第3号又は第4号に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第6号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
L暴力団員等がその事業活動を支配する者
※ここでいう役員等とは、以下の者が該当します。
・株式会社又は有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事等
・その他、相談役、顧問、株主等、法人に対し業務を執行する社員(取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等)と同等以上の支配力を有するものと認められる者か否かを個別に判断される者
予備調査
(1)初めて新規申請する方は、相談コーナーにて「建設業許可新規申請予約票(以下「予約票」と表記します。)」を記入した後に、原則として予備調査を受けます。
(2)新規申請に必要な書類が整っていると判断された場合、相談員が予約票に予備調査済印を押印しますので、受付にて審査希望日時の予約を行います。
申請者の方に予約一覧表のパソコン入力画面を確認していただいた上で、受付担当者が予約票に予約確定日時等を記入します。
(3)上記(1)(2)について、新規申請書類作成に習熟されている方(行政書士等を想定しています。)はこの限りではありません。
窓口審査
※東京都の場合、事前予約が必要です。
(1)指定された日時に予約票を持参の上、建設業課窓口までお越しください。
(2)新規申請に当たっては書類のとじ方、順番、確認資料の整理等について決められたとおりに行ってください。
手数料納付
書類に不備がなければ手数料を納付します。手数料が納付され、受付(受理)となります。
許可申請の手数料
<東京都知事許可>
@新規、許可換え新規、般・特新規 手数料:9万円(現金で納付)
A業種追加又は更新 手数料:5万円(現金で納付)
※その他上記の組合せにより、手数料は加算されます。
(例1:更新と追加を同時に申請する場合は、5万円+5万円で10万円となります。)
(例2:一般建設業と特定建設業を同時に新規申請する場合は、9万円+9万円で18万円となります。)
(例3:一般建設業と特定建設業を同時に更新申請する場合は、5万円+5万円で10万円となります。 )
<国土交通大臣許可>
@新規、許可換え新規、般・特新規 登録免許税:15万円(浦和税務署宛に銀行・郵便局等を通じて納入し、納付書を正本に貼付)
A業種追加又は更新 手数料:5万円(収入印紙を正本に貼付)
※その他上記の組合せにより、加算されます。
(例:更新と追加を同時に申請する場合は、5万円+5万円で10万円となります。)
(例:一般建設業と特定建設業を同時に新規申請する場合は、15万円+15万円で30万円となります。)
(例:一般建設業と特定建設業を同時に更新申請する場合は、5万円+5万円で10万円となります。 )
1.新規とは
現在、有効な許可をどの行政庁からも受けていない場合
2.許可換え新規とは
●他府県知事許可から東京都知事許可へ
●東京都知事許可から国土交通大臣許可へ
●国土交通大臣許可から東京都知事許可へ
(現在有効な許可通知書の写しが必要となります。)
※許可換え新規の申請は、従前の許可の有効期間が満了する日の30日前までに行ってください。
3.般・特新規とは
●「一般建設業」のみを受けている者が「特定建設業」を申請する場合
●「特定建設業」のみを受けている者が「一般建設業」を申請する場合
4.業種追加とは
●「一般建設業」を受けている者が「他の一般建設業」を申請する場合
●「特定建設業」を受けている者が「他の特定建設業」を申請する場合
5.更新とは
「許可を受けている建設業」を引き続き行う場合
6.般・特新規+業種追加とは
3と4を同時に申請する場合
7.般・特新規+更新とは
3と5を同時に申請する場合
8.業種追加+更新とは
4と5を同時に申請する場合
9.般・特新規+業種追加+更新とは
3と4と5を同時に申請する場合
※7.8.9の申請については、以下の期日までに行なってください。
大臣許可……許可の有効期間が満了する日の6か月前まで
知事許可……許可の有効期間が満了する日の30日前まで
許可の一本化(許可の有効期間の調整)
同一業者で許可日の異なる二つ以上の許可を受けているものについては、先に有効期間の満了を迎える許可の更新を申請する際に、有効期間が残っている他の全ての許可についても同時に1件の許可の更新として申請することができます。このことを許可の一本化といいます。
一本化のメリットは、次の3つです。
@更新申請が1回で済む
A手数料が省ける(更新の場合)
※一般と特定の両方の場合は、5万円ずつ必要です。
B期限管理が容易になる(許可の失効を防げる)
このメリットは、許可業種を追加すればするほど大きくなります。
標準処理期間
知事許可…通常、申請書受付後25日(閉庁日を含まない。)を要します。
大臣許可…通常、申請書受付後4か月を要します(都庁から関東地方整備局に書類が送付されるまでに1か月程度、関東地方整備局での標準処理期間3か月程度)。
建設業許可は、取得して終わりではなく、定期的に行わなければならない手続があります。
1.決算変更届(郵送での届出可)
許可を受けた建設業者は、毎事業年度終了後4か月以内に工事経歴書、財務諸表等を提出しなければなりません。決算報告を提出しない建設業者は、罰金刑等の処罰の対象となるほか、経営事項審査を受けられず公共工事等に参加できないこととなります。決算変更届は、必ず期限内に作成・提出しなければならいません。
<提出書類※東京都の場合>(正副各1部ずつ、計2部提出します)
@変更届出書(別紙8)
A工事履歴書(様式第2号)
B直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
C財務諸表(法人・個人の場合で書類が異なります)
法人・・様式第15号〜17号の2 財務諸表、様式第17号の3 附属明細表(附属明細表は資本金1億円を超える、又は貸借対照表上の負債合計が200億円以上の場合のみ)
個人・・様式第18号〜19号 財務諸表
D事業報告書(株式会社のみ)
E納税証明書
F使用人数(様式第4号)
G建設業法第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)
H定款
※F〜Hは、変更があった場合のみ提出します。
2.変更届・廃業届(郵送での届出は一部可)
許可を受けた後、下記の届出事項に該当する場合は、その届出期間内に必ず届出書を提出しなければなりません(建設業法第11条、第12条)。
・提出がない場合、罰則規定(建設業法第50条)があります。
・許可有効期間内における届出事項のすべての届出書が提出されていない場合は、更新申請、般特新規申請、業種追加申請はできません。
<変更届>
@商号の変更 A営業所の名称の変更 B営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更 C営業所の新設、廃止 D営業所の業種追加、業種廃止 E資本金額の変更 F役員・代表者(申請人)の変更 G支配人の変更 以上、変更後30日以内に届出をすること
H建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更 I経営業務の管理責任者の変更 J専任技術者の変更 K国家資格者等・監理技術者の変更 以上、変更後14日以内に届出をすること
<廃業届>
@全部廃業 A一部廃業 以上、変更後30日以内に届出すること
※変更届のCD、廃業届のAに伴い、専任技術者の変更届を提出する場合は、変更後2週間以内の届出になります。
※変更届のCDGHIJ、廃業届のAについては、郵送での届出は不可です。その他は、郵送での届出も可能です。
3.更新申請(郵送での届出不可)
許可の有効期間は5年間(建設業法第3条)。引き続き建設業を営もうとする場合は許可の満了する日の2か月前から30日前までに更新の申請をしなければならない(同法施行規 則第5条)。
運転免許証のように、更新期限日到来のお知らせは行なっていません。忘れずに更新してください。
<提出書類>
(1)建設業都知事許可・・・正本・副本・電算入力用紙 各1部
電算入力用紙とは、以下のものをいいます。
@建設業許可申請書(様式第一号)の写し
A営業所一覧表(別紙2(1))の写し
B経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)の写し
C専任技術者証明書(様式第8号)の写し
D国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11号の2)の写し(該当がある場合のみ)
E健康保険等の加入状況(様式第20号の3)の写し
◎更新申請の場合の入力用紙は、建設業許可申請書(様式第1号)の写しと健康保険等の加入状況(様式第20号の3)の写し
(2)建設業大臣許可・・・正本・写し(本社控え分) 各1部
更新手続は、必ず出向きます。窓口で申請書類・確認資料の確認、申請内容が許可基準を満たしているか、記入漏れの有無及び申 請内容を確認できる資料添付の有無の審査を行います。書類に不備がなければ、手数料を納付し、受付(受理)となります。その後、内部審査で問題なければ、更新許可処分となります。
4.標識掲示
許可を受けた建設業者は、その店舗及び現場ごとに公衆の見やすい所に建設業の許可票を掲示しなければなりません(建設業法第40条)。建設業の許可票は許可を受けた方がご自身の責任により製作していただくものです。材質(金属、プラスチック等)に定めはありません。
5.住宅瑕疵担保履行法に基づく届出(郵送での届出可)
請負人として発注者(宅地建物取引業者は除く)に新築住宅を引渡す建設業者は、住宅品質確保法に基づく10年間の瑕疵担保責任履行のための資力確保措置(保証金の供託又は保険への加入)を講じることが義務付けられています。また、その措置の状況について、年2回の基準 日(毎年3月31日、9月30日)から3週間以内に許可行政庁である東京都への届出が必要です。 届出を行わない場合、新たな新築住宅の請負契約の締結が禁止されるほか、履行法に基づく 罰則、建設業法に基づく監督処分の対象となります。