警備業

Ⅰ.警備業とは

警備業とは、依頼者の求めに応じて生命や身体の安全、財産への侵害を警戒・防止する業務を営業として行うものです。すなわち、個人や団体などの依頼者と警備会社が請負契約を結び、その契約に基づいて施設や人、物などの警備を実施することです。したがって金銭関係が発生しないボランティアや、依頼者と請負者の関係ではない業務は、警備業には該当しません。
一般的には、契約に基づき警備活動を遂行することが中心的役割ですが、災害時には警察や他の警備業者との協定により、道路での誘導や避難所の警備を行うこともあります。
警備業法

 

Ⅱ.警備業の分類

【1号業務】事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
@空港保安警備業務
法規定の警備業務のうち、空港整備法2条1項に規定する空港その他の飛行場において航空機の強取等の事故の発生を警戒し、防止する業務(航空機に持ち込まれる物件の検査に係るものに限る)
A施設警備業務
法規定の警備業務(機械警備業務・空港保安警備業務を除く)のうち、警備業務対象施設の破壊等の事故の発生を警戒し、防止する業務
【2号業務】人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
@雑踏警備業務
法規定の警備業務のうち、人の雑踏する場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(雑踏の整理に係るものに限る)
A交通誘導警備業務
法規定の警備業務のうち、工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(交通の誘導に係るものに限る)
【3号業務】運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
@核燃料物質等危険物運搬警備業務
法規定の警備業務のうち、運搬中の核燃料物質等危険物(原子力基本法3条2号に規定する核燃料物質及びこれによって汚染された物その他の引火・爆発・空気中への飛散・周辺地域への流出により人の生命、身体又は財産に対する危険が生ずるおそれがある物質(生物を含む))に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
A貴重品運搬警備業務
法規定の警備業務のうち、運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
【4号業務】人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
@身辺警護

 

Ⅲ.警備業の教育制度

(1)法定教育制度
警備業者はその警備員に対し、警備業務を適正に実施させるため、教育を行うとともに必要な指導及び監督を行わなければなりません。
日々、変化する社会情勢に的確に対応し、適正に警備業務を実施するために、新たに警備業務に従事させようとする警備員に対する新任教育のほか、現に警備業務に従事させている警備員に対する現任教育も義務付けられています。
各警備業者は、警備業法で定められた法定教育の確実な実施はもちろんのこと、警備員指導教育責任者等による現場巡察指導、面接指導、OJTやOFF-JTによる研修の実施など、幅広い手法を用いて質の高い警備員の育成に取り組んでいます。
新任教育
新たに警備業務に従事する警備員は、新任教育を受けてから警備業務に就きます。警備員として最低限習得すべき基本教育(基礎的法令や知識、心構え、技能等)を学び、さらに業務別教育を受けた後、それぞれの現場において実地に教育を受けます。
現任教育
現任の警備員は、年度ごとに現任教育を受けます。現任の基本教育及び業務別教育は、各業務、現場の実態に即した教育を実施し、警備員の知識及び能力の維持向上を図っています。
(2)警備員指導教育責任者制度
警備業者は営業所ごと及び警備業務の区分(下表参照)ごとに警備員指導教育責任者を選任しなければなりません。
警備指導教育責任者に選任された者は、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し、その計画に基づき警備員を指導し、及び教育する業務などを行います。
なお、警備員指導教育責任者資格者証は、都道府県公安委員会が区分ごとに行う「警備員指導教育責任者講習」の修了考査合格者に交付されます。
(3)機械警備業務管理者制度
機械警備業務は、警備業務対象施設から離れた場所で、機械装置を使用して警戒活動を行うという点で、現場におけるマンパワーによる警備を中心とする他の警備業務とは性格を異にしています。
機械警備業務を行う警備業者は、基地局ごとに機械警備業務管理者を選任しなければなりません。機械警備業務管理者に選任された者は、警備業務用機械装置の運用を監督し、警備員に対する指令業務を統制する業務などを行います。
なお、機械警備業務管理者資格者証は、都道府県公安委員会が行う「機械警備業務管理者講習」の修了考査合格者に交付されます。
(4)検定制度
現在6種別について検定が行われており、それぞれ1級と2級に区分されています。
この検定の方法には、公安委員会が行う試験を直接受ける方法と、登録講習機関が行う講習会(特別講習)の課程を修了し、公安委員会の試験を免除される方法があります。いずれの場合も公安委員会に合格証明書の交付申請を行う必要があります。
●検定の種別及び内容
現在、下記の種別について、それぞれ1級及び2級の検定があります。
空港保安警備業務

空港等施設において航空機の強取等の事故の発生を警戒し、防止する業務(航空機に持ち込まれる物件の検査に係るものに限る。)を実施するために必要な知識及び能力

施設警備業務

警備業務対象施設の破壊等の事故の発生を警戒し、防止する業務を実施するために必要な知識及び能力

雑踏警備業務

人の雑踏する場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(雑踏の整理に係るものに限る。)を実施するために必要な知識及び能力

交通誘導警備業務

工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(交通の誘導に係るものに限る。)を実施するために必要な知識及び能力

貴重品運搬警備業務

運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務を実施するために必要な知識及び能力

核燃料物質等危険物運搬警備業務

運搬中の核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務を実施するために必要な知識及び能力

(5)登録講習機関制度
検定資格は都道府県公安委員会が実施する直接検定または登録講習機関が行う講習会を修了することによって取得することができます。「登録講習機関」とは、国家公安委員会の登録を受けた講習機関であり、警備員特別講習事業センター等が登録されています。登録講習機関が行う講習会を受講し修了考査に合格した場合には、講習会修了証明書が交付され、検定に合格したものとみなされます。講習会修了証明書の有効期間は交付日から1年間です。

 

Ⅳ.検定合格警備員の配置の基準

警備業者は、下表に掲げる警備業務を行うときは、検定合格警備員が当該警備業務に従事している間は、当該検定合格警備員に、当該警備業務の種別に係る合格証明書を携帯させ、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示させなければなりません。
空港保安警備業務
空港保安警備業務を行う場所ごとに空港保安警備業務に係る1級の検定合格警備員を1人配置すること。
エックス線透視装置が設置されている場合、空港保安警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置すること(空港保安警備業務を行う場所ごとに配置される空港保安警備業務に係る1級の検定合格警備員を除く)。
施設警備業務
@防護対象特定核燃料物質を取り扱うものに係る施設警備業務を行う場合、当該施設警備業務を行う敷地ごとに施設警備業務に係る1級の検定合格警備員を1人配置すること。 
一の防護対象特定核燃料物質取扱施設ごとに施設警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置すること(当該施設警備業務を行う敷地ごとに配置される施設警備業務に係る1級の検定合格警備員を除く)。
A空港に係る施設警備業務を行う場合、当該施設警備業務を行う空港ごとに施設警備業務に係る1級の検定合格警備員を1人配置すること。当該空港の敷地内の旅客ターミナル施設又は当該施設以外の当該空港の部分ごとに施設警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置すること(当該施設警備業務を行う空港ごとに配置される施設警備業務に係る1級の検定合格警備員を除く)。
交通誘導警備業務
高速自動車国道、自動車専用道路において交通誘導警備業務を行う場合、当該交通誘導警備業務を行う場所ごとに交通誘導警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置すること。
上記のほか、道路又は交通の状況により、都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認められる場合、当該交通誘導警備業務を行う場所ごとに交通誘導警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置すること。
核燃料物質等危険物運搬警備業務
核燃料物質等危険物運搬警備業務を行う場合、防護対象特定核燃料物質を運搬する車両又は伴送車その他の運搬に同行する車両のいずれかに核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る1級の検定合格警備員を1人乗車させること。
防護対象特定核燃料物質運搬車両ごとに、核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上乗車させること(前記により核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る1級の検定合格警備員が乗車する車両を除く)。
貴重品運搬警備業務
現金を運搬する車両ごとに、貴重品運搬警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上乗車させること。

 

Ⅴ.警備員に対する教育ができる者

警備員教育を行う者等を定める規程
警備員に対する教育(基本教育)を実施することができる者
・警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者
・1級検定合格証明書の交付を受けた者で、警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められる者
・2級検定合格証明書の交付を受けている警備員で、交付を受けた後、継続して1年以上警備業務に従事しており、かつ、警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められる者
・基本教育を行うについて十分な能力を有する者として公安委員会があらかじめ指定する者
警備員に対する教育(業務別教育)を実施することができるの者
・警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者(当該指導教育責任者資格者証に係る警備業務の区分の警備業務に係る業務別教育を行う場合に限る)
・1級検定合格証明書の交付を受けた者で、警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められる者(当該合格証明書に係る警備業務の区分の警備業務に係る業務別教育を行う場合に限る)
・2級検定合格証明書の交付を受けている警備員で、交付を受けた後、継続して1年以上警備業務に従事しており、かつ、警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められる者(当該合格証明書に係る警備業務の区分の警備業務に係る業務別教育を行う場合に限る)
・機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている者(機械警備業務に係る業務別教育を行う場合に限る)
・業務別教育を行うについて十分な能力を有する者として公安委員会があらかじめ指定する者

 

Ⅵ.警備業者が顧客に交付する書面等

警備業者は警備業務の依頼者との間で、警備業に係る契約を交わすに当たって、「契約締結前」及び「契約締結時」の2回、警備業務の依頼者に対して書面等を交付することが義務付けられています。
この2回の書面等の交付は、必ず実施しなければなりません。
・警備期間が短い
・突然の依頼で書面を交付する暇がない
等の理由で、2回(契約締結前・締結時)の書面等の交付を行わないということは認められません。
契約締結前・締結時に交付する書面について
「契約締結前」及び「契約締結時」にそれぞれ交付する書面等は、各警備業務区分ごとに下リンク記載の事項を網羅した書面でなければなりません。
警備業法第2条第1項第1号の警備業務(機械警備業務を除く)
警備業法第2条第1項第2号の警備業務
警備業法第2条第1項第3号の警備業務
警備業法第2条第1項第4号の警備業務
機械警備業務
請け負う警備業務ごとに契約内容が異なってくることから、各項目を網羅した内容を記載し、警備業務の依頼者が理解し、納得する書面であれば、どのような様式を用いても構いません。
ただし、「契約締結前」及び「契約締結時」の2回、必ず警備業務の依頼者に対して書面等を交付してください。
書面等の交付方法
書面を警備業務の依頼者に交付する場合は、下記のどちらかの方法で、交付しなければいけません。
当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法
その他の警備業務の依頼者が確実に当該書面の記載内容を了知する方法
警備業者は、書面の交付に代えて、書面に記載すべき事項を提供することができる情報通信の技術を利用する方法を用いることができ、その方法は次のとおりです。
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
・電子メールを利用する方法
・ウェブサイトを利用する方法(情報通信の技術を利用する方法による提供を受ける旨の承諾をする場合及び受けない旨の申出をする場合にあっては、電子掲示板を利用する方法)
磁気ディスク等を交付する方
これらの方法は、当該警備業務の依頼者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければなりません。
警備業者が、あらかじめ、警備業務の依頼者に対し、次の情報通信の技術を利用する方法の種類及び内容を示すこととします。

 

Ⅵ.警備業法等に係る申請書

警備業各種申請、届出関係添付書類一覧表
・別記様式第1号 認定証《認定証更新》申請書(記載例)
・別記様式第4号 営業所設置等届出書(記載例)
・別記様式第6号 法第11条第1項変更届出書(記載例 社名変更)(記載例 指導教育責任者変更)(記載例 役員変更)
・別記様式第7号 法第11条第4項変更届出書
・別記様式第8号 都道府県内廃止届出書
・別記様式第9号 服装届出書
・別記様式第10号 護身用具届出書
・別記様式第11号 服装《護身用具》変更届出書
・別記様式第13号 警備員指導教育責任者《機械警備業務管理者》資格者証交付申請書(記載例)
・別記様式第18号 機械警備業務開始届出書
・別記様式第21号 警備業務対象施設数一覧表


警備業法第2条第1項第1号の警備業務(機械警備業務を除く)

契約締結前交付書面
・警備業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
・警備業務を行う日及び時間帯
・警備業務対象施設の名称及び所在地
・警備業務に従事させる警備員の人数及び担当業務
・警備業務に従事させる警備員が有する知識及び技能
・警備員の服装
・警備業務を実施するために使用する機器又は各種資機材
・警備業務対象施設の鍵の管理に関する事項
・警備業務対象施設における盗難等の事故発生時の措置
・報告の方法、頻度及び時期その他の警備業務の依頼者への報告に関する事項
・警備業務の対価その他の当該警備業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額
・上欄の金銭の支払の時期及び方法
・警備業務を行う期間
・警備業務の再委託に関する事項
・免責に関する事項
・損害賠償の範囲、損害賠償額その他の損害賠償に関する事項
・契約の変更及び更新に関する事項
・契約の解除に関する事項
・警備業務に係る苦情を受け付けるための窓口
・これらのほか特約があるときは、その内容

契約締結時交付書面
・警備業務を行う日及び時間帯
・警備業務対象施設の名称及び所在地
・警備業務に従事させる警備員の人数及び担当業務
・警備業務に従事させる警備員が有する知識及び技能
・警備員の服装
・警備業務を実施するために使用する機器又は各種資機材
・警備業務対象施設の鍵の管理に関する事項
・警備業務対象施設における盗難等の事故発生時の措置
・報告の方法、頻度及び時期その他の警備業務の依頼者への報告に関する事項
・警備業務の対価その他の当該警備業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額
・上欄の金銭の支払の時期及び方法
・警備業務を行う期間
・警備業務の再委託に関する事項
・免責に関する事項
・損害賠償の範囲、損害賠償額その他の損害賠償に関する事項
・契約の変更及び更新に関する事項
・契約の解除に関する事項
・警備業務に係る苦情を受け付けるための窓口
・これらのほか特約があるときは、その内容
・契約の締結年月日

警備業法第2条第1項第2号の警備業務

契約締結前交付書面
・警備業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
・警備業務を行う日及び時間帯
・警備業務を行うこととする場所
・警備業務に従事させる警備員の人数及び担当業務
・警備業務に従事させる警備員が有する知識及び技能
・警備員の服装
・警備業務を実施するために使用する機器又は各種資機材
・警備業務を行うこととする場所における負傷等の事故発生時の措置
・報告の方法、頻度及び時期その他の警備業務の依頼者への報告に関する事項
・警備業務の対価その他の当該警備業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額
・上欄の金銭の支払の時期及び方法
・警備業務を行う期間
・警備業務の再委託に関する事項
・免責に関する事項
・損害賠償の範囲、損害賠償額その他の損害賠償に関する事項
・契約の変更及び更新に関する事項
・契約の解除に関する事項
・警備業務に係る苦情を受け付けるための窓口
・これらのほか特約があるときは、その内容
契約締結時交付書面

・警備業務を行う日及び時間帯
・警備業務を行うこととする場所
・警備業務に従事させる警備員の人数及び担当業務
・警備業務に従事させる警備員が有する知識及び技能
・警備員の服装
・警備業務を実施するために使用する機器又は各種資機材
・警備業務を行うこととする場所における負傷等の事故発生時の措置
・報告の方法、頻度及び時期その他の警備業務の依頼者への報告に関する事項
・警備業務の対価その他の当該警備業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額
・上欄の金銭の支払の時期及び方法
・警備業務を行う期間
・警備業務の再委託に関する事項
・免責に関する事項
・損害賠償の範囲、損害賠償額その他の損害賠償に関する事項
・契約の変更及び更新に関する事項
・契約の解除に関する事項
・警備業務に係る苦情を受け付けるための窓口
・これらのほか特約があるときは、その内容
・契約の締結年月日

警備業法第2条第1項第3号の警備業務

契約締結前交付書面
・警備業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
・警備業務を行う日及び時間帯
・運搬されることとなる現金、貴金属、美術品等であって、警備業務の対象とするもの
・警備業務を行う路程
・警備業務に従事させる警備員の人数及び担当業務
・警備業務に従事させる警備員が有する知識及び技能
・警備員の服装
・警備業務を実施するために使用する機器又は各種資機材
・二以上の車両を使用して警備業務を行うときは、これらの車両の車列の編成
・運搬されることとなる現金、貴金属、美術品等であって、警備業務の対象とするものの管理に関する事項
・運搬されることとなる現金、貴金属、美術品等であって、警備業務の対象とするものに係る盗難等の事故発生時の措置
・報告の方法、頻度及び時期その他の警備業務の依頼者への報告に関する事項
・警備業務の対価その他の当該警備業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額
・上欄の金銭の支払の時期及び方法
・警備業務を行う期間
・警備業務の再委託に関する事項
・免責に関する事項
・損害賠償の範囲、損害賠償額その他の損害賠償に関する事項
・契約の変更及び更新に関する事項
・契約の解除に関する事項
・警備業務に係る苦情を受け付けるための窓口
・これらのほか特約があるときは、その内容

契約締結時交付書面
・警備業務を行う日及び時間帯
・運搬されることとなる現金、貴金属、美術品等であって、警備業務の対象とするもの
・警備業務を行う路程
・警備業務に従事させる警備員の人数及び担当業務
・警備業務に従事させる警備員が有する知識及び技能
・警備員の服装
・警備業務を実施するために使用する機器又は各種資機材
・二以上の車両を使用して警備業務を行うときは、これらの車両の車列の編成
・運搬されることとなる現金、貴金属、美術品等であって、警備業務の対象とするものの管理に関する事項
・運搬されることとなる現金、貴金属、美術品等であって、警備業務の対象とするものに係る盗難等の事故発生時の措置
・報告の方法、頻度及び時期その他の警備業務の依頼者への報告に関する事項
・警備業務の対価その他の当該警備業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額
・上欄の金銭の支払の時期及び方法
・警備業務を行う期間
・警備業務の再委託に関する事項
・免責に関する事項
・損害賠償の範囲、損害賠償額その他の損害賠償に関する事項
・契約の変更及び更新に関する事項
・契約の解除に関する事項
・警備業務に係る苦情を受け付けるための窓口
・これらのほか特約があるときは、その内容
・契約の締結年月日

警備業法第2条第1項第4号の警備業務

契約締結前交付書面
・警備業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
・警備業務を行う日及び時間帯
・警備業務の対象となる者の氏名及び住所又は居所
・警備業務に従事させる警備員の人数及び担当業務
・警備業務に従事させる警備員が有する知識及び技能
・警備員の服装
・警備業務を実施するために使用する機器又は各種資機材
・警備業務の対象となる者に対する危害が発生するおそれがあり、又は発生したときの措置
・報告の方法、頻度及び時期その他の警備業務の依頼者への報告に関する事項
・警備業務の対価その他の当該警備業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額
・上欄の金銭の支払の時期及び方法
・警備業務を行う期間
・警備業務の再委託に関する事項
・免責に関する事項
・損害賠償の範囲、損害賠償額その他の損害賠償に関する事項
・契約の変更及び更新に関する事項
・契約の解除に関する事項
・警備業務に係る苦情を受け付けるための窓口
・これらのほか特約があるときは、その内容

契約締結時交付書面
・警備業務を行う日及び時間帯
・警備業務の対象となる者の氏名及び住所又は居所
・警備業務に従事させる警備員の人数及び担当業務
・警備業務に従事させる警備員が有する知識及び技能
・警備員の服装
・警備業務を実施するために使用する機器又は各種資機材
・警備業務の対象となる者に対する危害が発生するおそれがあり、又は発生したときの措置
・報告の方法、頻度及び時期その他の警備業務の依頼者への報告に関する事項
・警備業務の対価その他の当該警備業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額
・上欄の金銭の支払の時期及び方法
・警備業務を行う期間
・警備業務の再委託に関する事項
・免責に関する事項
・損害賠償の範囲、損害賠償額その他の損害賠償に関する事項
・契約の変更及び更新に関する事項
・契約の解除に関する事項
・警備業務に係る苦情を受け付けるための窓口
・これらのほか特約があるときは、その内容
・契約の締結年月日

機械警備業務

契約締結前交付書面
・警備業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
・警備業務を行う日及び時間帯
・警備業務対象施設の名称及び所在地
・警備業務に従事させる警備員の人数及び担当業務
・警備業務に従事させる警備員が有する知識及び技能
・警備員の服装
・警備業務を実施するために使用する機器又は各種資機材
・警備業務対象施設の鍵の管理に関する事項
・基地局及び待機所の所在地
・盗難等の事故の発生に関する情報を感知する機器の設置場所及び種類その他警備業務用機械装置の概要
・待機所から警備業務対象施設までの路程(当該路程を記載することが困難な事情があるときは、局地内において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合にその受信の時から警備員が現場に到着する時までに通常要する時間)
・送信機器の維持管理の方法
・警備業務対象施設における盗難等の事故発生時の措置
・報告の方法、頻度及び時期その他の警備業務の依頼者への報告に関する事項
・警備業務の対価その他の当該警備業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額
・上欄の金銭の支払の時期及び方法
・警備業務を行う期間
・警備業務の再委託に関する事項
・免責に関する事項
・損害賠償の範囲、損害賠償額その他の損害賠償に関する事項
・契約の変更及び更新に関する事項
・契約の解除に関する事項
・警備業務に係る苦情を受け付けるための窓口
・これらのほか特約があるときは、その内容

契約締結時交付書面
・警備業務を行う日及び時間帯
・警備業務対象施設の名称及び所在地
・警備業務に従事させる警備員の人数及び担当業務
・警備業務に従事させる警備員が有する知識及び技能
・警備員の服装
・警備業務を実施するために使用する機器又は各種資機材
・警備業務対象施設の鍵の管理に関する事項
・基地局及び待機所の所在地
・盗難等の事故の発生に関する情報を感知する機器の設置場所及び種類その他警備業務用機械装置の概要
・待機所から警備業務対象施設までの路程(当該路程を記載することが困難な事情があるときは、局地内において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合にその受信の時から警備員が現場に到着する時までに通常要する時間)
・送信機器の維持管理の方法
・警備業務対象施設における盗難等の事故発生時の措置
・報告の方法、頻度及び時期その他の警備業務の依頼者への報告に関する事項
・警備業務の対価その他の当該警備業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額
・上欄の金銭の支払の時期及び方法
・警備業務を行う期間
・警備業務の再委託に関する事項
・免責に関する事項
・損害賠償の範囲、損害賠償額その他の損害賠償に関する事項
・契約の変更及び更新に関する事項
・契約の解除に関する事項
・警備業務に係る苦情を受け付けるための窓口
・これらのほか特約があるときは、その内容
・契約の締結年月日